Common use of 秘密保持義務等 Clause in Contracts

秘密保持義務等. 1. 当社と加盟店は、相手方の書面による承諾なくして、本規約(本契約に付随する特約等の合意を含みます。)に関連して相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密(ノウハウを含みます。以下「本件秘密」といいます。)を、本契約期間中及び本契約終了後 5 年が経過するまでの間、第三者に対して開示、漏洩せず、また、本契約に基づく業務の遂行目的以外の目的で使用しないものとします。 2. 次の各号のいずれかに該当することを、開示を受けた当事者が証明できる情報は本件秘密から除くものとします。

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秘密保持義務等. 1. 当社と加盟店は、相手方の書面による承諾なくして、本規約(本契約に付随する特約等の合意を含みます。)に関連して相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密(ノウハウを含みます。以下「本件秘密」といいます。)を、本契約期間中及び本契約終了後 当社と加盟店は、相手方の書面による承諾なくして、本規約に関連して相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密(ノウハウを含みます。以下「本件秘密」といいます。)を、本契約期間中および本契約終了後 5 年が経過するまでの間、第三者に対して開示、漏洩せず、また、本契約に基づく業務の遂行目的以外の目的で使用しないものとします年が経過するまでの間、第三者に対して開示、漏洩せず、また、本件業務遂行の目的以外に使用しないものとします。 2. 次の各号のいずれかに該当することを、開示を受けた当事者が証明できる情報は本件秘密から除くものとします。

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Samples: 加盟店規約

秘密保持義務等. 1. 当社と加盟店は、相手方の書面による承諾なくして、本規約(本契約に付随する特約等の合意を含みます。)に関連して相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密(ノウハウを含みます。以下「本件秘密」といいます。)を、本契約期間中及び本契約終了後 当社と加盟店は、相手方の書面による承諾なくして、本規約に関連して相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密(ノウハウを含みます。以下「本件秘密」といいます。)を、本契約期間中および本契約終了後 5 年が経過するまでの間、第三者に対して開示、漏洩せず、また、本契約に基づく業務の遂行目的以外の目的で使用しないものとします年が経過するまでの間、第三者に対して開示、漏洩せず、また、本件業務遂行の目的以外に使用しないものとします 2. 次の各号のいずれかに該当することを、開示を受けた当事者が証明できる情報は本件秘密から除くものとします。

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Samples: 加盟店規約

秘密保持義務等. 1. 当社と加盟店は、相手方の書面による承諾なくして、本規約(本契約に付随する特約等の合意を含みます。)に関連して相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密(ノウハウを含みます。以下「本件秘密」といいます。)を、本契約期間中及び本契約終了後 当社と加盟店は、相手方の書面による承諾なくして、本規約(本契約に付随する特約等の合意を含みます。)に関連して相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密(ノウハウを含みます。以下「本件秘密」とい います。)を、本契約期間中及び本契約終了後 5 年が経過するまでの間、第三者に対して開示、漏洩せず、また、本契約に基づく業務の遂行目的以外の目的で使用しないものとします。 2. 次の各号のいずれかに該当することを、開示を受けた当事者が証明できる情報は本件秘密から除くものとします。

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