契約交渉 のサンプル条項

契約交渉. (1)プロポーザル評価結果に基づき契約交渉順位1位の社から契約交渉を行います。
契約交渉. 2015-16 シーズンの選手契約満了後の移籍については、移籍先クラブが B リーグの平成 28 年3月2日理事会終了後から移籍交渉をできることとし、この場合移籍元クラブへの通知は不要とする。
契約交渉. (1)プロポーザル及び価格評価結果に基づき契約交渉順位6位までの社に契約交渉を行います。
契約交渉. (1)プロポーザル評価結果に基づき、前項10.(3)に従い、契約交渉を行います。
契約交渉. 上述の 2. 及び 3.を踏まえ、契約交渉を行います。 契約交渉では、採択団体と JICA の双方が対外的な説明責任を果たせるように、事業内容 (プロジェクト目標を達成するための具体的活動・成果・投入・アプローチ方法・スケジュール等)に紐づけた必要な経費の積算を、経済性・効率性・有効性・合規性・正確性の観点で確認します。 草の根パートナー型及び地域提案型/地域活性化特別枠については、所管の国内機関に加えて、JICA 調達・派遣業務部が契約交渉に同席します。調達や契約管理の観点から、積 算した経費の妥当性等を確認した結果、実施計画の協議で確認した内容から変更を求める場合があります。予めご承知おき願います。 実施計画の協議で合意した特記仕様書の内容を踏まえ、契約金額とその内訳を確定するための協議を行います。契約金額に係る見積りは、特記仕様書の内容を踏まえ、特に、以下の点に留意して、「経理処理ガイドライン」に規定する基準によって積算してください。
契約交渉. 契約交渉では、実施計画の協議を踏まえ、契約書の記載内容等について、協議・交渉を行います。具体的には、契約書が以下の構成となっているので、このうち、附属書Ⅱ「特記仕様書」と附属書Ⅲ「契約金額内訳書」を合意する作業となります。 ⮚ 草の根技術協力事業 業務委託契約書 ⮚ 草の根技術協力事業 業務委託契約約款(定型雛型) ⮚ 附属書Ⅰ「共通仕様書」(定型雛型) ⮚ 附属書Ⅱ「特記仕様書」 ⮚ 附属書Ⅲ「契約金額内訳書」 草の根パートナー型及び地域活性型は JICA 調達・派遣業務部が、草の根協力支援型はJICA 国内機関が、契約交渉を行います。
契約交渉. 選定終了後、優先交渉権者に選定された事業者は、速やかに本市と契約交渉にあた り、提案内容・契約手法等の詳細について協議する。双方協議の上で受託事業者として決定し、本業務委託契約を締結する。「契約者及び契約金額」については契約締結次第、市ホームページにて公表する。 なお、協議が合意に至らなかった場合は次点交渉権者と協議に入るものとする。 優先交渉権者が契約締結前に、宮古島市から指名停止処分を受けるなどにより参加資格を失った場合、または虚偽の提案の行ったことが判明した場合、当該交渉権者を失格とし、2次審査結果において次の順位の者を新たに優先交渉権者とすることができる。

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  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。