投資リスクの管理体制 のサンプル条項

投資リスクの管理体制. 委託会社の運用チームによるリスク管理 委託会社の運用チームにおいて、定期的にパフォーマンスやリスク等の確認を行っています。
投資リスクの管理体制. リスク管理の手段として、投資対象ファンドの運用の指図を行なう拠点のチーフ・インベストメント・オフィサーと調査部長が、投資対象ファンドの運用の指図を行なっているポートフォリオ・マネージャーと定期的に「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協議し、過度なリスクを取っていないかを点検しています。投資対象ファンドの運用指図を行なうポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種配分、投資タイミングの決定等についてすべての権限を保有しておりますが、このポートフォリオ・レビュー・ミーティングでは、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっております。また、法令または投資信託約款等のファンドの遵守状況につきましては、運用部門からは完全に独立しているコンプライアンス部門がチェックを行なっております。
投資リスクの管理体制. 投資リスク管理および投資行動のチェックにつきましては、運用担当部門が自ら行なう 方法と運用担当部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し、過度なリスクを取っていないかを検証しています。 運用担当部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが定期的に「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミングの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリ オ・レビュー・ミーティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっています。 また、運用部門から独立したコンプライアンス部門が行なうチェックでは、法令および投資信託約款等の遵守状況について、定期的なモニタリングの結果を運用担当部門に フィードバックしています。 ファンドにかかる運用の委託先の法令遵守状況につきましては、現地のコンプライアンス部門が中心となり、投資制限等のモニタリングを実施しています。

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  • 投資リスク 基準価額の変動要因

  • リスクの管理体制 ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。

  • 入札方法 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

  • 車両保険 1. 相手の方にケガをさせてしまった!(対人賠償責任保険)

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • 入会手続き 本規約に定める Biz ポケ会員とは、当社が指定する方法及び条件にて本サービスへの入会申込を行い、当社が承諾し、入会手続きが完了した者をいう。