Common use of 弁済の充当順序 Clause in Contracts

弁済の充当順序. 会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。

Appears in 13 contracts

Samples: 会員規定, 会員規約, 会員規約

弁済の充当順序. 会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします本人会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします

Appears in 1 contract

Samples: Membership Agreement

弁済の充当順序. 会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消 滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします

Appears in 1 contract

Samples: 東邦alwaysカード〈visa〉利用規定