Common use of 弁済の充当順序 Clause in Contracts

弁済の充当順序. 委託者の弁済した金額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

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Samples: 保証委託約款, 保証委託約款, 保証委託約款

弁済の充当順序. 委託者の弁済した金額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします委託者の弁済額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします

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Samples: 保証委託契約約款

弁済の充当順序. 委託者の弁済した金額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします委託者の弁済した金額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。なお、委託者について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします

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Samples: 保証委託約款