Common use of 日本国の租税 Clause in Contracts

日本国の租税. 本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ、租税特別措置法第3条の3に定義する国内における支払いの取扱者(原則として本債券の売出人を含む。)を通じて交付される場合には、日本の税法に定義される公共法人等および指定金融機関を除いて原則として日本国の居住者の場合は20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉税、内国法人の場合は15%(国税のみ)の源泉税が課される(源泉税額は、その利息につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)が、 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に支払われる利息に関しては、東日本大震災に係る復興特別所得税、すなわち基準所得税額に対する2.1%の付加税の対象となるため、その源泉税率は日本国の居住者の場合は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人の場合は15.315%(国税のみ)となる。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係が終了する源泉分離課税または確定申告書の提出が必要となる20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人および申告分離課税を選択した居住者は前記源泉徴収税を、一定の要件の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。 本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益および本債券の譲渡による譲渡益は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の方法により課税される。また、かかる償還差益および譲渡益は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、当該償還差益および譲渡益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。 本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損および金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)または同法第2条第11項に規定する登録金融機関への売委託等により生じた本債券の譲渡による譲渡損は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡益等と損益通算することができる。控除し切れなかった損失は3年間の繰越控除もできる。内国法人の場合は、当該償還差損および譲渡損は法人税および地方税の課税所得の計算上損金の額に算入される。 本債券は(特定口座を取扱う金融商品取引業者の)特定口座において取扱うことができる。

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日本国の租税. 本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ、租税特別措置法第3条の3に定義する国内における支払いの取扱者(原則として本債券の売出人を含む。)を通じて交付される場合には、日本の税法に定義される公共法人等および指定金融機関を除いて原則として日本国の居住者の場合は20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉税、内国法人の場合は15%(国税のみ)の源泉税が課される(源泉税額は、その利息につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)が以下は本社債に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。 日本国の租税に関する現行法令(以下「日本の税法」という。)上、本社債は公社債として取り扱われるべきものと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本の税法上、本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。 さらに、日本の税法上、本社債のような支払が不確定である社債に関して、その取扱いを明確に規定したものはない。将来、日本の税務当局が支払が不確定である社債に関する取扱いを新たに取り決め、あるいは日本の税務当局が日本の税法について異なる解釈をした場合、本社債に対して投資した者の課税上の取扱いが、本書に述べるものと著しく異なる可能性がある。 (i) 本社債は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。 (ii) 本社債の利息は、一般的に課税対象の利息として取り扱われるものと考えられる。日本国の居住者及び内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉所得税が課される (2037年12月31日までの期間については、税率は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人に対する支払については、15.315%の国税のみ)。さらに、日本国の居住者は、申告不要制度又は申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、20%(15%の国税と5%の地方税)(2037年12月31日までの期間については、20.315%(15.315%の国税と5%の地方税))の税率が適用される。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。 (iii) 本社債の譲渡又は償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡益又は償還差益は2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に支払われる利息に関しては、東日本大震災に係る復興特別所得税、すなわち基準所得税額に対する2.1%の付加税の対象となるため、その源泉税率は日本国の居住者の場合は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人の場合は15.315%(国税のみ)となる。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係が終了する源泉分離課税または確定申告書の提出が必要となる20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人および申告分離課税を選択した居住者は前記源泉徴収税を、一定の要件の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。 本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益および本債券の譲渡による譲渡益は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の方法により課税される。また、かかる償還差益および譲渡益は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、当該償還差益および譲渡益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。 本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損および金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)または同法第2条第11項に規定する登録金融機関への売委託等により生じた本債券の譲渡による譲渡損は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡益等と損益通算することができる。控除し切れなかった損失は3年間の繰越控除もできる。内国法人の場合は、当該償還差損および譲渡損は法人税および地方税の課税所得の計算上損金の額に算入される。 本債券は(特定口座を取扱う金融商品取引業者の)特定口座において取扱うことができる20%(15%の国税と5%の地方税)(2037年12月31日までの期間については、税率は20.315% (15.315%の国税と5%の地方税))の税率による申告分離課税の対象となる。ただし、特定口座のうち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源泉徴収選択口座)における本社債の譲渡又は償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税率は、申告分離課税における税率と同じである。また、内国法人に帰属する 譲渡損益又は償還差損益は当該法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する (iv) 日本国の居住者である個人に関し、本社債の利息、譲渡損益及び償還差損益については、一定の条件で、他の債券や上場株式等の譲渡所得、利子所得及び配当所得と損益通算及び繰越控除を行うことができる。 (v) 本社債に係る利息及び償還差益で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者及び外国法人に帰属するものは、原則として日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本社債の譲渡により生ずる所得で日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者及び外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されない。

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日本国の租税. 本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ、租税特別措置法第3条の3に定義する国内における支払いの取扱者(原則として本債券の売出人を含む。)を通じて交付される場合には、日本の税法に定義される公共法人等および指定金融機関を除いて原則として日本国の居住者の場合は20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉税、内国法人の場合は15%(国税のみ)の源泉税が課される(源泉税額は、その利息につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)が、 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に支払われる利息に関しては、東日本大震災に係る復興特別所得税、すなわち基準所得税額に対する2.1%の付加税の対象となるため、その源泉税率は日本国の居住者の場合は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人の場合は15.315%(国税のみ)となる。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係が終了する源泉分離課税または確定申告書の提出が必要となる20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人および申告分離課税を選択した居住者は前記源泉徴収税を、一定の要件の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務または税務顧問に相談する必要がある本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益および本債券の譲渡による譲渡益は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の方法により課税される。また、かかる償還差益および譲渡益は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、当該償還差益および譲渡益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる本社債の利息は、日本国の税法の定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるものと考えられる。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上 20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセン の地方税)の税率となる。)の源泉所得税を課される(平成 25 年法律第 5 号による改正前の租税特別措 置法第 3 条の 3、平成 25 年法律第 5 号附則第 20 条、地方税法第 71 条の 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限のもとで、日本国の所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016 年 1 セントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセ ントの国税と 5 パーセントの地方税)の税率となる。)の申告分離課税の対象となる(租税特別措置法 第 8 条の 4、地方税法第 71 条の 5 および 6)本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損および金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)または同法第2条第11項に規定する登録金融機関への売委託等により生じた本債券の譲渡による譲渡損は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡益等と損益通算することができる。控除し切れなかった損失は3年間の繰越控除もできる。内国法人の場合は、当該償還差損および譲渡損は法人税および地方税の課税所得の計算上損金の額に算入される本社債の償還金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるものと思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国の居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる(所得税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。また本社債の償還金額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損を日常的な家庭内の事項に関して生じた損失または利子所得を得るための支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないものとみなされることとなる。上記にかかわらず、日本国の居住者が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債の償還を受けた場合には、その償還差益は、20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセント の地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセントの 地方税))の税率による申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第 37 条の 11 第 1 項、第 2 項第 14 号、第 3 項)。その場合、償還差損については、一定の条件の下で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる本債券は(特定口座を取扱う金融商品取引業者の)特定口座において取扱うことができる本社債の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないものとみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内の営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額または損金の額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される。上記にかかわらず、日本国の居住者である個人が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債を譲渡した場合には、その譲渡益は、20 パーセント(15 パーセン トの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント の国税と 5 パーセントの地方税))の税率による申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第 37 条の 11 第 1 項、第 2 項第 14 号)。その場合、譲渡損については、一定の条件で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる

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日本国の租税. 本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ、租税特別措置法第3条の3に定義する国内における支払いの取扱者(原則として本債券の売出人を含む。)を通じて交付される場合には、日本の税法に定義される公共法人等および指定金融機関を除いて原則として日本国の居住者の場合は20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉税、内国法人の場合は15%(国税のみ)の源泉税が課される(源泉税額は、その利息につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)が、 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に支払われる利息に関しては、東日本大震災に係る復興特別所得税、すなわち基準所得税額に対する2.1%の付加税の対象となるため、その源泉税率は日本国の居住者の場合は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人の場合は15.315%(国税のみ)となる。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係が終了する源泉分離課税または確定申告書の提出が必要となる20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人および申告分離課税を選択した居住者は前記源泉徴収税を、一定の要件の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務または税務顧問に相談する必要がある本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益および本債券の譲渡による譲渡益は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の方法により課税される。また、かかる償還差益および譲渡益は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、当該償還差益および譲渡益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる本社債の利息は、日本国の税法の定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるものと考えられる。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上 20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセン トの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセント の地方税)の税率となる。)の源泉所得税を課される(平成 25 年法律第 5 号による改正前の租税特別措 置法第 3 条の 3、平成 25 年法律第 5 号附則第 20 条、地方税法第 71 条の 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限のもとで、日本国の所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016 年 1 月 1 日以後に日本国の居住者が支払を受ける本社債の利息は、日本国の税法上 20 パーセント(15 パー セントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセ ントの国税と 5 パーセントの地方税)の税率となる。)の申告分離課税の対象となる(租税特別措置法 第 8 条の 4、地方税法第 71 条の 5 および 6)本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損および金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)または同法第2条第11項に規定する登録金融機関への売委託等により生じた本債券の譲渡による譲渡損は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡益等と損益通算することができる。控除し切れなかった損失は3年間の繰越控除もできる。内国法人の場合は、当該償還差損および譲渡損は法人税および地方税の課税所得の計算上損金の額に算入される本社債の償還金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるものと思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国の居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる(所得 税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。また本社債の償還金額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損を日常的な家庭内の事項に関して生じた損失または利子所得を得るための支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないものとみなされることとなる。上記にかかわらず、日本国の居住者が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債の償還を受けた場合には、その償還差益は、20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセントの 地方税))の税率による申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第 37 条の 11 第 1 項、第 2 項第 14 号、第 3 項)。その場合、償還差損については、一定の条件の下で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる本債券は(特定口座を取扱う金融商品取引業者の)特定口座において取扱うことができる本社債の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないものとみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内の営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額または損金の額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される。上記にかかわらず、日本国の居住者である個人が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債を譲渡した場合には、その譲渡益は、20 パーセント(15 パーセン トの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント の国税と 5 パーセントの地方税))の税率による申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第 37 条の 11 第 1 項、第 2 項第 14 号)。その場合、譲渡損については、一定の条件で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる

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日本国の租税. 本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ、租税特別措置法第3条の3に定義する国内における支払いの取扱者(原則として本債券の売出人を含む。)を通じて交付される場合には、日本の税法に定義される公共法人等および指定金融機関を除いて原則として日本国の居住者の場合は20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉税、内国法人の場合は15%(国税のみ)の源泉税が課される(源泉税額は、その利息につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)が、 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に支払われる利息に関しては、東日本大震災に係る復興特別所得税、すなわち基準所得税額に対する2.1%の付加税の対象となるため、その源泉税率は日本国の居住者の場合は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人の場合は15.315%(国税のみ)となる。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係が終了する源泉分離課税または確定申告書の提出が必要となる20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人および申告分離課税を選択した居住者は前記源泉徴収税を、一定の要件の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務または税務顧問に相談する必要がある本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益および本債券の譲渡による譲渡益は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の方法により課税される。また、かかる償還差益および譲渡益は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、当該償還差益および譲渡益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる本社債の利息は、日本国の税法の定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるものと考えられる。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上 20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセン トの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセント の地方税)の税率となる。)の源泉所得税を課される(平成 25 年法律第 5 号による改正前の租税特別措 置法第 3 条の 3、平成 25 年法律第 5 号附則第 20 条、地方税法第 71 条の 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限のもとで、日本国の所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016 年 1 月 1 日以後に日本国の居住者が支払を受ける本社債の利息は、日本国の税法上 20 パーセント(15 パー セントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセ ントの国税と 5 パーセントの地方税)の税率となる。)の申告分離課税の対象となる(租税特別措置法 第 8 条の 4、地方税法第 71 条の 5 および 6)本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損および金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)または同法第2条第11項に規定する登録金融機関への売委託等により生じた本債券の譲渡による譲渡損は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡益等と損益通算することができる。控除し切れなかった損失は3年間の繰越控除もできる。内国法人の場合は、当該償還差損および譲渡損は法人税および地方税の課税所得の計算上損金の額に算入される本社債の償還金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるものと思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国の居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる(所得税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。また本社債の償還金額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損を日常的な家庭内の事項に関して生じた損失または利子所得を得るための支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないものとみなされることとなる。上記にかかわらず、日本国の居住者が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債の償還を受けた場合には、その償還差益は、20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセントの 地方税))の税率による申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第 37 条の 11 第 1 項、第 2 項第 14 号、第 3 項)。その場合、償還差損については、一定の条件の下で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる本債券は(特定口座を取扱う金融商品取引業者の)特定口座において取扱うことができる。本社債の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないものとみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家 が本社債を国内✰営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金✰額または損金✰額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される。上記にかかわらず、日本国✰居住者である個人が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡益は、20 パーセント(15 パーセン ト✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント ✰国税と 5 パーセント✰地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法第 37 条✰

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

日本国の租税. 本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ、租税特別措置法第3条の3に定義する国内における支払いの取扱者(原則として本債券の売出人を含む。)を通じて交付される場合には、日本の税法に定義される公共法人等および指定金融機関を除いて原則として日本国の居住者の場合は20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉税、内国法人の場合は15%(国税のみ)の源泉税が課される(源泉税額は、その利息につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)が以下は、2014 年 7 月 29 日現在公布されている日本国の租税に関する法令に基づく、日本国の居住者である個人および内国法人についての本債券に関する課税の取扱いの概略を述べたにすぎず、本債券に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。 本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置法第 3 条の 3 第 1 項に定義される支払の取扱者(原則として売出人を含む。)を通 じて交付される場合には、同法第 3 条の 3 第 6 項に定義される公共法人等、金融機関および金融商品取引業者等を除いて、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)および 5%の地方税の合計)の源泉所得税が課される。源泉所得税額は、その利子につき外国税額が支払の際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。居住者においては、当該源泉所得税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、法人税および地方税の課税対象となる。ただし、当該法人は上記源泉所得税額を、一定の制限の下で、法人税および地方税から控除することができる。上記にかかわらず、日本国の居住者が、2016 年 1 月 1 日以後に支払を受けるべき本債券の利息は、原則として、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)および 5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる。 本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合のその差額は、日本国の居住者の場合、その所得税法の取扱いについて明確な規定がないため疑義なしとはしないが、当該差額は 雑所得として区分され、総合課税の対象となる。内国法人の場合は、当該差額は課税所得 に含められ、法人税および地方税の課税対象となると考えられる。 本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の差損は、日本国の居住者の場合は、所得税法上はないものとみなされる。内国法人の場合は、当該差損は損金の額として法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。上記にかかわらず、日本国の居住者が2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に支払われる利息に関しては、東日本大震災に係る復興特別所得税、すなわち基準所得税額に対する2.1%の付加税の対象となるため、その源泉税率は日本国の居住者の場合は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人の場合は15.315%(国税のみ)となる。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係が終了する源泉分離課税または確定申告書の提出が必要となる20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人および申告分離課税を選択した居住者は前記源泉徴収税を、一定の要件の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる2016 年 1 月 1 日以後に本債券の償還を受けた場合の償還差益は、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)および 5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益および本債券の譲渡による譲渡益は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の方法により課税される。また、かかる償還差益および譲渡益は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、当該償還差益および譲渡益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる本債券の譲渡による損益は、日本国の居住者の場合は、原則として、譲渡益は非課税とされ、譲渡損は所得税法上ないものとみなされる。内国法人の場合は、当該譲渡所得は課税所得に含められ、法人税および地方税の課税対象となる。上記にかかわらず、日本国の居住者が、2016 年 1 月 1 日以後に本債券を譲渡した場合には、その譲渡益は、20.315% (15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)および 5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損および金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)または同法第2条第11項に規定する登録金融機関への売委託等により生じた本債券の譲渡による譲渡損は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡益等と損益通算することができる。控除し切れなかった損失は3年間の繰越控除もできる。内国法人の場合は、当該償還差損および譲渡損は法人税および地方税の課税所得の計算上損金の額に算入される。 本債券は(特定口座を取扱う金融商品取引業者の)特定口座において取扱うことができるなお、2016 年 1 月 1 日以後に申告分離課税の対象となる、本債券の利息、償還差損益、および譲渡損益は、一定の条件で、他の債券や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

日本国の租税. 本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ、租税特別措置法第3条の3に定義する国内における支払いの取扱者(原則として本債券の売出人を含む。)を通じて交付される場合には、日本の税法に定義される公共法人等および指定金融機関を除いて原則として日本国の居住者の場合は20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉税、内国法人の場合は15%(国税のみ)の源泉税が課される(源泉税額は、その利息につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)が、 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に支払われる利息に関しては、東日本大震災に係る復興特別所得税、すなわち基準所得税額に対する2.1%の付加税の対象となるため、その源泉税率は日本国の居住者の場合は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人の場合は15.315%(国税のみ)となる。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係が終了する源泉分離課税または確定申告書の提出が必要となる20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人および申告分離課税を選択した居住者は前記源泉徴収税を、一定の要件の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務または税務顧問に相談する必要がある本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益および本債券の譲渡による譲渡益は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の方法により課税される。また、かかる償還差益および譲渡益は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、当該償還差益および譲渡益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる本社債の利息は、日本国の税法の定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるものと考えられる。日本国の居住者が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上 20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセントの地方税))の源泉 所得税を課される(租税特別措置法第 3 条の 3、地方税法第 71 条の 5 および 6)。さらに、日本国の居住者は、申告不要制度または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセン ト(15.315 パーセントの国税と 5 パーセントの地方税))の税率が適用される(租税特別措置法第 8 条の 4、地方税法第 71 条の 5 および 6)。内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上 15 パーセント(2037 年 12 月 31 日までは 15.315 パーセント)の源泉所得税を課される。当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限のもとで、日本国の所得に関する租税から控除することができる本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損および金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)または同法第2条第11項に規定する登録金融機関への売委託等により生じた本債券の譲渡による譲渡損は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡益等と損益通算することができる。控除し切れなかった損失は3年間の繰越控除もできる。内国法人の場合は、当該償還差損および譲渡損は法人税および地方税の課税所得の計算上損金の額に算入される本社債の譲渡または償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡益または償還差益は、20パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセントの地方税))の税率による申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第 37 条の 11 第 1 項、第 2 項)。ただし、特定口座のうち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源泉徴収選択口座)における本社債の譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税率は、申告分離課税における税率と同じである。また、内国法人に帰属する譲渡損益または償還差損益は、当該法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する本債券は(特定口座を取扱う金融商品取引業者の)特定口座において取扱うことができる日本国の居住者は、本社債の利息、譲渡損益および償還差損益について、一定の条件で、他の社債や上場株式等の譲渡所得、利子所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことができる

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

日本国の租税. 本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ、租税特別措置法第3条の3に定義する国内における支払いの取扱者(原則として本債券の売出人を含む。)を通じて交付される場合には、日本の税法に定義される公共法人等および指定金融機関を除いて原則として日本国の居住者の場合は20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉税、内国法人の場合は15%(国税のみ)の源泉税が課される(源泉税額は、その利息につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)が、 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に支払われる利息に関しては、東日本大震災に係る復興特別所得税、すなわち基準所得税額に対する2.1%の付加税の対象となるため、その源泉税率は日本国の居住者の場合は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人の場合は15.315%(国税のみ)となる。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係が終了する源泉分離課税または確定申告書の提出が必要となる20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人および申告分離課税を選択した居住者は前記源泉徴収税を、一定の要件の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務または税務顧問に相談する必要がある本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益および本債券の譲渡による譲渡益は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の方法により課税される。また、かかる償還差益および譲渡益は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、当該償還差益および譲渡益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる本社債の利息は、日本国の税法の定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるものと考えられる。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上 20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセン トの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセント の地方税)の税率となる。)の源泉所得税を課される(平成 25 年法律第 5 号による改正前の租税特別措 置法第 3 条の 3、平成 25 年法律第 5 号附則第 20 条、地方税法第 71 条の 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限のもとで、日本国の所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016 年 1 月 1 日以後に日本国の居住者が支払を受ける本社債の利息は、日本国の税法上 20 パーセント(15 パー セントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセ ントの国税と 5 パーセントの地方税)の税率となる。)の申告分離課税の対象となる(租税特別措置法 第 8 条の 4、地方税法第 71 条の 5 および 6)本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損および金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)または同法第2条第11項に規定する登録金融機関への売委託等により生じた本債券の譲渡による譲渡損は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡益等と損益通算することができる。控除し切れなかった損失は3年間の繰越控除もできる。内国法人の場合は、当該償還差損および譲渡損は法人税および地方税の課税所得の計算上損金の額に算入される本社債の償還金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるものと思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国の居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる(所得税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。また本社債の償還金額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損を日常的な家庭内の事項に関して生じた損失または利子所得を得るための支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないものとみなされることとなる。上記にかかわらず、日本国の居住者が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債の償還を受けた場合には、その償還差益は、20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセントの 地方税))の税率による申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第 37 条の 11 第 1 項、第 2 項第 14 号、第 3 項)。その場合、償還差損については、一定の条件の下で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる本債券は(特定口座を取扱う金融商品取引業者の)特定口座において取扱うことができる本社債の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないものとみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内の営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額または損金の額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される。上記にかかわらず、日本国の居住者である 個人が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債を譲渡した場合には、その譲渡益は、20 パーセント(15 パーセン トの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント の国税と 5 パーセントの地方税))の税率による申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第 37 条の 11 第 1 項、第 2 項第 14 号)。その場合、譲渡損については、一定の条件で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる

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Samples: 社債契約

日本国の租税. 本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ、租税特別措置法第3条の3に定義する国内における支払いの取扱者(原則として本債券の売出人を含む。)を通じて交付される場合には、日本の税法に定義される公共法人等および指定金融機関を除いて原則として日本国の居住者の場合は20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉税、内国法人の場合は15%(国税のみ)の源泉税が課される(源泉税額は、その利息につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)が本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務または税務顧問に相談する必要がある。 本社債の利息は、日本国の税法の定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるものと考えられる。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上 20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセン トの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセント の地方税)の税率となる。)の源泉所得税を課される(平成 25 年法律第 5 号による改正前の租税特別措 置法第 3 条の 3、平成 25 年法律第 5 号附則第 20 条、地方税法第 71 条の 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限のもとで、日本国の所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016 年 1 月 1 日以後に日本国の居住者が支払を受ける本社債の利息は、日本国の税法上 20 パーセント(15 パー セントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセ ントの国税と 5 パーセントの地方税)の税率となる。)の申告分離課税の対象となる(租税特別措置法 第 8 条の 4、地方税法第 71 条の 5 および 6)。 本社債の償還金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるものと思われる。償還差益として取り扱われ2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に支払われる利息に関しては、東日本大震災に係る復興特別所得税、すなわち基準所得税額に対する2.1%の付加税の対象となるため、その源泉税率は日本国の居住者の場合は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人の場合は15.315%(国税のみ)となる。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係が終了する源泉分離課税または確定申告書の提出が必要となる20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人および申告分離課税を選択した居住者は前記源泉徴収税を、一定の要件の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができるかつ、所得が日本国の居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる(所得税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。また本社債の償還金額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損を日常的な家庭内の事項に関して生じた損失または利子所得を得るための支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないものとみなされることとなる。上記にかかわらず、日本国の居住者が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債の償還を受けた場合には、その償還差益は、20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセントの 地方税))の税率による申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第 37 条の 11 第 1 項、第 2 項第 14 号、第 3 項)。その場合、償還差損については、一定の条件の下で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益および本債券の譲渡による譲渡益は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の方法により課税される。また、かかる償還差益および譲渡益は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、当該償還差益および譲渡益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。 本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損および金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)または同法第2条第11項に規定する登録金融機関への売委託等により生じた本債券の譲渡による譲渡損は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡益等と損益通算することができる。控除し切れなかった損失は3年間の繰越控除もできる。内国法人の場合は、当該償還差損および譲渡損は法人税および地方税の課税所得の計算上損金の額に算入される。 本債券は(特定口座を取扱う金融商品取引業者の)特定口座において取扱うことができる本社債の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないものとみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内の営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額または損金の額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される。上記にかかわらず、日本国の居住者である個人が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債を譲渡した場合には、その譲渡益は、20 パーセント(15 パーセン トの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント の国税と 5 パーセントの地方税))の税率による申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第 37 条の 11 第 1 項、第 2 項第 14 号)。その場合、譲渡損については、一定の条件で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

日本国の租税. 本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ、租税特別措置法第3条の3に定義する国内における支払いの取扱者(原則として本債券の売出人を含む。)を通じて交付される場合には、日本の税法に定義される公共法人等および指定金融機関を除いて原則として日本国の居住者の場合は20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉税、内国法人の場合は15%(国税のみ)の源泉税が課される(源泉税額は、その利息につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)が本債券に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。 本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置法第 3 条の 3 第 1 項に定義される支払の取扱者(原則として売出人を含む。) を通じて交付される場合には、同法第 3 条の 3 第 6 項に定義される公共法人等、金融機 関および金融商品取引業者等を除いて、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間は原則として 20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)および 5%の地方税の合計)の源泉所得税が課される。源泉所得税額は、その利子につき外国税額が支払の際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。居住者においては、当該源泉所得税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、法人税および地方税の課税対象となる。ただし、当該法人は上記源泉所得税額を、一定の制限の下で、法人税および地方税から控除することができる。上記にかかわらず、日本国の居住者が、2016 年 1 月 1 日以後に支払を受けるべき本債券の利息は、原則として、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)および 5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる。 本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合のその差額は、日本国の居住者の場合、その所得税法の取扱いについて明確な規定がないため疑義なしとはしないが、当該差額は償還差益として取り扱われ、雑所得として区分され、総合課税の対象となる。内国法人の場合は、当該償還差益は課税所得に含められ、法人税および地方税の課税対象となると考えられる。本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合のその差額は、日本国の居住者の場合は、所得税法上はないものとみなされる。内国法人の場合は、当該差額は損金の額として法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。上記にかかわらず、日本国の居住者が、2016 年 1 月 1 日以後に本債券の償還を受けた場合の償還差益は、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)および 5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる。 本債券の譲渡による損益は、日本国の居住者の場合は、原則として、譲渡益は非課税とされ、譲渡損は所得税法上ないものとみなされる。内国法人の場合は、当該譲渡所得は課税所得に含められ、法人税および地方税の課税対象となる。上記にかかわらず、日本国の居住者が、2016 年 1 月 1 日以後に本債券を譲渡した場合には、その譲渡益は2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に支払われる利息に関しては、東日本大震災に係る復興特別所得税、すなわち基準所得税額に対する2.1%の付加税の対象となるため、その源泉税率は日本国の居住者の場合は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人の場合は15.315%(国税のみ)となる。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係が終了する源泉分離課税または確定申告書の提出が必要となる20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人および申告分離課税を選択した居住者は前記源泉徴収税を、一定の要件の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)および 5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益および本債券の譲渡による譲渡益は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の方法により課税される。また、かかる償還差益および譲渡益は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、当該償還差益および譲渡益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。 本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損および金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)または同法第2条第11項に規定する登録金融機関への売委託等により生じた本債券の譲渡による譲渡損は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡益等と損益通算することができる。控除し切れなかった損失は3年間の繰越控除もできる。内国法人の場合は、当該償還差損および譲渡損は法人税および地方税の課税所得の計算上損金の額に算入される。 本債券は(特定口座を取扱う金融商品取引業者の)特定口座において取扱うことができるなお、2016 年 1 月 1 日以後に申告分離課税の対象となる、本債券の利息、償還差損益、および譲渡損益は、一定の条件で、他の債券や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行 うことができる

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

日本国の租税. 本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ、租税特別措置法第3条の3に定義する国内における支払いの取扱者(原則として本債券の売出人を含む。)を通じて交付される場合には、日本の税法に定義される公共法人等および指定金融機関を除いて原則として日本国の居住者の場合は20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉税、内国法人の場合は15%(国税のみ)の源泉税が課される(源泉税額は、その利息につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)が、 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に支払われる利息に関しては、東日本大震災に係る復興特別所得税、すなわち基準所得税額に対する2.1%の付加税の対象となるため、その源泉税率は日本国の居住者の場合は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人の場合は15.315%(国税のみ)となる。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係が終了する源泉分離課税または確定申告書の提出が必要となる20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人および申告分離課税を選択した居住者は前記源泉徴収税を、一定の要件の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務または税務顧問に相談する必要がある本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益および本債券の譲渡による譲渡益は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の方法により課税される。また、かかる償還差益および譲渡益は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、当該償還差益および譲渡益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる本社債の利息は、日本の税法の定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるものと考えられる。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上 20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセントの 地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセントの地 方税)の税率となる。)の源泉所得税を課される(租税特別措置法第 3 条の 3、地方税法 71 条の 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限のもとで、日本国の所得に関する租税から控除することができる本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損および金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)または同法第2条第11項に規定する登録金融機関への売委託等により生じた本債券の譲渡による譲渡損は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡益等と損益通算することができる。控除し切れなかった損失は3年間の繰越控除もできる。内国法人の場合は、当該償還差損および譲渡損は法人税および地方税の課税所得の計算上損金の額に算入される本社債の償還金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるものと思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国の居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる(所得税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。また本社債の償還金額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損を日常的な家庭内の事項に関して生じた損失または利子所得を得るための支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないものとみなされることとなる本債券は(特定口座を取扱う金融商品取引業者の)特定口座において取扱うことができる本社債の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないものとみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内の営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額または損金の額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される

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Samples: Bond Agreement

日本国の租税. 本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ、租税特別措置法第3条の3に定義する国内における支払いの取扱者(原則として本債券の売出人を含む。)を通じて交付される場合には、日本の税法に定義される公共法人等および指定金融機関を除いて原則として日本国の居住者の場合は20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉税、内国法人の場合は15%(国税のみ)の源泉税が課される(源泉税額は、その利息につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)が、 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に支払われる利息に関しては、東日本大震災に係る復興特別所得税、すなわち基準所得税額に対する2.1%の付加税の対象となるため、その源泉税率は日本国の居住者の場合は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人の場合は15.315%(国税のみ)となる。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係が終了する源泉分離課税または確定申告書の提出が必要となる20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人および申告分離課税を選択した居住者は前記源泉徴収税を、一定の要件の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務または税務顧問に相談する必要がある本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益および本債券の譲渡による譲渡益は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の方法により課税される。また、かかる償還差益および譲渡益は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、当該償還差益および譲渡益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる本社債の利息は、日本国の税法の定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるものと考えられる。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上 20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセン トの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセント の地方税)の税率となる。)の源泉所得税を課される(平成 25 年法律第 5 号による改正前の租税特別措 置法第 3 条の 3、平成 25 年法律第 5 号附則第 20 条、地方税法第 71 条の 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限のもとで、日本国の所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016 年 1 月 1 日以後に日本国の居住者が支払を受ける本社債の利息は、日本国の税法上 20 パーセント(15 パー セントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセ ントの国税と 5 パーセントの地方税)の税率となる。)の申告分離課税の対象となる(租税特別措置法 第 8 条の 4、地方税法第 71 条の 5 および 6)本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損および金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)または同法第2条第11項に規定する登録金融機関への売委託等により生じた本債券の譲渡による譲渡損は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡益等と損益通算することができる。控除し切れなかった損失は3年間の繰越控除もできる。内国法人の場合は、当該償還差損および譲渡損は法人税および地方税の課税所得の計算上損金の額に算入される本社債の償還金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるものと思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国の居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる(所得税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。また本社債の償還金額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損を日常的な家庭内の事項に関して生じた損失または利子所得を得るための支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は 課税上ないものとみなされることとなる。上記にかかわらず、日本国の居住者が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債の償還を受けた場合には、その償還差益は、20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセントの 地方税))の税率による申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第 37 条の 11 第 1 項、第 2 項第 14 号、第 3 項)。その場合、償還差損については、一定の条件の下で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる本債券は(特定口座を取扱う金融商品取引業者の)特定口座において取扱うことができる本社債の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないものとみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内の営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額または損金の額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される。上記にかかわらず、日本国の居住者である個人が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債を譲渡した場合には、その譲渡益は、20 パーセント(15 パーセン トの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント の国税と 5 パーセントの地方税))の税率による申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第 37 条の 11 第 1 項、第 2 項第 14 号)。その場合、譲渡損については、一定の条件で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

日本国の租税. 本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般に利子として課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ、租税特別措置法第3条の3に定義する国内における支払いの取扱者(原則として本債券の売出人を含む。)を通じて交付される場合には、日本の税法に定義される公共法人等および指定金融機関を除いて原則として日本国の居住者の場合は20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉税、内国法人の場合は15%(国税のみ)の源泉税が課される(源泉税額は、その利息につき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)が、 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に支払われる利息に関しては、東日本大震災に係る復興特別所得税、すなわち基準所得税額に対する2.1%の付加税の対象となるため、その源泉税率は日本国の居住者の場合は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人の場合は15.315%(国税のみ)となる。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係が終了する源泉分離課税または確定申告書の提出が必要となる20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができる。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人および申告分離課税を選択した居住者は前記源泉徴収税を、一定の要件の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務または税務顧問に相談する必要がある本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益および本債券の譲渡による譲渡益は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の方法により課税される。また、かかる償還差益および譲渡益は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。内国法人の場合は、当該償還差益および譲渡益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる本社債の利息は、日本国の税法の定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるものと考えられる。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上 20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセン トの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセント の地方税)の税率となる。)の源泉所得税を課される(平成 25 年法律第 5 号による改正前の租税特別措 置法第 3 条の 3、平成 25 年法律第 5 号附則第 20 条、地方税法第 71 条の 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限のもとで、日本国の所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016 年 1 月 1 日以後に日本国の居住者が支払を受ける本社債の利息は、売出人に本社債の保管が委託されている 場合には、日本国の税法上 20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセントの地方税)の税率となる。) の申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第 8 条の 4、地方税法第 71 条の 5 および 6)本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損および金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)または同法第2条第11項に規定する登録金融機関への売委託等により生じた本債券の譲渡による譲渡損は、日本国の居住者の場合は、申告分離課税の対象となる他の上場株式等の譲渡益等と損益通算することができる。控除し切れなかった損失は3年間の繰越控除もできる。内国法人の場合は、当該償還差損および譲渡損は法人税および地方税の課税所得の計算上損金の額に算入される本社債の償還金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるものと思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国の居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる(所得税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。また本社債の償還金額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損を日常的な家庭内の事項に関して生じた損失または利子所得を得るための支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないものとみなされることとなる。上記にかかわらず、日本国の居住者が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債の償還を受けた場合には、その償還差益は、20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセントの 地方税))の税率による申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第 37 条の 11 第 1 項、第 2 項第 11 号イ、第 3 項、第 37 条の 10 第 1 項、第 2 項第 7 号、第 3 項第 7 号)。その場合、償還差損については、一定の条件の下で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる本債券は(特定口座を取扱う金融商品取引業者の)特定口座において取扱うことができる本社債の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないものとみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内の営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額または損金の額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される。上記にかかわらず、日本国の居住者である個人が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債を譲渡した場合には、その譲渡益は、20 パーセント(15 パーセン トの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント の国税と 5 パーセントの地方税))の税率による申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第 37 条の 11 第 1 項、第 2 項第 11 号イ、第 37 条の 10 第 1 項、第 2 項第 7 号)。その場合、譲渡損については、一定の条件で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる

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Samples: Bond Agreement