照査技術者. 第 10 条の3 受注者は、本設計に関し技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
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照査技術者. 第 10 条の3 受注者は、本設計に関し技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない第10条の3 請負者は、実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
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照査技術者. 第 10 条の3 受注者は、本設計に関し技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする第10条の3 受注者は、実施設計の成果物の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。) を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
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照査技術者. 第 10 条の3 受注者は、本設計に関し技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする条の 3 受注者は、実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
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照査技術者. 第 10 条の3 受注者は、本設計に関し技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない第10条の3 受注者は、実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
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照査技術者. 第 10 条の3 受注者は、本設計に関し技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない第10条の3 乙は,要求水準書に定める場合には,実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
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照査技術者. 第 10 条の3 受注者は、本設計に関し技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない受託者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。照査技術者を変更した場合も同様とする。
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照査技術者. 第 10 条の3 受注者は、本設計に関し技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない第10条の3 乙は、実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
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