補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合). 対象端末 保険金額(※1) ご利用上限回数 免責金額 スマートフォン 《修理可能:最大 10 万円(※ 2) 修理不能:最大 2 万 5,000 円円(※3) 制限なし(※4) 3 千円(※5) フィーチャーフォン(ガラ ホ含む) タブレット端末(タブレッ ト PC 含む) ノートパソコン スマートウォッチ ゲーム機 モバイルルーター ※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。 ※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。 ※3 修理不能となった当該端末の購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等品を再購入された場合は、再購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。 ※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は利用開始日の翌々月 1 日)につき 10 万円です。また、利用開始日の翌々月 1 日より 1 年間の間に同一端末機器であるか異なる端末機器であるかを問わず、支払回数に制限は設けません。 なお同一事故による求償は 1 度きりとします。 ※5 保険の対象に生じた損害の額が 1 回の事故につき、免責金額(3 千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1 回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません。 【提出必要書類】 区分 提出必要書類 「修理可能」の場合 ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
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Samples: ウルマッププラス利用規約
補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合). 対象端末 保険金額(※1) ご利用上限回数 免責金額 スマートフォン 《修理可能:最大 10 万円(※ 230 万円 (※2) 修理不能:最大 2 7 万 5,000 円円(※35 千円(※3) 制限なし(※4) 3 千円(※53千円(※5) フィーチャーフォン(ガラ ホ含むフィーチャーフォン (ガラホ含む) タブレット端末(タブレッ ト タブレット端末 (タブレット PC 含む) ノートパソコン スマートウォッチ ゲーム機 モバイルルーター デスクトップパソコン セキュリティカメラ ※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。 ※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上 限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。 ※3 修理不能となった当該端末の購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等品を再購入された場合は、再購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。 ※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は利用開始日の翌々月 1 日)につき 10 万円です。また、利用開始日の翌々月 1 日より 1 年間の間に同一端末機器であるか異なる端末機器であるかを問わず、支払回数に制限は設けません。 なお同一事故による求償は 年間(起算日は本サービスの利用契約開始日)につき 30 万円です。また、支払回数は同一端末か異なる端末であるかを問わず、 支払回数に制限は設けません。なお同一事故による求償は 1 度きりとします。 ※5 保険の対象に生じた損害の額が 1 回の事故につき、免責金額(3 千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1 回の事故につき、免責金額(3千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1 回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません。 【提出必要書類】 区分 提出必要書類 「修理可能」の場合 ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
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Samples: 通信端末サポート利用約款
補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合). 対象端末 保険金額(※1(※1) 保険金額 (※2) ご利用上限回数 免責金額 スマートフォン 《修理可能:最大 10 万円(※ 2修理可能:最大5万円(※3) 修理不能:最大 2 万 5,000 円円(※3修理不可:最大1万2千5百円(※4) 制限なし(※4保険金の支払回数は年 2回まで(※5) 3 千円(※5タブレット端末 ノートパソコン(タブレットPC を含む) フィーチャーフォン(ガラ ホ含むモバイルゲーム機 モバイル音楽プレーヤー 無線ルーター(モバイルルーター を除く) タブレット端末(タブレッ ト PC 含む) ノートパソコン スマートウォッチ ゲーム機 モバイルルーター デスクトップパソコン Wi-Fi内蔵テレビ Wi-Fi内蔵録画機 Wi-Fi内蔵プリンター スマートスピーカー ※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします保険金請求時に、対象端末の登録を行います。 ※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不可とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、会員が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。 ※3 修理不能となった当該端末の購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等品を再購入された場合は、再購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。 ※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は利用開始日の翌々月 1 日)につき 10 万円です。また、利用開始日の翌々月 1 日より 1 年間の間に同一端末機器であるか異なる端末機器であるかを問わず、支払回数に制限は設けません。 なお同一事故による求償は 1 度きりとします会員が修理不可となった当該端末の購入時御価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。 ※5 保険の対象に生じた損害の額が 1 回の事故につき、免責金額(3 千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1 回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません一会員に対して支払われる保険金(不課税)の上限額は、1年間(起算日は本サービスの契約開 始日)につき5万円です。 本サービスの契約開始日より1年間の間に、2端末を上限とし、支払回数は同一端末であるか、異なる端末であるかを問わず、総計2回を上限とします。但し同一事故による求償は1度きりとします。 なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。 【提出必要書類】 区分 提出必要書類 「修理可能」の場合 ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの ③ 損害状況・損害品の写真 ④ メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) 「修理不可」の場合 ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不可であることを証明できるもの ③ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの ④ 修理不可となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票 ⑤ 損害状況・損害品の写真
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Samples: 利用規約
補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合). 対象端末 保険金額(※1) ご利用上限回数 免責金額 スマートフォン 《修理可能:最大 10 万円(※ 2修理可能:最大20 万円(※2)修理不能:最大5 万円(※3) 修理不能:最大 2 万 5,000 円円(※31 補償年度毎に5 端末を上限として、支払回数は無制限とする。ただし、同一事故による請求は1度きりとする(※4) 制限なし(※4フィーチャーフォン(ガラホ 含む) 3 千円(※5) フィーチャーフォン(ガラ ホ含む) タブレット端末(タブレッ ト タブレット端末(タブレット PC 含む) ノートパソコン スマートウォッチ ゲーム機 モバイルルーター デスクトップパソコン セキュリティカメラ(屋内・専有部分内に設置されてい る場合に限る) ※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。 ※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。 ※3 修理不能となった当該端末の購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等品を再購入された場合は、再購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします修理不能となった当該端末の購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等品を再購入された場合は、再購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。 ※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は利用開始日の翌々月 1 日)につき 10 万円です。また、利用開始日の翌々月 1 日より 1 年間の間に同一端末機器であるか異なる端末機器であるかを問わず、支払回数に制限は設けません。 なお同一事故による求償は 1 年間(起算日は本サービスの利用契約開始日)につき 20 万円です。また、支払回数は同一端末か異なる端末であるかを問わず、支払回数に制限は設けません。なお同
一 事故による求償は1 度きりとします。 ※5 保険の対象に生じた損害の額が 1 回の事故につき、免責金額(3 千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1 回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません。 【提出必要書類】 区分 提出必要書類 「修理可能」の場合 ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
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Samples: 補助金メンター利用規約
補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合). 対象端末 保険金額(※1(※1) 対象期間 (※2) 保険金額 (※3) ご利用上限回数 免責金額 モバイルルーター 3 年 修理可能:最大 1 万円 (※4)修理不可:最大 5 千円(※5)水濡れ・水没:最 大 3 千円(※6) 1端末の対象端末にかかる保険金について、年1回まで 携帯ゲーム機 音楽プレーヤー タブレット端末 修理可能:最大 5 万円 (※4) 修理不可:最大 2.5 万円 (※5)水濡れ・水没:最大 1 万円(※6) スマートフォン 《修理可能:最大 10 万円(※ 2) 修理不能:最大 2 万 5,000 円円(※3) 制限なし(※4) 3 千円(※5) フィーチャーフォン(ガラ ホ含む) タブレット端末(タブレッ ト PC 含む) スマートウォッチ ノートパソコン スマートウォッチ ゲーム機 モバイルルーター 5 年 保険の対象に生じたすべての偶然な事故による損害に対して、この規約に従い、損害保険金を支払います。ただし、下記に定める【保険金が支払われない場合】を除きます。 ※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします初回利用時に、対象端末の登録を行います。2 回目以降の利用は対象端末の補償の対象端末とします。なお、機種変更等により対象端末に変更がある場合は、当社に届出するものとします。 ※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります対象端末に応じて、対象期間(起算日は製品購入日)を保険金のお支払い対象期間としま す。但し、サービス申込日より 1 年(起算日は利用開始日)以前に購入した端末は対象外とします。尚、一度、対象端末が登録された後、対象期間を経過した場合は、対象端末の登録は解除され、新たに対象端末の登録を行えるものとします。 ※3 修理不能となった当該端末の購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等品を再購入された場合は、再購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不可とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、会員が別途対象端末の同等品を購入した状況 を指します。 ※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は利用開始日の翌々月 1 日)につき 10 万円です。また、利用開始日の翌々月 1 日より 1 年間の間に同一端末機器であるか異なる端末機器であるかを問わず、支払回数に制限は設けません。 なお同一事故による求償は 1 度きりとします対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。 ※5 保険の対象に生じた損害の額が 1 回の事故につき、免責金額(3 千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1 回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません修理不可により再購入に要した費用の 50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金 (非課税)をお支払いします。 ※6 水濡れ・水没による損傷の場合、修理可能および修理不可に問わず、保険金は上記のとおりとします。ただし、提出必要書類については、水濡れ・水没による故障の場合でも、修理可能または修理不可により下記のとおり分類されるものとします。 ※7 一の会員に対して支払われる保険金(非課税)の上限額は、1年間(起算日は利用開始日)につき 5 万円です。なお、下記の険金が支払われない場合に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。 【提出必要書類】 区分 提出必要書類 「修理可能」の場合 ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの ③損害状況・損害品の写真 ④メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) 「修理不可」の場合 ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不可であることを証明できるもの ③新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの ④修理不可となった対象端末のメーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) ⑤損害状況・損害品の写真
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Samples: 端末サポート利用規約
補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合). 対象端末 保険金額(※1) ご利用上限回数 免責金額 スマートフォン 《修理可能:最大 10 万円(※ 25 万円(※2) 修理不能:最大 1 万 2 万 5,000 円円(※3千 5 百円 (※3) 制限なし(※4保険金の支払回数は年 2 回まで(※4) 3 千円(※5) フィーチャーフォン(ガラ ホ含む) タブレット端末(タブレッ ト タブレット端末(タブレット PC 含むを含む) ノートパソコン スマートウォッチ ゲーム機 モバイルルーター モバイルゲーム機 モバイル音楽プレーヤー 無線ルーター(モバイルル ーターを除く) デスクトップパソコン Wi-Fi 内蔵テレビ Wi-Fi 内蔵録画機 Wi-Fi 内蔵プリンター スマートスピーカー ※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。 ※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。 ※3 修理不能となった当該端末の購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等品を再購入された場合は、再購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。 ※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は利用開始日の翌々月 年間(起算日は本サービスの利用契約開始日)につき 5 万円です。また、本サービスの利用契約開始日より 1 日)につき 10 万円です。また、利用開始日の翌々月 1 日より 1 年間の間に同一端末機器であるか異なる端末機器であるかを問わず、支払回数に制限は設けません。 なお同一事故による求償は 年間の間に 2 端末を上限とし、支払回数 は同一端末か異なる端末であるかを問わず、総計 2 回を上限とします。なお同一事故による求償は 1 度きりとします。 ※5 保険の対象に生じた損害の額が 1 回の事故につき、免責金額(3 千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1 回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません。 【提出必要書類】 区分 提出必要書類 「修理可能」の場合 ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
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Samples: 利用規約
補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合). 対象端末 保険金額(※1(※1) 対象期間 (※2) 保険金額 (※3) ご利用上限回数 免責金額 (※8) モバイルルーター 3年 修理可能:最大1万円(※4)修理不可:最大5千円(※5) 水濡れ・水没:最大3千円(※6) いずれか二端末の対象端末にかかる保険金について、年2回まで 携帯ゲーム機 音楽プレーヤー タブレット端末 修理可能:最大5万円(※4) 修理不可:最大2.5万円(※5)水濡れ・水没:最大1万円(※6) スマートフォン 《修理可能:最大 10 万円(※ 2) 修理不能:最大 2 万 5,000 円円(※3) 制限なし(※4) 3 千円(※5) フィーチャーフォン(ガラ ホ含む) タブレット端末(タブレッ ト PC 含む) ノートパソコン スマートウォッチ ゲーム機 モバイルルーター 5年 ※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします初回利用時に、対象端末の登録を行います。2回目以降の利用は対象端末の補償の対象端末とします。なお、機種変更等により対象端末に変更がある場合は、当社に届出するものとします。 ※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります対象端末に応じて、対象期間(起算日は製品購入日)を保険金のお支払い対象期間とします。但し、サービス申込日より1年(起算日は利用開始日)以前に購入した端末は対象外とします。尚、一度、対象端末が登録された後、対象期間を経過した場合は、対象端末の登録は解除され、新たに対象端末の登録を行えるものとします。 ※3 修理不能となった当該端末の購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等品を再購入された場合は、再購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不可とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、会員が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。 ※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は利用開始日の翌々月 1 日)につき 10 万円です。また、利用開始日の翌々月 1 日より 1 年間の間に同一端末機器であるか異なる端末機器であるかを問わず、支払回数に制限は設けません。 なお同一事故による求償は 1 度きりとします対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(不課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。 ※5 保険の対象に生じた損害の額が 1 回の事故につき、免責金額(3 千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1 回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません修理不可により再購入に要した費用の 50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(不課税)をお支払いします。 ※6 水濡れ・水没による損傷の場合、修理可能および修理不可に問わず、保険金は上記のとおりとします。ただし、提出必要書類については、水濡れ・水没による故障の場合でも、修理可能または修理不可により下記のとおり分類されるものとします。 ※7 一の会員に対して支払われる保険金(不課税)の上限額は、1年間(起算日は利用開始日)につき10万円です。 利用開始日より1年間、2つの対象端末(2 つ目の対象端末が、1つ目の対象端末と同一の場合は除外します。)を上限として、お見舞金の支払を受けることができるものとします。なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。 【提出必要書類】 区分 提出必要書類 「修理可能」の場合 ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの ③ 損害状況・損害品の写真 ④ メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) 「修理不可」の場合 ①①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不可であることを証明できるもの ③新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの ④修理不可となった対象端末のメーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑)
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Samples: 利用規約
補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合). 対象端末 保険金額(※1(※1) 対象期間 (※2) 保険金額 (※3) ご利用上限回数 免責金額 モバイルルーター 3 年 修理可能:最大 1 万円 (※4)修理不可:最大 5 千円 (※5)水濡れ・水没:最大 3 千円(※6) 1端末の対象端末にかかる保険金について、年1回まで 携帯ゲーム機 音楽プレーヤー タブレット端末 修理可能:最大 5 万円 (※4) 修理不可:最大 2.5 万円 (※5)水濡れ・水没:最大 1 万円(※6) スマートフォン 《修理可能:最大 10 万円(※ 2) 修理不能:最大 2 万 5,000 円円(※3) 制限なし(※4) 3 千円(※5) フィーチャーフォン(ガラ ホ含む) タブレット端末(タブレッ ト PC 含む) スマートウォッチ ノートパソコン スマートウォッチ ゲーム機 モバイルルーター 5 年 保険の対象に生じたすべての偶然な事故による損害に対して、この規約に従い、損害保険金を支払います。ただし、下記に定める【保険金が支払われない場合】を除きます。 ※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします初回利用時に、対象端末の登録を行います。2 回目以降の利用は対象端末の補償の対象端末とします。なお、機種変更等により対象端末に変更がある場合は、当社に届出するものとします。 ※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります対象端末に応じて、対象期間(起算日は製品購入日)を保険金のお支払い対象期間としま す。但し、サービス申込日より 1 年(起算日は利用開始日)以前に購入した端末は対象外とします。尚、一度、対象端末が登録された後、対象期間を経過した場合は、対象端末の登録は解除され、新たに対象端末の登録を行えるものとします。 ※3 修理不能となった当該端末の購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等品を再購入された場合は、再購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不可とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、会員が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。 ※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は利用開始日の翌々月 1 日)につき 10 万円です。また、利用開始日の翌々月 1 日より 1 年間の間に同一端末機器であるか異なる端末機器であるかを問わず、支払回数に制限は設けません。 なお同一事故による求償は 1 度きりとします対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。 ※5 保険の対象に生じた損害の額が 1 回の事故につき、免責金額(3 千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1 回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません修理不可により再購入に要した費用の 50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金 (非課税)をお支払いします。 ※6 水濡れ・水没による損傷の場合、修理可能および修理不可に問わず、保険金は上記のとおりとします。ただし、提出必要書類については、水濡れ・水没による故障の場合でも、修理可能または修理不可により下記のとおり分類されるものとします。 ※7 一の会員に対して支払われる保険金(非課税)の上限額は、1年間(起算日は利用開始日)につき 5 万円です。なお、下記の険金が支払われない場合に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。 【提出必要書類】 区分 提出必要書類 「修理可能」の場合 ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの ③損害状況・損害品の写真 ④メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) 「修理不可」の場合 ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不可であることを証明できるもの ③新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの ④修理不可となった対象端末のメーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) ⑤損害状況・損害品の写真
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Samples: 端末サポート利用規約
補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合). 対象端末 保険金額(※1(※1) 対象条件 保険金額 (※2) ご利用上限回数 免責金額 (※5) スマートフォン 《修理可能:最大 10 万円(※ 2メーカー発売日から5年以内の製品であるか、5年以上経過した製品 は、申込日より1年前より後に購入したもの。 修理可能:最大5万円 (※3) 修理不能:最大 2 万 5,000 円円(※3修理不可:最大2.5万円 (※4) 制限なし(※4) 3 千円(※5) フィーチャーフォン(ガラ ホ含む) タブレット端末(タブレッ ト PC 含む) 対象機器にかかる保険金について、年2回まで タブレット端末 モバイルゲーム機 モバイル音楽プレーヤー スマートウォッチ ノートパソコン スマートウォッチ ゲーム機 モバイルルーター ※デスクトップ型PCは対象外 ※6 免責金額:3,000円 ※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします初回利用時に、対象端末の登録を行います。 ※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不可とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、契約者が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。 ※3 修理不能となった当該端末の購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等品を再購入された場合は、再購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(不課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。 ※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は利用開始日の翌々月 1 日)につき 10 万円です。また、利用開始日の翌々月 1 日より 1 年間の間に同一端末機器であるか異なる端末機器であるかを問わず、支払回数に制限は設けません。 なお同一事故による求償は 1 度きりとします修理不可により購入価格の50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金 (不課税)をお支払いします。 ※5 保険の対象に生じた損害の額が 一契約者に対して支払われる保険金(不課税)の上限額は、1補償年度につき10万円です。
1 回の事故につき、免責金額(3 千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1 回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません補償年度につき、2端末を上限とし、支払回数は同一端末であるか異なる端末であるかを問わず、総計2回を上限とします。但し同一事故による求償は1度きりとします。 ※6 免責金額は3,000円とし、免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対して保険金をお支払いします。ただし、1回の事故によって生じた損害の額が、上記の保険金額の最大金額を超過した場合 は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません。 【提出必要書類】 区分 提出必要書類 「修理可能」の場合 ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書修理可能の場合 修理不可の場合
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Samples: 利用規約
補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合). 対象端末 保険金額(※1保険金額 (※1) 免責金額 ご利用上限回数 免責金額 スマートフォン 《修理可能:最大 10 万円(※ 2万円(※2) 修理不能:最大 2 万 5,000 円円(※35 万円 (※3) 制限なし(※4免責金額:3 千円 (※4) 3 千円(※5保険金の支払回数は年 1 回まで(※5) フィーチャーフォン(ガラ ホ含む) タブレット端末(タブレッ ト タブレット端末 ノートパソコン (タブレット PC 含む) ノートパソコン スマートウォッチ ゲーム機 モバイルルーター モバイルゲーム機 ※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不能で、会員が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。 ※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。 ※3 修理不能となった当該端末の購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等品を再購入された場合は、再購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします会員が修理不能となった当該端末の購入時御価格の 50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。 ※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は利用開始日の翌々月 保険の対象に生じた損害の額が 1 日)につき 回の事故につき、免責金額(3 千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、損害保険金を支払います。 ただし、1 回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上と 【提出必要書類】 なった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません。 ※5 一会員に対して支払われる保険金(不課税)の上限額は、1 年間(起算日は本サービスの利用契約開始日)につき 10 万円です。また、利用開始日の翌々月 万円です。 本サービスの利用契約開始日より 1 日より 年間の間に、1 端末を上限とし、支払回数は同一端末であるか、異なる端末であるかを問わず、総計 1 年間の間に同一端末機器であるか異なる端末機器であるかを問わず、支払回数に制限は設けません。 なお同一事故による求償は 回とします。な お同一事故による求償は 1 度きりとします。 ※5 保険の対象に生じた損害の額が 1 回の事故につき、免責金額(3 千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1 回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しませんなお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。 【提出必要書類】 区分 提出必要書類 ・サービス利用についてのお問い合わせ先 0000-000-000 (10 時~19 時 年末年始除く) 「修理可能」の場合 ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの、損害状況・損害品の写真 ④メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) 「修理不能」の場合 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの 修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票、 損害状況・損害品の写真 盗難届受理証明(盗難の場合のみ)
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Samples: スマホ安心サポート利用規約
補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合). 対象端末 保険金額(※1) ご利用上限回数 免責金額 スマートフォン 《修理可能:最大 10 万円(※ 2修理可能:最大20 万円(※2)修理不能:最大5 万円(※3) 修理不能:最大 2 万 5,000 円円(※31 補償年度毎に5 端末を上限として、支払回数は無制限とする。ただし、同一事故による請求は1度きりとする(※4) 制限なし(※4フィーチャーフォン(ガラホ 含む) 3 千円(※5) フィーチャーフォン(ガラ ホ含む) タブレット端末(タブレッ ト タブレット端末(タブレット PC 含む) ノートパソコン スマートウォッチ ゲーム機 モバイルルーター デスクトップパソコン ビジネスフォン モバイル型クレジットカー ド決済端末 セキュリティカメラ(屋内・ 専有部分内に設置されている場合に限る) ※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。 ※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。 ※3 修理不能となった当該端末の購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等品を再購入された場合は、再購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします修理不能となった当該端末の購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等品を再購入された場合は、再購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。 ※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は利用開始日の翌々月 1 日)につき 10 万円です。また、利用開始日の翌々月 1 日より 1 年間の間に同一端末機器であるか異なる端末機器であるかを問わず、支払回数に制限は設けません。 なお同一事故による求償は 1 年間(起算日は本サービスの利用契約開始日が属する月の翌々月1 日)につき20 万円です。また、支払回数は同一端末か異なる端末であるかを問わず、支払回数に制限は設けません。なお同一事故による求償は1 度きりとします。 ※5 保険の対象に生じた損害の額が 1 回の事故につき、免責金額(3 千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1 回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません。 【提出必要書類】 区分 提出必要書類 「修理可能」の場合 ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
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Samples: メインネットビジネスパック利用規約
補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合). 対象端末 保険金額(※1(※1※2) 保険金額 (※3※4) 免責金額 (※7) ご利用上限回数 免責金額 (※8) スマートフォン 《修理可能:最大 10 万円(※ 2フィーチャーフォン(ガラホ含 む) 修理不能:最大 2 万 5,000 円円(※3修理可能: 最大10万円(※5) 制限なし(※41事故あたり:3千円 上限回数なし(但し3端末まで) 3 千円(※5PHS 修理不能: 最大5万円(※6) フィーチャーフォン(ガラ ホ含むタブレット端末 ノートパソコン(タブレットPC含 む) タブレット端末(タブレッ ト PC 含む) ノートパソコン デスクトップパソコン モバイルルーター モバイルゲーム機 モバイル音楽プレーヤー スマートウォッチ ゲーム機 モバイルルーター スマートスピーカー ※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします保険金請求時に 、対象端末の登録を行います。 ※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります会員締結時点においてメーカー発売日から5 年以内の製品であるか、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、会員締結日を起算日として1年前より後に購入されたことの証明が取れる端末とします。 ※3 修理不能となった当該端末の購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等品を再購入された場合は、再購入価格の 25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況 (交換修理も含む)を指します。 また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な場合を指します。 ※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1 年間(起算日は利用開始日の翌々月 1 日)につき 10 万円です。また、利用開始日の翌々月 1 日より 1 年間の間に同一端末機器であるか異なる端末機器であるかを問わず、支払回数に制限は設けません。 なお同一事故による求償は 1 度きりとします本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理又は交換が可能な場合には、他の保証制度による保証を優先し、損害額から他の保証制度の保証金を差し引いた金額を対象とします。 ※5 保険の対象に生じた損害の額が 1 回の事故につき、免責金額(3 千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1 回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(不課税)をお支払いします。 【提出必要書類】 区分 提出必要書類 「修理可能」の場合 ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。 ※6 修理不能の場合は 事故端末の購入価格の50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金 (不課税)をお支払いします。但し、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等端末を再購入された場合は、保険金額を上限として再購入価格の50%をお支払いします。 ※7 対象端末に生じた損害の額が1回の事故につき3千円を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金をお支払いします。ただし、1回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、免責金額を適用しません。 ※8 一会員に対して支払われる保険金(不課税の上限額は、1年間(起算日はサービス開始日)につき10万円です。但し同一事故による求償は1度きりとします。
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Samples: モバイルサポート利用規約