Common use of 繰り上げ返済 Clause in Contracts

繰り上げ返済. 1. 借主が本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には銀行所定の日までに銀行へ通知するものとします。 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合は、前 3 項によるほか、下表の通り取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごとの増額返済元金 返済期日の繰り 上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ 返済後に適用する利率は、借入要項記載どおり変わらないものとします。

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Samples: 学資ローン契約

繰り上げ返済. 1. 借主が本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には銀行所定の日までに銀行へ通知するものとします借主が本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には 銀行所定の日までに銀行へ通知するものとします。 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合は、前 3 項によるほか、下表の通り取り扱うものとします一部繰り上げ返済をする場合は、前3項によるほか、下表の通り取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ 返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金 下記の①と②の合計 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごとの増額返済元金 返済期日の繰り 上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ 返済後に適用する利率は、借入要項記載どおり変わらないものとします返済期日の 繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上 げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおり変わらないものとします

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Samples: 金銭消費貸借契約

繰り上げ返済. 1. 借主が本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には銀行所定の日までに銀行へ通知するものとします1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 7 営業日前までに銀行に通知するものとします2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済分の未払い利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合は、前 3 項によるほか、下表の通り取り扱うものとします3. 一部繰上げ返済をする場合には、前 2 項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 繰り上げ返済日に続く、月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごとの増額返済元金 返済期日の繰り 上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ 返済後に適用する利率は、借入要項記載どおり変わらないものとします①繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げします。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします

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Samples: 保証委託約款

繰り上げ返済. 1. 借主が本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には銀行所定の日までに銀行へ通知するものとします借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には、繰り上げ返済日の3営業日前までに銀行へ通知するものとします。 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします繰り上げ返済により、半年毎増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合は、前 3 項によるほか、下表の通り取り扱うものとします一部繰り上げ返済をする場合は、前各項によるほか、下表のとおり取扱うものとします毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 毎 月 返 済 の み 半年毎増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごとの増額返済元金 返済期日の繰り 上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ 返済後に適用する利率は、借入要項記載どおり変わらないものとします①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます

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Samples: 金銭消費貸借契約

繰り上げ返済. 1. 借主が本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には銀行所定の日までに銀行へ通知するものとします1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 10 日前までに銀行へ書面で通知するものとします2. 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合は、前 3 項によるほか、下表の通り取り扱うものとします3. 一部繰り上げ返済をする場合には、前二項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。なお、下表と異なる取扱いによる場合には、銀行と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごとの増額返済元金 返済期日の繰り 上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ 返済後に適用する利率は、借入要項記載どおり変わらないものとします。下記の①と②の合計額

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Samples: フリーローンモア契約

繰り上げ返済. 1. 借主が本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には銀行所定の日までに銀行へ通知するものとします契約者が、この契約による債務(以下「本債務」といいます。)を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の1ヶ月前までに財住金に申し出るものとします。 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします繰り上げ返済できる元金、及び支払うべき未払利息の額の計算は財住金所定の計算により行い、繰り上げ返済日に財住金に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします一部繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に財住金所定の手数料を支払うものとし、前1項、前2項および下表のほか、財住金所定の方法により取り扱うものとします。 繰り上げ返済できる額 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6ヵ月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます 4. 一部繰り上げ返済をする場合は、前 3 項によるほか、下表の通り取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごとの増額返済元金 返済期日の繰り 上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ 返済後に適用する利率は、借入要項記載どおり変わらないものとします。

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Samples: Loan Agreement

繰り上げ返済. 1. 借主が本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には銀行所定の日までに銀行へ通知するものとします1. 借主がこの債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 15 日前までに銀行へ通知するものとします。 ただし、半年ごと増額返済併用の場合の繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める半年ごとの増額返済日とします2. 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。 4. 4. 一部繰り上げ返済をする場合は、前 3 項によるほか、下表の通り取り扱うものとします項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごとの増額返済元金 返済期日の繰り 上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ 返済後に適用する利率は、借入要項記載どおり変わらないものとします半年ごと増額返済併用 イ. 繰り上げ返済日につづく 6 か月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ロ.その期間中の半年ごとの増額返済元金 5. 前項にもとづき一部繰り上げ返済をした後の返済方法については、繰り上げ返済申込時に次のいずれかを選択できることとします

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Samples: Loan Agreement

繰り上げ返済. 1. 借主が本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には銀行所定の日までに銀行へ通知するものとします1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 7営業日前までに銀行に通知するものとします2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済分の未払い利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合は、前 3 項によるほか、下表の通り取り扱うものとします3. 一部繰上げ返済をする場合には、前2項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 繰り上げ返済日に続く、 月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごとの増額返済元金 返済期日の繰り 上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ 返済後に適用する利率は、借入要項記載どおり変わらないものとします①繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げします。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします

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Samples: 金銭消費貸借契約