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利用料金の請求 のサンプル条項

利用料金の請求. 1. 当社は毎月末日を持って当該月に各 ID について発生した利用料その他の債務の額を締めこれを集計します。 2. 当社は前項に基づき算出された金額およびこれにかかる消費税相当額や手数料を、各契約者の決済手段に従ってクレジットカード会社、決済代行会社、契約者に対し請求するものとします。 3. 契約者は各自の決済手段により、クレジットカード会社、決済代行業者等で別途定める支払条件に従い、支払うものとします。 4. クレジットカードによるお支払いを行う契約者への請求時期は、当社がクレジットカード会社に請求する時期をいいます。その請求時期は、各カード会社の締め日によります。 5. 契約者と当該クレジットカード会社、決済代行業者等の間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
利用料金の請求. 利用料金の請求について本サービスが付帯する、DoRACOON の請求と合わせて実施させていただきます。
利用料金の請求. 1 組合は、組合員に対し、毎月 1 日から末日までの本カードの利用料金と組合が定める諸費用について請求書などにて請求する。 2 前項の請求額は、NEXCO より示された利用料金明細及び組合における事務処理経費などに基づくものとする。
利用料金の請求. 1. 当社は毎月末日を持って当該月に各 ID について発生した利用料その他の債務の額を締めこれを集計します。 2. 当社は前項に基づき算出された金額およびこれにかかる消費税相当額や手数料を、各会員の決済手段に従ってクレジットカード会社、決済代行会社、会員に対し請求するものとします。
利用料金の請求. 本サービスの利用料金は、サービス開始日が属する月の翌月 1 日より請求が発生します。 サービス開始日の属する月の翌月以降については、期間満了の 1 ヶ月前までにパートナーから契約を終了する旨の申し出がない限り、同一内容にて自動的に更新されます。
利用料金の請求. 1. 当社は毎月末日を持って当該月に各 ID について発生した利用料その他の債務の額を締めこれを集計します。 2. 当社は前項に基づき算出された金額およびこれにかかる消費税相当額や手数料を、各契約者の決済手段に従ってクレジットカード会社、決済代行会社、契約者に対し請求するものとします。 3. 契約者は各自の決済手段により、クレジットカード会社、立替代行業者等で別途定める支払条件に従い、支払うものとします。 4. クレジットカードによるお支払いを行う契約者への請求時期は、当社がクレジット会社に請求する時期をいいます。その請求時期は、各カード会社の締め日によります。 5. 契約者と当該クレジットカード会社、立替代行業者等の間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、 当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
利用料金の請求. 1. 当社はお客様が本サービスを利用した月の1日から末日までに対して確定見積書に定める費用(以下「利用料金等」といいます。)を算出し、翌月請求書として発行します。
利用料金の請求. 乙は、甲の指定する検査職員の検査に合格したときは、1月あたりの賃借料金を、当月の利用料金として、甲に対して請求することができる。
利用料金の請求. 1. 当社は、契約者に対し本サービスの提供を開始した後、速やかに契約者に対して利用料金を請求します。 2. 前項の定めにより利用料金の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払い期限までに消費税相当額を加算した利用料金を支払うものとします。なお、振り込み手数料等の料金は契約者負担とします。

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  • 利用料金の変更 第6条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 料金の支払 1. 毎月所定の日(銀行休業日の場合はその前営業日)に、以下の料金をお支払いいただきます。 (1) 利用料および共益費 (2) オプションサービス利用料 (コピー利用料、ミーティングルーム利用料など、運営者が定めるもの) 2. 利用料、共益費およびオプションサービス利用料は、公租公課の増減、諸物価その他経済事情の著しい変動により不相応となったときは、会員に事前に通知をしたうえで変更することがあります。 3. 本契約の始期において、利用料等の計算期間が 1 ヶ月に満たない場合は、1 ヶ月を 30 日として日割り計算するものとします。また、解約月の日割り計算はしないものとします。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。