競業禁止. 1 取次店は、本契約の有効期間中及び本契約終了後5年間、当社の事業と同種又は類似の事業を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
2 取次店は、本契約に定めのない限り、本契約の有効期間中、当社サービスと同種又は類似のサービスを運営する第三者から、当該サービスの販売に関する業務を受託することはできないものとします。
競業禁止. 乙は、本契約✰有効期間中及び本契約終了後 5 年間、甲✰事業と同種又は類似✰事業を自ら行い、又は第三者に行わせてはならない。
競業禁止. 丙は、本契約の有効期間中は、甲の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本業務と同種又は類似の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはならない。
競業禁止. 会員は、本契約の期間中並びに本契約の終了後2年の間は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本業務と同種又は類似の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはなりません。
競業禁止. 乙が、同種または類似の商品の販売をしようとするときは、事前に甲の承諾を得るものとする。
競業禁止. 他社ネットワークビジネスのセミナーの主催やグループミーティングへの参加。
競業禁止. ファシリテーターは、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後2年の間は、当社の事前の同意がある場合を除き、⾃⼰⼜は第三者の名をもって本事業と同種⼜は類似の事業を⾏ってはならない。
競業禁止. 乙は、本契約の期間中並びに本契約の終了後 5 年の間は、甲の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本業務と同種又は類似の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはならない。
競業禁止. 加盟店は、本契約の有効期間中および本契約終了後 5 年間、本サービスと同一または類似の事業を行 いまたは第三者に行わせてはならない。
競業禁止. お客様は、本契約期間中及び本契約終了後 3 年間は、事情の如何にかかわらず、本サービスと同一または類似すると当社が判断する商品・サービスについて、お客様自ら(お客様の親会社、子会社及び出資関係のある会社を含みます。)または第三者を介して競業事業を行ってはならないものとします。