規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。 2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。 3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
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Samples: Internet Banking Agreement, Internet Banking Service Agreement, もみじ法人インターネットバンキング契約
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットまたその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします(3) 前 2 項による変更は、公表の際に定める 1 ヵ月以上前の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: いわぎんインターネットバンキングサービス規定, Internet Banking Service Agreement, いわぎんインターネットバンキングサービス規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします(3) 前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: 当座勘定契約, 定期積金規定, デビットカード取引規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: 肥銀ビジネスインターネットバンキングサービス利用規定, Business Internet Banking Service Terms, Business Internet Banking Service Terms
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: デビットカード取引規定, デビットカード取引規定, Debit Card Transaction Regulations
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
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Samples: やまぎん外為web利用規定, もみじ外為web利用規定, Web利用規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします1. 本利用規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効 力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくもの とします。
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規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします1 この規約の各条項は、前条に定める場合を含め、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します2 前項によるこの規約の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします3 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: インターネットバンキング利用規定, 法人向けインターネットバンキング利用規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: ながしんキャッシュカード規定, ながしんアンサーサービス取扱規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: Internet Banking Service Agreement, 利用規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定にもとづき変更するものとします。 (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたその他相当の方法で公表することにより、周知します。 (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
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規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします(3) 前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
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Samples: キャッシュカード規定、icキャッシュカード特約、デビットカード取引規定、pay Easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定, キャッシュカード規定、デビットカード取引規定、pay Easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとしますこの規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ホームページ等への掲載または、その他相当の方法で公表することにより周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします前2項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: なんぎんインターネットバンキング利用規定, なんぎんインターネットバンキング利用規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。 以上
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Samples: キャッシュカード規定、icキャッシュカード特約、デビットカード取引規定、pay Easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定, キャッシュカード規定、デビットカード取引規定、pay Easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします(3) 前項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: ほくとしんきんホームバンキングサービス利用規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとしますこの規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更することができるものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インタ ーネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: カード規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上 8
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規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします1. この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します2. 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします3. 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: 外為 Web サービス ご利用規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします1. この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します2. 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします3. 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: 肥銀ビジネス外為web規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします1. 本利用規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由がある と認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効 力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるもの と し、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
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Samples: 利用規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭掲示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: デビットカード取引規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします(3) 前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: 当座勘定取引契約
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとしますこの規程の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548 条の4 の規程に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します前項によるこの規程の変更は、変更を行う旨および変更後の規程の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネ ットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします前二項による変更は、公表の際に定める1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: 利用規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: キャッシュカード規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとしますこの規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: でんさいサービス利用規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します2. 前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします3. 前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
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Samples: 住宅ローン契約
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとしますこの規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: 利用規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとしますこの規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(1) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします(2) 前2項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: 出資金規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします1. 本利用規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくもの とします。
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Samples: 利用規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: 当座勘定規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします1. この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します2. 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします3. 前二項による変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: いわぎんデビットカード取引規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。 以上
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Samples: 財産形成積立定期預金規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします1. この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します2. 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、ホームページその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします3. 前2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: ネット口座振替受付サービス利用規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとしますこの規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: 利用規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします1. 本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します2. 本規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表または通知することにより、変更できるものとします。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします3. 前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この場合、公表の日から適用開始日までは、変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
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Samples: 名古屋銀行アプリ利用規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。規定の変更 (1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。 (2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。 (3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。 以上 以上
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Samples: デビットカード取引規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします(1) 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、⺠法548 条の4 の規定に基づき、変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します(2) 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3. (3) 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
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Samples: パソコンサービス利用規定
規定の変更. 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとしますこの規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2. 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その 効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することによ り、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
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Samples: ネット口座振替受付サービス利用規定