契約内容の登録. 1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。 ( 1 ) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。) ( 2 ) 災害死亡保険金の金額 ( 3 ) 契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ。) ( 4 ) 会社名 2. 前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします。 3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同 じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1 ■災害割増特約(2015) 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。 4. 各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。 5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最 後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険 金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。 6. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。 7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。 8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。 9. 第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, 生命定期保険契約
契約内容の登録. 1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
( 1 ) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
( 2 ) 災害死亡保険金の金額(2) 死亡保険金の金額
( 3 ) 契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ(3) 契約日(復活または復旧が行われた場合は、最後の復活または復旧の日とします。以下第2項において同じ。)
( 4 ) 会社名(4) 当会社名
2. 前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします2. 前項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同 じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1 ■災害割増特約(2015) 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときは、協会に対して第1項 の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果 の連絡を受けるものとします。 約款-13
4. 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
4. 各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最 後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険 金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6. 6. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することがで きます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます9. 第3項、第4項および第5項中、「被保険者」、「保険契約」、「死亡保険金」、「災害死亡保険金」、 「保険金額」、「高度障害保険金」とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、 「被共済者」、「共済契約」、「死亡共済金」、「災害死亡共済金」、「共済金額」、「後遺障害共済金」と読み替えます。
9. 第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害23. 他の保険種類への加入
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Samples: 無解約返戻金型逓減定期保険, 無解約返戻金型逓減定期保険
契約内容の登録. 1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します1. 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
( 1 ) (1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
( 2 ) 災害死亡保険金の金額(2) 死亡保険金の金額
( 3 ) 契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ。)(3) 契約日
( 4 ) 会社名(4) 当会社名
2. 前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします2. 第1項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同 じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1 ■災害割増特約(2015) 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4. 各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします4. 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第3項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最 後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険 金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6. 6. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7. 7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9. 第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害9. 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
18. 死亡保険金受取人を団体とする保険契約に関する特則
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Samples: 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険契約, 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険
契約内容の登録. 1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します1. 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
( 1 ) (1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
( 2 ) 災害死亡保険金の金額(2) 死亡保険金および死亡給付金の金額(逓減定期保険(無解約返還金)(2018)の場合は基本保険金額、「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022の場合は第1保険年度における保険金換算額)
( 3 ) 契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ(3) 入院給付金の種類および入院給付金の日額
(4) 契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日。以下第2項において同じ。)
( 4 ) 会社名(5) 当会社名
2. 前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします2. 第1項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内とします。
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同 じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1 ■災害割増特約(2015) 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金または入院給付金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金、災害死亡保険金または入院給付金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額等の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4. 各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします4. 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第3項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額等の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最 後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険 金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額等の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額等の増額または特約の中途付加の日。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満 15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金、高度障害保険金または入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金、高度障害保険金または入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6. 6. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7. 7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9. 第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害9. 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金、入院給付金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金、入院共済金と読み替えます。 16 約款 -18
23. 保険料の一部前払の特則
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Samples: Insurance Agreement
契約内容の登録. 1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
( 1 ) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市•区•郡までとします。)
( 2 ) 災害死亡保険金の金額(2) 災害保険金の金額
( 3 ) 契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ(3) 契約日(復活または復旧が行なわれた場合は、最後の復活または復旧の日とします。以下次項において同様とします。)
( 4 ) 会社名(4) 当会社名
2. 前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします2. 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年また は被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同 じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1 ■災害割増特約(2015) 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金または災害死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同様とします。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4. 各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします4. 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項の規定によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同様とします。)の判断の参考とすることができるものとします。
5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最 後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険 金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同様とします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6. 6. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7. 7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8. 8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9. 第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害9. 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
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Samples: 無配当新医療保険約款
契約内容の登録. 1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します1. 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
( 1 ) (1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
( 2 ) 災害死亡保険金の金額(2) 死亡保険金の金額
( 3 ) 契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ。)(3) 契約日
( 4 ) 会社名(4) 当会社名
2. 前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします2. 第1項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同 じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1 ■災害割増特約(2015) 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4. 各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします4. 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第3項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最 後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険 金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6. 6. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7. 7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9. 第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害9. 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
19. 死亡保険金受取人を団体とする保険契約に関する特則
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Samples: Insurance Contract
契約内容の登録. 1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します1. 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
( 1 ) (1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
( 2 ) 災害死亡保険金の金額(2) 死亡保険金の金額
( 3 ) 契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ(3) 契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日。以下第2項において同じ。)
( 4 ) 会社名(4) 当会社名
2. 前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします2. 第1項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内とします。
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同 じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1 ■災害割増特約(2015) 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4. 各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします4. 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第3項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最 後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険 金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、 復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6. 6. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7. 7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。 5年ごと配当付定期保険
8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます9. 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
9. 第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害21. 死亡保険金受取人を団体とする保険契約に関する特則
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Samples: 保険契約
契約内容の登録. 1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
( 1 ) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市•区•郡までとします。)
( 2 ) 災害死亡保険金の金額(2) 定期死亡保険金の金額
( 3 ) 契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ(3) 契約日(復活、復旧またはこの特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧またはこの特約の中途付加の日とします。以下次項において同様とします。)
( 4 ) 会社名(4) 当会社名
2. 前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします2. 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年また は被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同 じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1 ■災害割増特約(2015) 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします3. この特約の中途付加が行なわれた場合は、主契約または死亡保険金もしくは災害保険金のある特約の契約内容の登録については、主約款ならびに死亡保険金および災害保険金のある特約の規定にかかわらず、この特約の中途付加の日から5年間(この特約の中途付加の日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、この特約の中途付 加の日から5年間または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)を登録の期間とします。
4. 各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします4. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金または災害死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同様とします。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最 後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険 金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします5. 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項の規定によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同様とします。)の判断の参考とすることができるものとします。
6. 6. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同様とします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
7. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7. 8. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8. 9. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9. 第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害10. 第4項、第5項および第6項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
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Samples: 無配当新医療保険約款
契約内容の登録. 1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します1. 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
( 1 ) (1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
( 2 ) 災害死亡保険金の金額(2) この保険契約の第1保険年度における保険金換算額
( 3 ) 契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ。)(3) 契約日
( 4 ) 会社名(4) 当会社名
2. 前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします2. 第1項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同 じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1 ■災害割増特約(2015) 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4. 各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします4. 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第3項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最 後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険 金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6. 6. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7. 7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9. 第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害9. 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
18. 収入保障年金受取人を団体とする保険契約に関する特則
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Samples: 無解約返戻金型収入保障保険
契約内容の登録. 1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
( 1 ) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市•区•郡までとします。)
( 2 ) 災害死亡保険金の金額(2) 入院給付金の種類
( 3 ) 契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ(3) 入院給付金の日額
(4) 契約日(復活、復旧またはこの特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧またはこの特約の中途付加の日とします。以下次項において同様とします。)
( 4 ) 会社名(5) 当会社名
2. 前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします2. 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年また は被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同 じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1 ■災害割増特約(2015) 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、 第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下本条において同様とします。)の申込(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4. 各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします4. 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場合、前項の規定によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同様とします。)の判断の参考とすることができるものとします。
5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最 後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険 金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同様とします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6. 6. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7. 7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8. 8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9. 第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害9. 第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。
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Samples: 無配当新医療保険約款
契約内容の登録. 1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します1. 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
( 1 ) (1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
( 2 ) 災害死亡保険金の金額(2) 死亡保険金の金額
( 3 ) 契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ。)(3) 契約日
( 4 ) 会社名(4) 当会社名
2. 前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします2. 第1項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同 じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1 ■災害割増特約(2015) 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険 金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4. 各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします4. 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第3項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最 後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険 金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6. 6. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7. 7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9. 第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害9. 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
22. 死亡保険金受取人を団体とする保険契約に関する特則
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Samples: Insurance Policy
契約内容の登録. 1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します1. 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
( 1 ) (1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
( 2 ) 災害死亡保険金の金額(2) 死亡保険金の金額
( 3 ) 契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ(3) 契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日。以下第2項において同じ。)
( 4 ) 会社名(4) 当会社名
2. 前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします2. 第1項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内とします。
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同 じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1 ■災害割増特約(2015) 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4. 各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします4. 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第3項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最 後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険 金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6. 6. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7. 7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9. 第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害9. 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
19. 保障見直し特約(2018)または家族内保障承継特約(2018)を付加した場合の特則
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Samples: 定期保険契約
契約内容の登録. 1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
( 1 (1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
( 2 (2) 災害死亡保険金の金額死亡保険金の金額
( 3 (3) 契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日とします。以下第2項において同じとします。)
( 4 (4) 会社名当会社名
2. 前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします2. 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同 じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1 ■災害割増特約(2015) 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、本条において同じとします。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4. 各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします4. 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最 後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険 金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下、本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場 合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6. 6. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7. 7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8. 8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9. 第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害9. 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。 [備考]
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Samples: Insurance Contract
契約内容の登録. 1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
( 1 ) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市•区•郡までとします。)
( 2 ) 災害死亡保険金の金額(2) 災害保険金の金額
( 3 ) 契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ(3) 契約日(復活または復旧が行なわれた場合は、最後の復活または復旧の日とします。以下次項において同様とします。)
( 4 ) 会社名(4) 当会社名
2. 前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします2. 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年また は被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同 じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1 ■災害割増特約(2015) 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金または災害死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同様とします。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満 15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4. 各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします4. 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項の規定によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同様とします。)の判断の参考とすることができるものとします。
5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最 後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険 金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同様とします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6. 6. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7. 7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8. 8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9. 第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害
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Samples: 無配当新医療保険約款
契約内容の登録. 1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
( 1 ) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市•区•郡までとします。)
( 2 ) 災害死亡保険金の金額(2) 入院給付金の種類
( 3 ) 契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ(3) 入院給付金の日額
(4) 契約日(復活、復旧またはこの特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧またはこの特約の中途付加の日とします。以下次項において同様とします。)
( 4 ) 会社名(5) 当会社名
2. 前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします2. 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年また は被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同 じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1 ■災害割増特約(2015) 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下本条において同様とします。)の申込(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4. 各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします4. 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込があった場合、前項の規定によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同様とします。)の判断の参考とすることができるものとします。
5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最 後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険 金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同様とします。)から5年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満 15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6. 6. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7. 7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8. 8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9. 第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害9. 第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。
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Samples: 無配当新医療保険約款
契約内容の登録. 1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
( 1 ) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
( 2 ) 災害死亡保険金の金額(2) 死亡保険金の金額
( 3 ) 契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ(3) 契約日(復活または復旧が行われた場合は、最後の復活または復旧の日とします。以下第2項において同じ。)
( 4 ) 会社名(4) 当会社名
2. 前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします2. 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。 約款-15
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被 保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された 内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同 じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1 ■災害割増特約(2015) 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします4. 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
4. 各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最 後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険 金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6. 6. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することがで きます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます9. 第3項、第4項および第5項中、「被保険者」、「保険契約」、「死亡保険金」、「災害死亡保険金」、 「保険金額」、「高度障害保険金」とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、 「被共済者」、「共済契約」、「死亡共済金」、「災害死亡共済金」、「共済金額」、「後遺障害共済金」と読み替えます。
9. 第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害25. 他の保険種類への加入
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Samples: Insurance Agreement
契約内容の登録. 1. 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します1. 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
( 1 ) (1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
( 2 ) 災害死亡保険金の金額(2) 死亡保険金の金額
( 3 ) 契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ。)(3) 契約日
( 4 ) 会社名(4) 当会社名
2. 前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします2. 第1項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同 じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1 ■災害割増特約(2015) 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4. 各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします4. 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第3項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最 後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険 金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6. 6. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7. 7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます8. 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9. 第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害9. 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
20. 死亡保険金受取人を団体とする保険契約に関する特則
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Samples: 法人契約専用の経営者保険契約