Common use of 料金の支払義務 Clause in Contracts

料金の支払義務. 契約者は、そのイーサネット契約に基づいて当社がイーサネット通信網サービス<全国版 >の提供を開始した日(付加機能又は端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第1 表(料金)に規定する料金のうち月額で定められているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します。

Appears in 2 contracts

Samples: イーサネット通信網サービス契約, イーサネット通信網サービス契約

料金の支払義務. 契約者は、そのイーサネット契約に基づいて当社がイーサネット通信網サービス<全国版 >の提供を開始した日(付加機能又は端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第1 表(料金)に規定する料金のうち月額で定められているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します契約者は、その統合型イーサネット網契約に基づいて当社が統合型イーサネット網サービスの提供を開始した日(付加機能の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金の支払いを要します

Appears in 1 contract

Samples: 統合型イーサネット網サービス契約

料金の支払義務. 契約者は、そのイーサネット契約に基づいて当社がイーサネット通信網サービス<全国版 >の提供を開始した日(付加機能又は端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第1 表(料金)に規定する料金のうち月額で定められているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します契約者は、そのイーサネット通信網契約に基づいて当社がイーサネット通信網サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して、イーサネット通信網契約の解除があった日(付加機能又は端末設備の提供についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第 1 表(料金)に規定する料金の支払いを要します

Appears in 1 contract

Samples: イーサネット通信網サービス契約

料金の支払義務. 契約者は、そのイーサネット契約に基づいて当社がイーサネット通信網サービス<全国版 >の提供を開始した日(付加機能又は端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第1 表(料金)に規定する料金のうち月額で定められているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します契約者は、そのイーサネット通信網契約に基づいて当社がイーサネット通信網サービスの提供を開始した日から起算して、イーサネット通信網契約の解除、契約者回線又は中継回線の廃止(以下この条において「解除等」といいます。)があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金の支払いを要します

Appears in 1 contract

Samples: イーサネット通信網サービス契約

料金の支払義務. 契約者は、そのイーサネット契約に基づいて当社がイーサネット通信網サービス<全国版 >の提供を開始した日(付加機能又は端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第1 表(料金)に規定する料金のうち月額で定められているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します契約者は、そのイーサネット網契約に基づいて当社がイーサネット網サービスの提供を開始した日(付加機能または端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能または端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第 1表(料金)に規定する料金のうち月額で定められているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します

Appears in 1 contract

Samples: イーサネット網サービス契約