Common use of 料金の計算方法等 Clause in Contracts

料金の計算方法等. 1 当社は、光ネットサービス契約者がその光ネットサービスの品目若しくは種別等に応じて定まる月額料金(基本額、加算額及び付加機能利用料(以下「定額利用料」といいます。))とサービス利用実績により定まる料金(以下「通信料」といいます。)を料金月(1の暦月の起算日(暦月の初日)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。

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