投資有価証券の評価 のサンプル条項

投資有価証券の評価. 管理事務代行会社は、払込日および各評価日に、米ドル(以下「機能通貨」という。)建てで受益証券1口当たり純資産価格を算定し、これを公表する。 受益証券1口当たり純資産価格は、純資産価額を発行済受益証券の口数で除すことにより算定される。受益証券1口当たり純資産価格は、(0.005を切り上げる通常の四捨五入の方法に従い)小数第2位ま たは管理会社が受託会社と協議の上決定するその他の位まで端数処理される。 純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の算定において、管理事務代行会社は、以下の評価方針および手続に従う。
投資有価証券の評価. 証券取引所に上場されている有価証券並びにその他の金融商品は、直近の取得可能価格で評価し、その他の規制のある市場で取引されている有価証券並びにその他の金融商品については、直近の取 得可能価格もしくは複数のブローカーから入手した価格により評価しております。 それらの価格が適切な有価証券やその他の金融商品の価値を正しく反映していない場合には、慎重かつ誠実な立場において、取締役会が予想可能な売却価格をもとに決定しております。また、上場されていないあるいは市場において取引されていないその他の金融商品は、市場慣行に照らし合わせて評価しております。
投資有価証券の評価. 管理事務代行会社は、払込日および各評価日に、機能通貨建てで受益証券1口当たり純資産価格を算 定し、これを公表する。 受益証券1口当たり純資産価格は、純資産価額を発行済受益証券の口数で除すことにより算定される。受益証券1口当たり純資産価格は、(0.0005を切り上げる通常の四捨五入の方法に従い)小数第3位ま たは管理会社が受託会社と協議の上決定するその他の位まで端数処理される。 純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の算定において、管理事務代行会社は、以下の評価方針および手続に従う。
投資有価証券の評価. 証券取引所または、日常的に機能しており、一般に認知され、かつ公開されているその他の規制 市場に上場されているすべての有価証券の評価は、評価日における既知の最終の終値に基づいて算 定されており、当該有価証券が複数の市場で取引されている場合、取引が行われている主要な市場 における既知の最終の終値に基づいて算定されている。価格が価値を適切に反映していない場合に は、評価はAIFMにより慎重かつ誠実に見積もられた実現可能な売値に基づいて算定されている。 証券取引所に上場されていない有価証券、または一般に認知され、かつ公開されている、日常的に機能している証券市場またはその他の規制市場で取引されていない有価証券は、AIFMによって当該目的のために任命された適格な専門家によって慎重かつ誠実に見積もられた実現可能な売値に基づいて評価されている。 ファンドの表示通貨以外の通貨建の有価証券は、評価日における実勢為替レートで換算されている。 市場慣行で認められている場合、貨幣性資産、短期金融商品およびその他のすべての商品は額面 価額プラス経過利息または定額法による償却原価によって評価される可能性がある。定額法による 償却原価を用いてポートフォリオ資産の評価を決定することは、AIFMによる承認が必要であり、かかる決定の理由について記録される。AIFMは商品の評価に関して適切な検査および統制を整 備する。
投資有価証券の評価. 証券取引所または、規則的に機能を果たしており、一般に認知され、かつ公開されているその他の規制市場に上場されているすべての有価証券の評価は、取引が行われている主要な市場において既知の最終の終値に基づいて算定されている。価格が価値を適切に反映していない場合には、評価はAIFMにより慎重かつ誠実に見積もられた実現可能な売値に基づいて算定されている。 証券取引所に上場されていない有価証券、または一般に認知され、かつ公開されている、規則的に機能を果たす証券市場またはその他の規制市場で取引されていない有価証券は、AIFMによって当該目的のために任命された適格な専門家によって慎重かつ誠実に見積もられた実現可能な売値に基づいて評価されている。 当ファンドの表示通貨以外の通貨建の有価証券は、評価日における実勢為替レートで換算されている。 市場慣行で認められている場合、貨幣性資産、短期金融商品およびその他のすべての商品は額面 価額プラス経過利息または定額法による償却原価によって評価される可能性がある。定額法による 償却原価を用いてポートフォリオ資産の評価を決定することは、AIFMによる承認が必要であり、かかる決定の理由について記録される。AIFMは商品の評価に関して適切な検査および統制を整 備する。

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  • 投資有価証券の主要銘柄 2008年1月31日現在) 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (%) 1 FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 2 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家 専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 3 FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 4 フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 5 FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 (2008年1月31日現在) 種 類 国内/外国 投資比率 (%) 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計(対純資産総額比) 97.32

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  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

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