Common use of 契約上の地位の譲渡 Clause in Contracts

契約上の地位の譲渡. 購入者は、指定サービスに係る利用権を第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地位(賦払金の支払債務に係るものを含みます。)が当該第三者(以下この条において「譲受人」とい います。)に譲渡されることになることを承諾し、かつそのことを譲受人に説明して承諾させる義務を負うものとします。ただし、当社は、次の各号のいずれかの場合には、指定サービスに係る利用権 及び個品割賦販売契約の契約上の地位の譲渡を承諾しないことがあります。 (1) 譲受人が賦払金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (2) その譲渡を承諾することにより、譲受人に係る個品割賦販売契約等の総数が当社が定める基準を超えるとき。 (3) 譲渡人が当社と締結している指定サービスに関する料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (4) 法令に違反することとなるとき。 (5) 当社の業務遂行上支障があるとき。 (6) その他当社が不適当と判断したとき。

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Samples: Inc Mobile Terms and Conditions, 利用規約, モバイル約款・利用規約

契約上の地位の譲渡. 購入者は、指定サービスに係る利用権を第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地位(賦払金の支払債務に係るものを含みます。)が当該第三者(以下この条において「譲受人」とい います。)に譲渡されることになることを承諾し、かつそのことを譲受人に説明して承諾させる義務を負うものとします。ただし、当社は、次の各号のいずれかの場合には、指定サービスに係る利用権 及び個品割賦販売契約の契約上の地位の譲渡を承諾しないことがあります購入者は、指定サービスに係る利用権を第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地位(賦払金の支払債務に係るものを含みます。)が当該第三者(以下この条において「譲受人」といいま す。)に譲渡されることになることを承諾し、かつそのことを譲受人に説明して承諾させる義務を負うものとします。ただし、当社は、次の各号のいずれかの場合には、指定サービスに係る利用権及び個品割賦販売契約の契約上の地位の譲渡を承諾しないことがあります。 (1) 譲受人が賦払金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (2) その譲渡を承諾することにより、譲受人に係る個品割賦販売契約等の総数が当社が定める基準を超えるとき。 (3) 譲渡人が当社と締結している指定サービスに関する料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (4) 法令に違反することとなるとき。 (5) 当社の業務遂行上支障があるとき。 (6) その他当社が不適当と判断したとき。

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Samples: 個品割賦販売契約

契約上の地位の譲渡. 購入者は、指定サービスに係る利用権を第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地位(賦払金の支払債務に係るものを含みます。)が当該第三者(以下この条において「譲受人」とい います。)に譲渡されることになることを承諾し、かつそのことを譲受人に説明して承諾させる義務を負うものとします。ただし、当社は、次の各号のいずれかの場合には、指定サービスに係る利用権 及び個品割賦販売契約の契約上の地位の譲渡を承諾しないことがあります契約者は、296 モバイル加入契約約款の規定により指定回線に係る利用権を第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地位(賦払金の支払債務に係るものを含む。)が当該第三者(以下、この条において「譲受人」という。)に譲渡されることを承諾し、かつそのことを譲受人に説明して承諾させる義務を負うものとします。ただし、当社は、次の各号のいずれかの場合には、指定回線に係る利用権及び個品割賦販売契約上の地位の譲渡を承諾しないことがあります(1) 譲受人が賦払金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき(1) 譲受人が賦払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき(2) その譲渡を承諾することにより、譲受人に係る個品割賦販売契約等の総数が当社が定める基準を超えるとき(2) その譲渡を承諾することにより、譲受人に係る個品割賦販売契約等の総数が、当社が定める基準を超えるとき(3) 譲渡人が当社と締結している指定サービスに関する料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき(3) 譲受人が当社と締結している指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠る、又は怠るおそれがあるとき(4) 法令に違反することとなるとき(4) 法令に違反するとき(5) (5) 当社の業務遂行上支障があるとき。 (6) (6) その他当社が不適当と判断したとき。

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Samples: 個品割賦販売契約

契約上の地位の譲渡. 購入者は、指定サービスに係る利用権を第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地位(賦払金の支払債務に係るものを含みます。)が当該第三者(以下この条において「譲受人」とい います。)に譲渡されることになることを承諾し、かつそのことを譲受人に説明して承諾させる義務を負うものとします。ただし、当社は、次の各号のいずれかの場合には、指定サービスに係る利用権 及び個品割賦販売契約の契約上の地位の譲渡を承諾しないことがあります契約者は、ケーブルスマホサービス加入契約約款の規定により指定回線に係る利用権を第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地位(賦払金の支払債務に係るものを含む。)が当該第三者(以下、この条において「譲受人」という。)に譲渡されることを承諾し、かつそのことを譲受人に説明して承諾させる義務を負うものとします。ただし、当社は、次の各号のいずれかの場合には、指定回線に係る利用権及び個品割賦販売契約上の地位の譲渡を承諾しないことがあります(1) 譲受人が賦払金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき(1) 譲受人が賦払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき(2) その譲渡を承諾することにより、譲受人に係る個品割賦販売契約等の総数が当社が定める基準を超えるとき(2) その譲渡を承諾することにより、譲受人に係る個品割賦販売契約等の総数が、当社が定める基準を超えるとき(3) 譲渡人が当社と締結している指定サービスに関する料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき(3) 譲受人が当社と締結している指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠る、又は怠るおそれがあるとき(4) 法令に違反することとなるとき(4) 法令に違反するとき(5) (5) 当社の業務遂行上支障があるとき。 (6) その他当社が不適当と判断したとき。

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Samples: 個品割賦販売契約

契約上の地位の譲渡. 購入者は、指定サービスに係る利用権を第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地位(賦払金の支払債務に係るものを含みます。)が当該第三者(以下この条において「譲受人」とい います。)に譲渡されることになることを承諾し、かつそのことを譲受人に説明して承諾させる義務を負うものとします。ただし、当社は、次の各号のいずれかの場合には、指定サービスに係る利用権 及び個品割賦販売契約の契約上の地位の譲渡を承諾しないことがあります購⼊者は当社MVNO サービス契約約款の規定により指定 MVNOサービス回線に係る利用権を第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地位(割賦⾦の⽀払債務に係るものを含みます)が当該第三者(以下この条において「譲受人」とします)に譲渡されることになることを承諾し、かつそのことを譲受人に説明して承諾を得る義務を負うものとします。ただし当社等は、以下のいずれかの場合には、指定 MVNO サービス回線に係る利用権および個品割賦販売契約の契約上の譲渡を承諾しないことがあります(1) 譲受人が賦払金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。1 譲受人が割賦⾦の⽀払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき (2) その譲渡を承諾することにより、譲受人に係る個品割賦販売契約等の総数が当社が定める基準を超えるとき。2 その譲受を承諾することにより譲受人に係る個品割賦販売契約 等の総数が、当社が定める基準を超えるとき (3) 譲渡人が当社と締結している指定サービスに関する料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。3 譲受人が当社等と締結している指定サービスに関する料⾦その 他の債務の⽀払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき (4) 4 法令に違反することとなるとき (5) 当社の業務遂行上支障があるとき。5 当社等の業務の遂⾏上⽀障があるとき (6) 6 その他当社が不適当と判断したとき

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Samples: Mvno Service Agreement