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Common use of 違約金 Clause in Contracts

違約金. お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。「免れた金額」とは,約款等に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお, 不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間とします。

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Samples: 電気需給契約, 電気需給契約, 電気需給契約

違約金. お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。「免れた金額」とは,約款等に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお, 不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間とします(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます (2) (1)の免れた金額は、この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。

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Samples: 低圧電気供給約款, 低圧電気供給約款, 低圧電気供給約款

違約金. お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。「免れた金額」とは,約款等に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお, 不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間とします(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合、当社は、その免れた金額の3 倍に相当する金額に消費税等相当額を加えた金額を、違約金として申し受けます。‌ (2) (1)の免れた金額は、この需給約款および料金表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。なお、この場合の金額とは、遅収料金の場合の金額とし、消費税等相当額を含まないものといたします (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 カ月以内で当社が決定した期間といたします。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

違約金. お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。「免れた金額」とは,約款等に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお, 不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間とします(1) お客さまが不正に電気を使用し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、契約期間(最大 12 月)以内で当社が決定した期間といたします。

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Samples: 電気需給契約, 電気需給契約

違約金. お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。「免れた金額」とは,約款等に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお, 不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間とします(1) お客さまが、電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます (2) 1)の免れた金額は、当社が定める供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額とします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6か月以内で当社が決定した期間とします。

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Samples: 電気需給契約, 電気需給契約

違約金. お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。「免れた金額」とは,約款等に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお, 不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間とします(1) お客さまが不正に電気を使用し,料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます (2) (1)の免れた金額は,本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。

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Samples: 電気供給約款

違約金. お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。「免れた金額」とは,約款等に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお, 不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間とします(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます (2) (1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、 6 月以内で当社が決定した期間といたします。

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Samples: 電気需給契約

違約金. お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。「免れた金額」とは,約款等に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお, 不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間とします(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、そのために料金の全部または一部の支払を免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます (2) 1)に定める「免れた金額」とは、当社が定める電気供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間を確認できない場合は、6 ヶ月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。

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Samples: 電力小売供給契約

違約金. お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。「免れた金額」とは,約款等に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお, 不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間とします(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を違約金として申し受けます (2) 1)の免れた金額は、当社が定める供給条件にもとづいて算定された金額と不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6か月以内で当社が決定した期間といたします。

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Samples: 再エネおあずかりプランの供給条件

違約金. お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。「免れた金額」とは,約款等に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお, 不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間とします1 お客さまが契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合、または電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたために料金の全部または一部の支払を免れた場合には、当社は、お客さまからその免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます 2 1の免れた金額は、本契約に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。 3 1の不正に使用された期間が確認できない場合は、6月以内で当社が決定した期間とします。

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Samples: ビジ助でんき需給約款

違約金. お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。「免れた金額」とは,約款等に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお, 不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間とします(1) お客さまが、電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、そのために料金の 全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます (2) 1)の免れた金額は、当社が定める供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額とします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6か月以内で当社が決定した期間とします。

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Samples: 電気需給契約

違約金. お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。「免れた金額」とは,約款等に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお, 不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間とします1 お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたために料金の全部または一部の支払を免れた場合には、当社は、お客さまからその免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます 2 1 の免れた金額は、本契約に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。 3 1 の不正に使用された期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間とします。

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Samples: 電気需給約款(低圧)

違約金. お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。「免れた金額」とは,約款等に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。 (2) (1)の免れた金額は,この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間とします6 月以内で当社が決定した期間といたします

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Samples: 電気需給約款

違約金. お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。「免れた金額」とは,約款等に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお, 不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間とします(1) お客さまが不正に電気を使用し、料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額および当該不正に関する調査に要した費用等その他の諸経費相当額の総額を、違約金として申し受けます (2) (1)の免れた金額は、この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。

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Samples: 電気供給約款