Common use of 振替決済口座 Clause in Contracts

振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的 である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下、「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分 (以下、「保有欄」といいます。) とを別に設けます。 3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は 記録いたします。

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Samples: Terms and Conditions, 約款・規定集, 約款・規定集

振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的 である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下、「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分 (以下、「保有欄」といいます。) とを別に設けます2. 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は 記録いたします3. 当行は、お客さまが投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします

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Samples: 投資信託総合取引約款, 投資信託総合取引約款, 投資信託総合取引約款

振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的 である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下、「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分 (以下、「保有欄」といいます。) とを別に設けます2. 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は 記録いたします3. 当社は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします

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Samples: オンライン・トレード取扱規定(金融商品仲介), オンライン・トレード取扱規定(金融商品仲介), オンライン・トレード取扱規定(金融商品仲介)

振替決済口座. (1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します) お客様の振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します(2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的 である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下、「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分 (以下、「保有欄」といいます。) とを別に設けます) 振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合、質権の目的である振替有価証券の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替有価証券の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します(3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は 記録いたします) 当社は、お客様が振替有価証券についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は記録します

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Samples: 振替決済口座管理約款, 振替決済口座管理約款, 振替決済口座管理約款

振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します1. 振替決済口座は、振替法にもとづく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的 である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下、「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分 (以下、「保有欄」といいます。) とを別に設けます2. 振替決済口座には、 機構が定めるところにより、 内訳区分を設けます。このときにおいて、 質権の目的である一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを、別に設けて開設します3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は 記録いたします3. 当社は、 お客さまが一般債について権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします

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Samples: 投資信託受益権振替決済口座契約・公共債保護預り口座管理契約

振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します1. 振替決済口座は、振替法にもとづく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的 である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下、「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分 (以下、「保有欄」といいます。) とを別に設けます2. 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は 記録いたします3. 当社は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします

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Samples: 証券総合取引約款・規定集の改定

振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します1. 振替決済口座は、振替法にもとづく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的 である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下、「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分 (以下、「保有欄」といいます。) とを別に設けます2. 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。このときにおいて、質権の目的である一般債の記載または記録をする内訳区分(以下、「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載または記録をする内訳区分(以下、「保有口」といいます。)とを、別に設けて開設します3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は 記録いたします3. 当社は、お客さまが一般債について権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします

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Samples: 投資信託受益権振替決済口座契約・公共債保護預り口座管理契約

振替決済口座. 1. (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的 である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下、「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分 以下、「保有欄」といいます。とを別に設けます振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は 記録いたします(3) 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします

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Samples: 総合取引約款

振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的 である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下、「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分 (以下、「保有欄」といいます振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます) とを別に設けます) と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分 (以下「保有欄」といいます。) とを別に設けて開設します。 3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は 記録いたします当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします

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Samples: 振替決済口座管理約款

振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します1. 振替決済口座は、 振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的 である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下、「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分 2. 振替決済口座には、 機構が定めるところにより、 内訳区分を設けます。 この場合において、 質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分 以下、「保有欄」といいます以下 「質権口」 といいます。) とを別に設けますと、 それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分 (以下 「保有口」 といいます。) とを別に設けて開設します3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は 記録いたします3. 当行は、 お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします

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Samples: 一般債振替決済口座管理規定

振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設しますお客さまの振替決済口座は、振替法にもとづく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的 である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下、「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分 以下、「保有欄」といいます1) 振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合、質権の目的である振替有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します) とを別に設けます。 3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は 記録いたします。

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Samples: 振替決済口座管理約款

振替決済口座. 1. 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します1 振替決済口座は、振替法にもとづく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します2. 振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的 である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下、「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分 (以下、「保有欄」といいます。) とを別に設けます2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である短期社債等の記載または記録をする内訳区分(以下、「質権口」といいます。)と、それ以外の短期社債等の記載または記録をする内訳区分(以下、「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は 記録いたします3 当社は、お客さまが短期社債等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします

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Samples: 短期社債等振替決済口座管理約款