解約・中止. 1. 金融機関は、申込者において前条各号若しくは第19条第1項、第2項各号の事由があるとき又は申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。 2. 申込者は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は金融機関所定の書面により金融機関に通知します。 3. 申込者は、前2項により本契約を解約した場合には、金融機関に対して直ちに貸越元利金を弁済します。
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解約・中止. 1. 金融機関は、申込者において前条各号若しくは第19条第1項、第2項各号の事由があるとき又は申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします金融機関は、申込者において前条各号もしくは、第19条第1項、第2項各号の事由があるとき又 は、申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。
2. 申込者は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は金融機関所定の書面により金融機関に通知します申込者はいつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は金融機関所定の書面により金融機関に通知します。
3. 申込者は、前2項により本契約を解約した場合には、金融機関に対して直ちに貸越元利金を弁済します申込者は、前2項により本契約を解約した場合には、申込者は、金融機関に対して直ちに貸越元利金を弁済します。
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Samples: カードローン契約
解約・中止. 1. 金融機関は、申込者において前条各号若しくは第19条第1項、第2項各号の事由があるとき又は申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします金融機関は、申込者において前条各号もしくは第19条第1項、第2項各号の事由があるとき又は申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。
2. 申込者は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は金融機関所定の書面により金融機関に通知します。
3. 申込者は、前2項により本契約を解約した場合には、金融機関に対して直ちに貸越元利金を弁済します申込者は、前2項により本契約を解約した場合には、金融機関に対して直ちに本契約による債務全額を弁済します。
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Samples: カードローン契約
解約・中止. 1. 金融機関は、申込者において前条各号若しくは第19条第1項、第2項各号の事由があるとき又は申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします金融機関は、申込者において前条各号もしくは、第 19 条第 1 項、 第 2 項各号の事由があるとき又は申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときは、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。
2. 申込者は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は金融機関所定の書面により金融機関に通知します。
3. 申込者は、前2項により本契約を解約した場合には、金融機関に対して直ちに貸越元利金を弁済します申込者は、前 2 項により本契約を解約した場合には、金融機関に対して直ちに本契約による債務全額を弁済します。
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Samples: Loan Agreement