投資有価証券の評価 のサンプル条項

投資有価証券の評価. 管理事務代行会社は、払込日および各評価日に、米ドル(以下「機能通貨」という。)建てで受益証券1口当たり純資産価格を算定し、これを公表する。 受益証券1口当たり純資産価格は、純資産価額を発行済受益証券の口数で除すことにより算定される。受益証券1口当たり純資産価格は、(0.005を切り上げる通常の四捨五入の方法に従い)小数第2位ま たは管理会社が受託会社と協議の上決定するその他の位まで端数処理される。 純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の算定において、管理事務代行会社は、以下の評価方針および手続に従う。
投資有価証券の評価. 証券取引所または、日常的に機能しており、一般に認知され、かつ公開されているその他の規制 市場に上場されているすべての有価証券の評価は、評価日における既知の最終の終値に基づいて算 定されており、当該有価証券が複数の市場で取引されている場合、取引が行われている主要な市場 における既知の最終の終値に基づいて算定されている。価格が価値を適切に反映していない場合に は、評価はAIFMにより慎重かつ誠実に見積もられた実現可能な売値に基づいて算定されている。 証券取引所に上場されていない有価証券、または一般に認知され、かつ公開されている、日常的に機能している証券市場またはその他の規制市場で取引されていない有価証券は、AIFMによって当該目的のために任命された適格な専門家によって慎重かつ誠実に見積もられた実現可能な売値に基づいて評価されている。 ファンドの表示通貨以外の通貨建の有価証券は、評価日における実勢為替レートで換算されている。 市場慣行で認められている場合、貨幣性資産、短期金融商品およびその他のすべての商品は額面 価額プラス経過利息または定額法による償却原価によって評価される可能性がある。定額法による 償却原価を用いてポートフォリオ資産の評価を決定することは、AIFMによる承認が必要であり、かかる決定の理由について記録される。AIFMは商品の評価に関して適切な検査および統制を整 備する。
投資有価証券の評価. 証券取引所に上場されている有価証券並びにその他の金融商品は、直近の取得可能価格で評価し、その他の規制のある市場で取引されている有価証券並びにその他の金融商品については、直近の取 得可能価格もしくは複数のブローカーから入手した価格により評価しております。 それらの価格が適切な有価証券やその他の金融商品の価値を正しく反映していない場合には、慎重かつ誠実な立場において、取締役会が予想可能な売却価格をもとに決定しております。また、上場されていないあるいは市場において取引されていないその他の金融商品は、市場慣行に照らし合わせて評価しております。
投資有価証券の評価. 証券取引所または、規則的に機能を果たしており、一般に認知され、かつ公開されているその他の規制市場に上場されているすべての有価証券の評価は、取引が行われている主要な市場において既知の最終の終値に基づいて算定されている。価格が価値を適切に反映していない場合には、評価はAIFMにより慎重かつ誠実に見積もられた実現可能な売値に基づいて算定されている。 証券取引所に上場されていない有価証券、または一般に認知され、かつ公開されている、規則的に機能を果たす証券市場またはその他の規制市場で取引されていない有価証券は、AIFMによって当該目的のために任命された適格な専門家によって慎重かつ誠実に見積もられた実現可能な売値に基づいて評価されている。 当ファンドの表示通貨以外の通貨建の有価証券は、評価日における実勢為替レートで換算されている。 市場慣行で認められている場合、貨幣性資産、短期金融商品およびその他のすべての商品は額面 価額プラス経過利息または定額法による償却原価によって評価される可能性がある。定額法による 償却原価を用いてポートフォリオ資産の評価を決定することは、AIFMによる承認が必要であり、かかる決定の理由について記録される。AIFMは商品の評価に関して適切な検査および統制を整 備する。

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  • 投資有価証券の主要銘柄 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 損害賠償 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件として「特定障害状態不担保」をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●告知していただくことがらは、告知書 1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。 ・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、 •責任開始日または復活日からの年数は問いません。 (告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。) •また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。 ・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。 ・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。 情報端末のお手続き画面を含みます。 主な保険用語の ご説明 しおり ●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。‌‌ お願いとお知らせ ●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する 的もしくは他人に給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結 ご契約についての 大切なことがら 給付金を 支払わない場合 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて 特長としくみ (復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。