競業禁止 のサンプル条項

競業禁止. 1 取次店は、本契約の有効期間中及び本契約終了後5年間、当社の事業と同種又は類似の事業を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
競業禁止. 第20条 丙は、本契約の有効期間中は、甲の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本業務と同種又は類似の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはならない。
競業禁止. 乙は、本契約✰有効期間中及び本契約終了後 5 年間、甲✰事業と同種又は類似✰事業を自ら行い、又は第三者に行わせてはならない。
競業禁止. 会員は、会員契約の期間中並びに会員契約の終了後2年の間は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって当協会の事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、当協会の事業と同種又は類似の事業を行う第三者の役職員に就任してはならず、かつ、当該第三者に対し、自己又は第三者の名をもっていかなる役務も提供してはなりません。
競業禁止. 加盟店は、本契約の有効期間中および本契約終了後 5 年間、本サービスと同一または類似の事業を行 いまたは第三者に行わせてはならない。
競業禁止. 乙が、同種または類似の商品の販売をしようとするときは、事前に甲の承諾を得るものとする。 第13条(
競業禁止. ファシリテーターは、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後2年の間は、当社の事前の同意がある場合を除き、⾃⼰⼜は第三者の名をもって本事業と同種⼜は類似の事業を⾏ってはならない。
競業禁止. AquaGates加盟店は、本契約の有効期間中及び本契約終了後5年間、本規約でFPが提供する本サービスと同一又は類似の事業を行い又は第三者に行わせてはならない。
競業禁止. 加盟店は、本利用契約の有効期間中、事前に当社の書面による承諾を得た場合を除き、当社の事業(本サービスの提供を含む。)と同一又は類似の事業を自ら行い又は第三者に行わせてはならない。
競業禁止. 第19条 会員は、本契約の期間中並びに本契約の終了後2年の間は、当法人の書面 による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本業務と同種又は類似の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはならない。