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料金の設定 のサンプル条項

料金の設定. 1. サービスの利用料金として、選択されたサービスプランに従って本サービスの利用料金をお支払ください。 2. お客様は、本サービスの利用料金の支払い方法については、当社またはパートナーが定めた支払方法にて、当社またはパートナーにお支払いください。 3. 当社は、あらかじめ実施日を定めて各サービスプランの料金を変更することがあります。その場合には、当社は、当該実施日に先立ってあらかじめ変更後の料金を、適当な方法(パートナーからの連絡も含む)でこれをお客様に公示し、合理的な周知期間を設けるものとします。料金は、当該実施日から、変更後の料金に変更されるものとします。
料金の設定. 1 光電話サービスに係る利用料は、当社の提供区間と協定事業者(当社が別に定める協定事業者を除きます。)又は当社が別に定める電気通信事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。 ただし、協定事業者の契約約款等により規定するところにより協定事業者が定める料金については、この限りではありません。
料金の設定. 他社接続回線(当社が別に定める協定事業者に係るものに限ります。)又はイーサネットアクセス回線と接続して提供するパワードイーサネットサービスに係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と当社が別に定める協定事業者の提供区間とを併せて当社が設定します。
料金の設定. 第4種オープンデータ通信網サービス(第1表第3(第4種オープンデータ通信網サービスに係るもの)に規定するタイプ1及びタイプ4に係るものに限ります。)のうち、当社が別に定めるアクセスポイント(「特定アクセスポイント」といいます。以下同じとします。)に接続するものについては、当社の別に定める電気通信サービス又は協定事業者の電気通信サービスの提供区間を併せて当社が料金を定めます。
料金の設定. 特定他社接続回線と接続して提供する第1種IPデータサービスに係る料金及び工事に関する費用については、当社が設定します。 ただし、特定事業者の契約約款に規定するところによりその特定事業者が定める料金及び工事に関する費用については、この限りでありません。
料金の設定. 加入契約回線(特定ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るものを除きます 。)と相互に接続する他社接続回線、又は利用契約回線と接続することができる当社の電気通信サービスに係る電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)の料金又は工事に関する費用(協定事業者の専用サービスに係る契約約款等の規定により、協定事業者又は当社の他の契約約款に基づき設定する料金又は工事に関する費用を除きます 。)は、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを併せて当社が設定します。 (注)通則第1項に定める当社が別に定めるものは、次表に定めるとおりとします。 IPアクセスサービス契約約款に定めるIPアクセス回線
料金の設定. 1 接続専用回線と相互に接続する特定他社接続回線の料金等については、当社が設定するものとします。 ただし、特定事業者の契約約款に規定するところによりその特定事業者が定める料金等についてはこの限 りでありません。
料金の設定. 加入契約回線と相互に接続する他社接続回線、又は利用契約回線と接続することができる当社の電気通信サービスに係る電気通信回線(当社が別に定めるものに✲ります。)の料金又は工事に関する費用(協定事業者の専用サービスに係る契約約款等の規定により、協定事業者が設定する料金又は工事に関する費用を除きます。)は、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを併せて当社が設定します。 (注)通則第1項に定める当社が別に定めるものは、次表に定めるとおりとします。 KDDI株式会社のIPアクセスサービス契約約款に定めるIPアクセス回線 当社が別に定める電気通信回線 2 KDDI株式会社の総合オープン通信網サービス契約約款に定める第5種総合オープン通信網サービス(特定通信✲定利用型のもの(その特定装置がこの契約約款に定める総合オープン通信網サービスを利用する方式のものに係る収容局設備であるものに✲ります。)に✲ります 。)に係る利用回線又は端末設備の終端に接続する端末設備の工事費については、この約款に定めるところによります。
料金の設定. グローバル・パワードイーサネットサービスに係る料金は、当社のグローバル・パワードイーサネットサービスの提供区間と本邦外の電気通信事業者の電気通信サービスの提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
料金の設定. 当社が別に定める協定事業者との相互接続又は卸契約により提供する高速イーサネット網サービスに係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と当社が別に定める協定事業者の提供区間とを合わせて当社が設定します。この場合、当社が別に定める協定事業者に係る工事に関する費用については、その協定事業者の料金表の規定を準用した額とします。