秘密保持義務. は本契約終了後 5 年間、プロダクト・サポー ト契約条項第 1 条(本契約の成立、用語)、プロダクト・サポート契 約条項第 3 条(プロダクト・サポート(乙標準))第 1 項第 4 号なお 書、同項第 5 号但書及び同項第 7 号、第 2 条(プロダクト・サポート 料の支払)、第 3 条(損害賠償)、第 6 条(輸出規制)、第 8 条(不 可抗力等)、第 9 条(権利義務の譲渡等の禁止)、第 10 条(反社会 的勢力に該当しないことの保証)、第 12 条(解除)第 2 項及び第 3 項、本条、第 15 条(準拠法及び合意管轄)及び第 16 条(完全合意)は本契約終了後も引き続き有効に存続するものとします。
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秘密保持義務. は本契約終了後 5 年間、プロダクト・サポー ト契約条項第 1 条(本契約の成立、用語)、プロダクト・サポート契 約条項第 3 条(プロダクト・サポート(乙標準))第 1 項第 4 号なお 書、同項第 5 号但書及び同項第 7 号、第 号但書、第 2 条(プロダクト・サポート 料の支払)、第 条(プロダクト・サポート料の支払)、第 3 条(損害賠償)、第 6 条(輸出規制)、第 8 条(不 可抗力等)、第 条(不可抗力等)、第 9 条(権利義務の譲渡等の禁止)、第 10 条(反社会 的勢力に該当しないことの保証)、第 条(反社会的勢力に該当しな いことの保証)、第 12 条(解除)第 2 項及び第 3 項、本条、第 15 条(準拠法及び合意管轄)及び第 16 条(完全合意)は本契約終了後も引き続き有効に存続するものとします。条
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秘密保持義務. は本契約終了後 5 年間、プロダクト・サポー 年間、プ➫ダクト・サポー ト契約条項第 1 条(本契約の成立、用語)、プロダクト・サポート契 条(本契約✰成立、用語)、プ➫ダクト・サポート契 約条項第 3 条(プロダクト・サポート(乙標準))第 条(プ➫ダクト・サポート(乙標準))第 1 項第 4 号なお 書、同項第 5 号但書及び同項第 7 号、第 2 条(プロダクト・サポート 料の支払)、第 条(プ➫ダクト・サポート 料✰支払)、第 3 条(損害賠償)、第 6 条(輸出規制)、第 8 条(不 可抗力等)、第 9 条(権利義務の譲渡等の禁止)、第 条(権利義務✰譲渡等✰禁止)、第 10 条(反社会 的勢力に該当しないことの保証)、第 的勢力に該当しないこと✰保証)、第 12 条(解除)第 2 項及び第 3 項、本条、第 15 条(準拠法及び合意管轄)及び第 16 条(完全合意)は本契約終了後も引き続き有効に存続するものとします条(完全合意)は本契約終了後も引き続き有効に存続するも✰とします。
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秘密保持義務. は本契約終了後 5 年間、プロダクト・サポー ト契約条項第 1 条(本契約の成立、用語)、プロダクト・サポート契 約条項第 3 条(プロダクト・サポート(乙標準))第 1 項第 4 号なお 書、同項第 5 号但書及び同項第 7 号、第 号但書、第 2 条(プロダクト・サポート 料の支払)、第 条(プロダクト・サポート料の支払)、第 3 条(損害賠償)、第 6 条(輸出規制)、第 8 条(不 可抗力等)、第 条(不可抗力等)、第 9 条(権利義務の譲渡等の禁止)、第 条 (権利義務の譲渡等の禁止)、第 10 条(反社会 的勢力に該当しないことの保証)、第 条(反社会的勢力に該当しないこ との保証)、第 12 条(解除)第 2 項及び第 3 項、本条、第 15 条(準拠法及び合意管轄)及び第 条(準 拠法及び合意管轄)及び第 16 条(完全合意)は本契約終了後も引き続き有効に存続するものとします。
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