Common use of 海外利用代金の決済レート等 Clause in Contracts

海外利用代金の決済レート等. 1. 決済が外貨による場合における本デビット利用代金(本デビット利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。

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Samples: www.kyushu-card.co.jp, 会員規約, www.kyushu-card.co.jp

海外利用代金の決済レート等. 1. 決済が外貨による場合における本デビット利用代金(本デビット利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します1 決済が外貨による場合における本デビット利用代金(本デビット利用が日本国内であるものを含みます。)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します

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Samples: www.jp-bank.japanpost.jp, www.jp-bank.japanpost.jp

海外利用代金の決済レート等. 1. 1. 決済が外貨による場合における本デビット利用代金(本デビット利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。

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Samples: www.smbc.co.jp, www.smbc.co.jp

海外利用代金の決済レート等. 1. 決済が外貨による場合における本デビット利用代金(本デビット利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します1.決済が外貨による場合における本デビット利用代金(本デビット利用が日本国内 であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します

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Samples: www.surugabank.co.jp

海外利用代金の決済レート等. 1. 決済が外貨による場合における本デビット利用代金(本デビット利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します1. 決済が外貨による場合における本デビット利用代金(本デビット利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します

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Samples: www.a-bank.jp