旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します。 (2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。 (3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。 (4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します。
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旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知いたします。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします(2) 契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します(3) 第15項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料・違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます)が増加したときは、旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を、パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
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旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金の額の変更は一切いたしません。
(21) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(32) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(43) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他すでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なるむねを契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
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旅行代金の額の変更. 旅行契約締結後は、次の場合を除き旅行代金及び追加代金の変更は一切致しません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します利用する運送機関の運賃、料金が著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の契約書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃、料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額いたします。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします第12項により、旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
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旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超え て改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します。
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旅行代金の額の変更. (1) (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は 減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以 下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります過剰予約受付」といいます)による変更の場 合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を 変更することがあります。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払うべき費用はお客様の負担とします。
(4) (4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します。
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旅行代金の額の変更. (11) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(22) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(33) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額します。旅行に要する費用には、当該変更によりお客様が提供を受けなかった旅行サービスに対して既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を含みます。
(44) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
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Samples: 国内募集型企画旅行契約
旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります(1) 利用する運輸機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかの ぼって15 日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします(2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します(3) 第9項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加または減少したときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。但し、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
(4) 当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
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Samples: 旅行契約
旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
(21) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等 により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
(32) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします当社は本項(1)に定める適用運賃・料金の大幅な減額がなさ れるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(43) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します第9項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用 が増加又は減少したときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。ただし、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
(4) 当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる 旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該
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Samples: 旅行契約
旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様に通知します。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします(2) 前第 10 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します(3) 前第 10 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払うべき費用を含む。)が減少または増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレットなどに記載した範囲内で旅行代金を変更します。
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅行代金の額の変更. 当社は旅行契約締結後は、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明 示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度 を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金 を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します日目に当たる日より前にお客 様に通知いたします。
(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります旅行契約内容が変更され、本項(1)定めるところにより旅行実施に要する費用が減少したときは、 当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします第 14 項により旅行契約内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料・違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます)が増加したときは、旅行サービスの提供が行われているにもかか わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)による変更の場合を除 き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、 旅行契約の成立後に当社の責任に帰す べき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書 面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します(1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社はその増額または減額される金額の範囲内で、旅行代金の額を増加しまたは減少することがあります。
(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります(2) 前号の場合で、旅行代金を増額するときは、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします(3) 当社は、第1号により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します(4) 当社は、第10項第1号に基づく契約内容の変更により、旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合には、その金額の範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(5) 前号の「旅行の実施に要する費用」には、その契約内容の変更のために提供を受けなかった旅行サービスの提供機関が徴収する取消料、違約料等を含みます。
(6) 前2項にかかわらず、当社の関与し得ない事由による変更であっても、運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらずその運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生しているとき(以下、「オーバーフロー」といいます。)は、旅行の実施に要する費用の増加が生じても旅行代金の額は変更いたしません。
(7) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらずその利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します当社は旅行契約締結後、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の金額の変更は一切いたしません。
(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化などによ り通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします(2) 旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額いたします。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します(3) 第11項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。
(4) 当社は、運送・宿泊機関などの利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更いたします。
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します当社は旅行契約の締結後であっても、次の場合は旅行代金の額を変更致します。
(21) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります当社は利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なも のとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金を増額又は減額することがあります。
(32) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日までにその旨を通知致します。
(43) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する交通機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 第 8 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含む)の減少又は増加が生じる場合(いわゆる運送・宿泊機関の過剰予約等のように、サービスの提供が行われているにも かかわらず、運送、宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備を利用でき ない場合を除く)には、当該契約内容の変更の際にその範囲において旅行代金の額を変更することがあります。
(5) 運送、宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、旅行代金の額を変更することがあります。
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Samples: 旅行契約
旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します(1) 当会は旅行契約締結後であっても、利用する運輸機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります(2) 本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします(3) 旅行内容が変更され、旅行実施に関する費用が減少したときは、その変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します(4) 第7項により旅行内容が変更され,旅行実施に関する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当会はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5) 当会は運送・宿泊機関等の利用人員により、旅行代金が異なる旨をホームページ・パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当会の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
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Samples: 旅行契約
旅行代金の額の変更. 当社は旅行契約の成立後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額される場合、当社は、その増額される金額 の範囲内で旅行代金を増額することがあります。但し、旅行代金を増額変更 するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します日前までにお客様にその旨を通知します。
(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります当社は、本項(1)により、運賃・料金の減額がなされるときは、本項(1) の定めるところにより、その減額額だけ旅行代金を減額します。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします第9項により旅行内容が変更され、旅行費用に要する費用が増額した時は (サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送、宿泊機関等の座席・ 部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き)当社は、 その変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社は、 変更差額だけ旅行代金を減額します。
(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホーム ページやパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の期すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、企画書面に記載した範 囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します(1) 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。
(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります(2) 本項(1)により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします(3) 本項(1)により旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します(4) 前項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含む。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除く。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(5) 運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更することがあります。
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Samples: 受注型企画旅行契約
旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します(1) 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。
(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります(2) 本項(1)により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします(3) 本項(1)により旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します(4) 前項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含む。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわRず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除く。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(5) 運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更することがあります。
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Samples: 受注型企画旅行契約
旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します(1) 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。
(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります(2) 本項(1)により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします(3) 本項(1)により旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します(4) 前項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含む。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行って いるにもかかわRず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除く。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(5) 運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更することがあります。
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Samples: 受注型企画旅行契約
旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化 等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します。
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します当社は旅行契約の締結後であっても、次の場合は旅行代金の額を変更致します。
(21) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります当社は利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金を増額又は減額することがあります。
(32) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日までにその旨を通知致します。
(43) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する交通機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 第 8 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含む)の減少又は増加が生じる場合(いわゆる運送・宿泊機関の過剰予約等のように、サービスの提供が行われているにも かかわらず、運送、宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備を利用でき ない場合を除く)には、当該契約内容の変更の際にその範囲において旅行代金の額を変更することがあります。
(5) 運送、宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、旅行代金の額を変更することがあります。
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Samples: 旅行契約
旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場 合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋 その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変 更することがあります。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない 費用はお客様の負担とします。
(4) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します。
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅行代金の額の変更. (1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します当社は旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
(21) 前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(32) 前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な変更がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(43) 運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払 い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を、パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更いたします。
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Samples: 募集型企画旅行契約