Common use of 利用料等の支払義務 Clause in Contracts

利用料等の支払義務. 契約者は、その加入契約に基づいて当社が金沢ケーブルスマートテレビサービスの提供を開始した日の翌日(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヵ月間とします。)について、当社が提供するスマートテレビサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料 又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。

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Samples: タブレット端末補償サービス Ipad Mini2(ipad Mini Retina)、 Ipad Air、ipad Mini3、ipad Air2 なし 1端末毎に 300円(税込330円), タブレット端末補償サービス Ipad Mini2(ipad Mini Retina)、 Ipad Air、ipad Mini3、ipad Air2 なし 1端末毎に 300円(税込330円), タブレット端末補償サービス Ipad Mini2(ipad Mini Retina)、 Ipad Air、ipad Mini3、ipad Air2 なし 1端末毎に 300円(税込330円)

利用料等の支払義務. 契約者は、その加入契約に基づいて当社が金沢ケーブルスマートテレビサービスの提供を開始した日の翌日(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヵ月間とします。)について、当社が提供するスマートテレビサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料 又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します契約者は、その加入契約に基づいて当社がスマートテレビサービスの提供を開始した日の翌日(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1か月間とします。)について、当社が提供するスマートテレビサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します

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Samples: miyazaki-catv.ne.jp, miyazaki-catv.ne.jp

利用料等の支払義務. 契約者は、その加入契約に基づいて当社が金沢ケーブルスマートテレビサービスの提供を開始した日の翌日(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヵ月間とします。)について、当社が提供するスマートテレビサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料 又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します契約者は、その加入契約に基づいて当社がスマートテレビサービスの提供を開始した日の属する月の翌月 (付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日の属する月(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月間とします。)について、当社が提供するスマートテレビサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下 「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します

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Samples: www.netyou.jp

利用料等の支払義務. 契約者は、その加入契約に基づいて当社が金沢ケーブルスマートテレビサービスの提供を開始した日の翌日(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヵ月間とします。)について、当社が提供するスマートテレビサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料 又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します第30条 契約者は、その加入契約に基づいて当社がスマートテレビサービスの提供を開始した日の翌日 (付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月間とします。)について、当社が提供するスマートテレビサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」という。以下この条において同じとします。)の支払いを要します

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Samples: i-catv.jp

利用料等の支払義務. 契約者は、その加入契約に基づいて当社が金沢ケーブルスマートテレビサービスの提供を開始した日の翌日(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヵ月間とします。)について、当社が提供するスマートテレビサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料 又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します契約者は、その加入契約に基づいて当社がスマートテレビサービスの提供を開始した日の翌日(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月間とします。)について、当社が提供するスマートテレビサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します

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Samples: www.catvwink.co.jp