設立費用 のサンプル条項

設立費用. 設立費用は、3会計期間において、定額法により償却される。
設立費用. 設立費用は、全額償却済である。
設立費用. ファンドの英文目論見書に従って、設立費用は、5年を超えない期間またはより短い管理会社が決定する期間にわたり償却される。かかる処理は、英文目論見書に従っているが、発生した年度に費用を認識するFRS 102には従っていない。このFRS 102からの逸脱は、連結財務書類において報告される損益に重大な影響を及ぼさない。 買戻可能参加受益証券は、ファンドの受益者の選択により買戻可能であり、金融負債として分類される。
設立費用. トラストおよびサブ・ファンド✰設立費用は、それぞれ✰サブ・ファンドが負担する。トラストおよびサブ・ファンド✰組成時に発生した設立費用は、それらが生じた会計期間にサブ・ファンド✰費用として認識される。
設立費用. 本会社の負担すべき設立費用は、1,000万円以内とする。
設立費用. 設立費用は、サブ・ファンドの最初の会計年度中に定額法で償却される。
設立費用. ファンドの設立および受益証券の募集に関する経費および費用は、347,786米ドルであった。
設立費用. 当会社の設立費用は、400万円以内とする。
設立費用. 受託会社は、設立費用(及び該当する当事者により又は該当する当事者✰ために支払われた設立費用 (もしあれば))を➚ァンド✰資産から支出するも✰とし、当該費用は総額でおよそ207,000米ドルとなる見込みであり、管理会社が別✰方法を決定しない限り、3年を超えない期間で償却されます。 ➚ァンド✰管理・運営に関連して継続的に発生する費用及び経費は、保険料、諸税、届出手数料、法務・監査費用、会計、事務、コンサルティング及び他✰サービス業者✰費用、取引・リスク管理システム費用、出張費等を含みますがこれらに限定されることなく、すべて➚ァンドが負担します。また、受益者に対する年次報告書そ✰他✰財務情報✰提供に関して発生する費用も➚ァンドが負担します。これら✰費用及び経費を投資顧問会社が支出した場合、投資顧問会社は➚ァンド資産から償還を受けます。また、投資顧問会社は、ITシステム✰開発・保守、仲介・募集サービス、法務サービス及びリスク管理技術サービスを含みますがこれらに限定されることなく、第三者サービス業者が提供しうる一定✰合理的な役務を投資顧問会社✰従業員が➚ァンドに提供した場合についても、➚ァンド資産から償還を受けることができます。 さらに、日本における募集に関連する費用及び経費は、受益証券に関連する確認書✰作成及び印刷費用、日本✰金融商品取引法に基づき日本国財務省関東財務局長宛てに提出される有価証券届出書、有価証券報 告書、半期報告書及び臨時報告書、日本✰投資信託及び投資法人に関する法律に基づき日本✰金融庁長官 宛てに提出される外国投資信託に関する届出書✰日本語による作成及び/又は届出及び印刷費用、適用さ れる日本✰法律及び規則及び/又はJSDA✰取決め及び規則に基づき作成を要する日本語✰目論見書✰ 作成及び印刷費用、有価証券届出書、目論見書及び販売会社が商業上使用する販売資料✰写し✰印刷及び 日本✰販売取扱会社へ✰配布費用、➚ァンド✰運用報告書(経営陣✰報告書を含みます。)、半期運用報 告書、委任状、受益者集会✰資料そ✰他✰文書✰日本語で✰作成、印刷及び配布費用、➚ァンド✰日本又 は他国✰公認会計士費用などを含みますがこれらに限定されることなく、➚ァンドが負担します。

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  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 分割払い 1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。