Common use of 取引の成立 Clause in Contracts

取引の成立. 輸入信用状の開設および条件変更は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、開設(変更)希望日における対外発信を確約するものではありません。

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取引の成立. 輸入信用状の開設および条件変更は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、開設(変更)希望日における対外発信を確約するものではありません輸入信用状の開設および条件変更は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、輸入信用状取引契約は当該契約に関するすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、開設希望日における対外発信を確約するものではありません

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取引の成立. 輸入信用状の開設および条件変更は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、開設(変更)希望日における対外発信を確約するものではありません輸入信用状の発行および条件変更は前記第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、輸入信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、発行または条件変更希望日における対外発信を確約するものではありません

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取引の成立. 輸入信用状の開設および条件変更は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、開設(変更)希望日における対外発信を確約するものではありません輸入信用状の開設および条件変更は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、輸入信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、発行希望日における対外発信を確約するものではありません

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