Common use of 表明保証 Clause in Contracts

表明保証. 1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。 (1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。 (2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。 (3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。 (4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。 (5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。 2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。 (1) 第1項に違反したとき。 (2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。

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Samples: Media おまかせくん利用規約, 利用規約

表明保証. 1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。 甲又は乙の役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平 成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 (以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。甲又は乙の行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。 甲又は乙の行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。 甲又は乙が暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。 本覚書の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること (1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。 (2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。 (3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。 (4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。 (5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。 2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。 (1) 第1項に違反したとき。 (2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。

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Samples: 支援協定, 支援協定

表明保証. 1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します1. 当社は本サービス契約者に対して、本サービス契約者は当社に対して、それぞれ次の各号について表明し、将来にわたって補償するものとします。 (1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という)であること (2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること (3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること (4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること (5) 規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること 2. 当社は、本サービス契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に規約を解除することができるものとします。 (2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。第1項に違反したとき (3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。 (4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。 (5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。 2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。 (1) 第1項に違反したとき。 (2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき

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Samples: フレッツ・スマートペイ Qrコード決済プランサービス利用規約

表明保証. 1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します1. 本サービス契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。 (1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という)であること (2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること (3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること (4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること (5) 規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること 2. 当社は、本サービス契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に規約を解除することができるものとする。 (2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。第1項に違反したとき (3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。 (4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。 (5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。 2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。 (1) 第1項に違反したとき。 (2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき

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Samples: フレッツ・スマートペイ クレジットカード決済プランサービス利用規約

表明保証. 1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します1 当社および販売パートナーは、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること(1) 自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という。)であること (2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること (3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること (4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること (5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること 2 当社及び販売パートナーは、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができる(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。(1) 第1項に違反したとき (3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。 (4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。 (5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。 2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。 (1) 第1項に違反したとき。 (2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。(2) 自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき

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Samples: エヌ・ティ・ティ・スマートコネクトパートナープログラム規約

表明保証. 1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。 (1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条 第 6 号)、暴力団員でなくなった時から 5 年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。 (2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。 (3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。 (4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。 (5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること本規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。 2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。 (1) 第1項に違反したとき第 1 項に違反したとき。 (2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。

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Samples: パソコンおまかせプラン利用規約

表明保証. 1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。 (1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号)、暴力団員でなくなった時から 5 年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。 (2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。 (3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。 (4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。 (5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること本規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。 2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。 (1) 第1項に違反したとき第 1 項に違反したとき。 (2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。

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Samples: 利用規約

表明保証. 1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します1. 当社およびユーザーは、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること) 自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくは これら に準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者 (以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という。)であること(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。 (3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的 で暴力団員等を従事させていると認められること(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること) 本規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます2. 当社およびユーザーは、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本ソフトウェアの提供(当社)、本ソフトウェアの 利用(ユーザー)を停止することができる(1) 第1項に違反したとき) 第1項に違反したとき(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき) 自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき

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Samples: Software Utilization Agreement

表明保証. 1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します1. 本サービス契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。 (1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という)であること (2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること (3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること (4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること (5) 規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること 2. 当社は、本サービス契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に規約を解除することができるものとする。 (2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。第1項に違反したとき (3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。 (4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。 (5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。 2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。 (1) 第1項に違反したとき。 (2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき

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Samples: フレッツ・スマートペイ クレジットカード決済プランサービス利用規約