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Common use of 秘密保持義務 Clause in Contracts

秘密保持義務. 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る。

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Samples: Anonymous Partnership Agreement, 匿名組合契約, Anonymous Partnership Agreement

秘密保持義務. 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。 但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門 家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはできる

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Samples: Anonymous Partnership Agreement, 匿名組合契約, Anonymous Partnership Agreement

秘密保持義務. 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る本営業者及び本匿名組合員は、第 8.3 条に基づく清算終了後 1 年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家 (潜在的投資家を含む。)に対して開示することはできる

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Samples: Anonymous Partnership Agreement, 匿名組合契約, 匿名組合契約

秘密保持義務. 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通 達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業 員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家 を含む。)に対して開示することはできる

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Samples: Anonymous Partnership Agreement, Anonymous Partnership Agreement, Anonymous Partnership Agreement

秘密保持義務. 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、私募・募集取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る。

Appears in 3 contracts

Samples: Anonymous Partnership Agreement, 匿名組合契約書, 匿名組合契約

秘密保持義務. 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関し て必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る。

Appears in 3 contracts

Samples: Anonymous Partnership Agreement, Anonymous Partnership Agreement, Anonymous Partnership Agreement

秘密保持義務. 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会 計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはできる

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Samples: 匿名組合契約, Anonymous Partnership Agreement

秘密保持義務. 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規 制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関し て必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の 条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこ れに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開 示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。 但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名 組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事 者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者 及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等 の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る。

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Samples: Anonymous Partnership Agreement, Anonymous Partnership Agreement

秘密保持義務. 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。 但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはできる

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Samples: Anonymous Partnership Agreement

秘密保持義務. 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る本営業者及び本匿名組合員は、第8.3 条に基づく清算終了後1 年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づ き、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関 連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはできる

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Samples: Anonymous Partnership Agreement

秘密保持義務. 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、 通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る。

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Samples: 匿名組合契約書

秘密保持義務. 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る本営業者及び本匿名組合員は、第 8.3 条に基づく清算終了後 1 年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した情報一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家 (潜在的投資家を含む。)に対して開示することはできる

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Samples: 匿名組合契約

秘密保持義務. 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機 関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要 とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本 件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連し て他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せ ず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。 但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門 家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはできる

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Samples: 匿名組合契約書

秘密保持義務. 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、 通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、私募・募集取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る。

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Samples: Anonymous Partnership Agreement

秘密保持義務. 本営業者及び本匿名組合員は、第8.3条に基づく清算終了後1年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、募集・私募取扱業者、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家(潜在的投資家を含む。)に対して開示することはでき る本営業者及び本匿名組合員は、第 8.3 条に基づく清算終了後 1 年の間、適用法令、規則、通達、ガイドライン、監督官庁若しくは裁判所の要請、金融商品取引所その他の自主規制機関の規則若しくは格付機関により必要とされる場合、あるいは本件関連契約に関して必要とされる場合、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本件匿名組合契約の条項、本件匿名組合契約に基づく取引の内容、及び本件匿名組合契約に基づき、又はこれに関連して他の当事者から受領した秘密情報の一切につき、これを第三者に対し、開示又は漏洩せず、かつ本件匿名組合契約の目的以外に使用してはならないものとする。但し、本件匿名組合契約の目的のために必要な範囲で、他の匿名組合員、本件匿名組合出資持分の譲受人及び譲受人候補者、その他本件関連契約の当事者、本営業者の会計・税務その他の会社 事務の受託者、本営業者の関連会社、本営業者及び本営業者の関連会社の取締役、従業員、弁護士・会計士・税理士・不動産鑑定士等の専門家、格付機関、投資家 (潜在的投資家を含む。)に対して開示することはできる

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