貸渡契約の解除. 1. 当社は、借受人又は運転者が使用中に次の各号のいずれかに該当したときは、何らかの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。ただし、特約により貸渡料金 が後払いになっているとき、又は借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人又は運転者はこれらの料金を支払うものとします。 (1) この約款に違反したとき。 (2) 借受人又は運転者の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき、又はレンタカーが損傷あるいは故障したとき。 (3) 第 8 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったとき。
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貸渡契約の解除. 1. 当社は、借受人又は運転者が使用中に次の各号のいずれかに該当したときは、何らかの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。ただし、特約により貸渡料金 が後払いになっているとき、又は借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人又は運転者はこれらの料金を支払うものとします。1. 当社は、借受⼈⼜は運転者が使⽤中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料⾦を借受⼈に返還しないものとします。ただし、特約により貸渡料⾦が後払いにとなっているとき、⼜は借受期間の延⻑等により未精算⾦がある場合には、借受⼈はこれらの料⾦を⽀払うものとします。
(1) この約款に違反したとき。. この約款に違反したとき。
(2) 借受人又は運転者の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき、又はレンタカーが損傷あるいは故障したとき。. 借受⼈⼜は運転者の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき、⼜はレンタカーが損傷あるいは故障したとき。
(3) 第 8 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったとき。. 第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
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貸渡契約の解除. 1. 当社は、借受人又は運転者が使用中に次の各号のいずれかに該当したときは、何らかの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。ただし、特約により貸渡料金 が後払いになっているとき、又は借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人又は運転者はこれらの料金を支払うものとします。1 当社は、借受人又は運転者が使用中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知、催告を要せずに 貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社 は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いに となっているとき、又は借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を 支払うものとします。
(1) この約款に違反したとき。1 この約款に違反したとき。
(2) 借受人又は運転者の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき、又はレンタカーが損傷あるいは故障したとき。2 借受人又は運転者の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき、又はレンタカーが損傷あるい は故障したとき。
(3) 第 8 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったとき。3 第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
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貸渡契約の解除. 1. 当社は、借受人又は運転者が使用中に次の各号のいずれかに該当したときは、何らかの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。ただし、特約により貸渡料金 が後払いになっているとき、又は借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人又は運転者はこれらの料金を支払うものとします。1 当社は、借受⼈⼜は運転者が使⽤中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料⾦を借受⼈に返還しないものとします。ただし、特約により貸渡料⾦が後払いにとなっているとき、⼜は借受期間の延⻑等により未精算⾦がある場合には、借受⼈はこれらの料⾦を⽀払うものとします。
(1) この約款に違反したとき。1 この約款に違反したとき。
(2) 借受人又は運転者の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき、又はレンタカーが損傷あるいは故障したとき。2 借受⼈⼜は運転者の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき、⼜はレンタカーが損傷あるいは故 障したとき。
(3) 第 8 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったとき。3 第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
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