遵守義務. (1) Jリーグの役職員、Jリーグの会員およびその役職員ならびにJリーグに所属する選手、監督、コーチ、審判その他の関係者(以下「Jリーグ関係者」という)は、Jリーグの構成員として、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。 (2) Jリーグ関係者は、第 1 条のJリーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。 (3) Jリーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、Jリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしまたは交際してはならない。 (4) Jリーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。 (5) Jリーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。 (6) Jリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、JリーグまたはJクラブの秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
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遵守義務. (1) Jリーグの役職員、Jリーグの会員およびその役職員ならびにJリーグに所属する選手、監督、コーチ、審判その他の関係者(以下「Jリーグ関係者」という)は、Jリーグの構成員として、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負うBリーグの役職員、Bリーグの会員およびその役職員ならびにBリーグに所属する選手、ヘッドコーチ、コーチ、審判その他の関係者(以下「Bリーグ関係者」という)は、Bリーグの構成員として、本規約および公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) Jリーグ関係者は、第 1 条のJリーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならないBリーグ関係者は、第1条のBリーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。
(3) Jリーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、Jリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしまたは交際してはならないBリーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、Bリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしまたは交際してはならない。
(4) Jリーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならないBリーグ関係者は、法律、条令、規則等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。
(5) Jリーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならないBリーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(6) Jリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、JリーグまたはJクラブの秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならないBリーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類 の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。
(7) Bリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、BリーグまたはBクラブ(第12条1項で定義されるB1クラブおよび第13条1項で定義されるB2クラブを意味する)の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
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