Common use of 財務書類の提出 Clause in Contracts

財務書類の提出. 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度末日より 3 ヶ月以内に、監査済計算書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行う。市は当該監査済財務書類を公表することができる。

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財務書類の提出. 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度末日より 3 ヶ月以内に、監査済計算書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 事業者は、本契約締結日以降、本契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日より 90 日以内に、監査済財務書類(会社法第 435 条第 2 項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行う。市は当該監査済財務書類を公表することができる条第2項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行う。市は当該監査済財務書類を公表することができる

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

財務書類の提出. 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度末日より 3 ヶ月以内に、監査済計算書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行う。市は当該監査済財務書類を公表することができる事業者は、本契約の締結日以降、本契約の終了に至るまで、事業年度の最終日より 3ヶ月以内に、会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含む。)の大会社に準じた公認会計士又は、監査法人の監査済財務書類(会社法第435条第2項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を町に提出し、かつ、町に対して監査報告を行なうものとする。町は当該監査済財務書類を公表することができるものとする

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Samples: 事業契約書

財務書類の提出. 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度末日より 3 ヶ月以内に、監査済計算書類(会社法(平成 事業者は、本契約締結日以降、本契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日より3か月以内に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 号)の大会社に準じた公 認会計士又は監査法人の監査済財務書類(会社法第 435 条第 2 項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行う。市は当該監査済財務書類を公表することができる条第2項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行う。市は、当該監査済財務書類を公表することができる

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財務書類の提出. 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度末日より 3 ヶ月以内に、監査済計算書類(会社法(平成 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日より3ヶ月以内に、当該事業年度に係る計算書類等(会社法(平成 17 年法律第 年 7 月 26 日法律第 86 号)第 号 その後の改正を含む。)第 435 条第 2 項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行う。市は当該監査済財務書類を公表することができる条第2項に規定される計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいい、計算書類及びその附属明細書については公認会計士、監査法人又は会計参与による監査済みのものをいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行なう。市は当該計算書類等を公表することができる

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財務書類の提出. 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度末日より 3 ヶ月以内に、監査済計算書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度末日より3 ヶ月以内に、監査済計算書類(会社法第 435 条第 2 項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行う。市は当該監査済財務書類を公表することができる項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行なう。市は当該監査済財務書類を公表することができる

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Samples: 事業契約書

財務書類の提出. 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度末日より 3 ヶ月以内に、監査済計算書類(会社法(平成 事業者は、本契約締結日以降、本契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日より3か月以内に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 号)の大会社に準じた 公認会計士又は監査能力のある第三者の監査済財務書類(会社法第 435 条第 2 項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行う。市は当該監査済財務書類を公表することができる条第2項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行う。市は、当該監査済財務書類を公表することができる

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財務書類の提出. 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度末日より 3 ヶ月以内に、監査済計算書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行う。市は当該監査済財務書類を公表することができる。事業者は、本契約の締結日以降、本契約の終了に至るまで、事業年度の最終日より3ヶ月以内に、会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含む。)の大会社に準じた公認会計士又は監査法人の監査済財務書類(会社法第435条第2項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行なう。市は当該監査済財務書類を公表することができる。 (秘密保持)

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Samples: 特定事業契約書