Common use of 権利義務の譲渡等の禁止 Clause in Contracts

権利義務の譲渡等の禁止. 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない。

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Samples: Sales Contracts, Sales Contracts, Sales Contracts

権利義務の譲渡等の禁止. 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または継承してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない

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Samples: 電気需給契約, Electricity Supply Agreement

権利義務の譲渡等の禁止. 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない甲の承諾を得た場合を除き、乙は、本契約によって生じる権利及び義務の全部又は一部を、 第三者に対し譲渡し、承継させ、 又は担保の目的としてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政 令第 350 号) 第1 条の3 に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない

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Samples: 業務委託契約, 業務委託契約

権利義務の譲渡等の禁止. 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない乙は、この契約から生ずる権利又は義務をあらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、若しくは担保の目的に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない

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Samples: 委託契約, 委託契約

権利義務の譲渡等の禁止. 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあたっては、この限りではない

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Samples: 賃貸借契約

権利義務の譲渡等の禁止. 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあたっては、この限りではない

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Samples: 賃貸借契約

権利義務の譲渡等の禁止. 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない乙は、この契約から生ずる権利又は義務をあらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、若しくは担保の目的に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25 年政令第350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない

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Samples: Sns相談業務委託契約

権利義務の譲渡等の禁止. 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない甲の承諾を得た場合を除き、乙は、本契約によって生じる権利及び義務の全部又は一部を、 第三者に対し譲渡し、承継させ、又は担保の目的としては ならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政令第 350 号) 第1 条の3 に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、 この限りでない

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Samples: Technical Advisor Agreement

権利義務の譲渡等の禁止. 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない

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Samples: 物品の売買契約書

権利義務の譲渡等の禁止. 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和2 5年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあたっては、この限りではない

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Samples: 賃貸借契約書

権利義務の譲渡等の禁止. 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない甲及び乙は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ,相手方の承諾を得た場合又は中小企業信用保検法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する売掛債権担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りではない

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Samples: Electricity Supply Agreement

権利義務の譲渡等の禁止. 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない乙は、本契約上の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合又は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令 (昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない

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Samples: 業務委託基本契約書

権利義務の譲渡等の禁止. 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない乙は、この契約から生ずる権利又は義務をあらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き 第三者に譲渡し、若しくは担保の目的に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、信用保証 協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第 1 条の 2 に規定する金融機関に対して 売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない

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Samples: 自動販売機設置及び管理業務委託契約

権利義務の譲渡等の禁止. 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合又は信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない

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Samples: 契約書(案)

権利義務の譲渡等の禁止. 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない乙は、本契約上の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合又は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない

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Samples: 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書