はじめに 样本条款

はじめに. 本書は、独立行政法人科学技術振興機構(以下、「JST」という。)が実施する地球規模課題対応国際科学技術協力事業を、貴機関(以下、「研究機関」という。)とJSTが締結する「委託研究契約書」に基づいて研究機関にて推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。 研究機関におかれましては、委託研究契約書及び本説明書に基づいて、効果的で効率的な研究推進のための、柔軟かつ適正な研究費の執行をお願いします。
はじめに. 2.監督職員と業務主任者による契約管理
はじめに. 本ガイドラインは、独立行政法人国際協力機構(以下、「JICA」という。)が実施する民間連携事業である【中小企業・SDGs ビジネス支援事業】及び【協力準備調査(海外投融資)】(以下、この両事業を「本事業」と総称します。)の業務委託契約における、見積金額内訳書と見積根拠資料の作成などの経理処理について、方法や考え方,留意事項等を記載したものです。(以下、特に説明なく記載する 「契約」は、この業務委託契約を意味します。) なお、契約締結後の履行期間における業務遂行上または契約管理上の各種手続きについては「民間連携事業 業務委託契約 契約管理ガイドライン」(以下、「契約管理ガイドライン」という。)に、精算報告書の作成や証拠書類など精算処理に関しての具体的な方法については「民間連携事業 業務委託契約 精算ガイドライン」(以下、「精算ガイドライン」という。)に、それぞれ記載していますので、本ガイドラインとあわせて、JICA との契約交渉開始までにご確認ください。また、本ガイドラインとともに募集要項の別添資料として示された FAQ も、併せてご確認ください。 本ガイドラインの適用対象は、以下の 6 スキームとなります。
はじめに. 発注者と受注者との間の契約は建設生産システムのスタートとして位置付けられ るものです。両者の間の契約の適正化を図ることは、元請下請間の契約を含め建設業における契約全体について当事者が対等な立場に立ってそれぞれの責任と役割の分 担を明確化することを促進するとともに、適正な施工の確保にも資するものであり、ひいては発注者等の最終消費者の利益にもつながるものです。また、建設業は現在、若年入職者の減少や就業者の高齢化が進行するなどの構造的な問題に直面しており、処遇改善等を通じて、建設業への若年層の入職を促進させることが必要であり、そのためには、職人の処遇改善、社会保険の加入確認などの現場の生産性向上を図る建設キャリアアップシステムを普及させていくことが必要です。 建設業法(昭和24年法律第100号)においては、契約当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、契約締結及びその履行を図るべきものとし、不当に低い請負代金の禁止、不当な使用資材等の購入強制の禁止など契約適正化のために契約当事者が遵守すべき最低限の義務等を定めていますが、これらの規定の趣旨が十分に認識されていない場合等においては、法令遵守が徹底されず、建設業の健全な発展と建設工事の適正な施工を妨げるおそれがあります。法令遵守は、受発注者双方が徹底を図らなければならないものです。 こうした観点から、公共工事、民間工事にかかわらず、発注者と受注者との間で行われる請負契約の締結やその履行に関し、法律の不知等による法令違反行為を防ぎ、発注者と受注者との対等な関係の構築及び公正・透明な取引の実現を図るための対策として、受発注者間の建設業法令遵守ガイドラインの早期策定及びその活用の必要性が指摘され、平成23年6月に建設産業戦略会議がとりまとめた「建設産業の再生と発展のための方策2011」においてもその旨が盛り込まれたことを受け、発注者と受注者との間の取引において、必ずしも十分に徹底されていない法条を中心に、建設業法に照らし、受発注者はどのような対応をとるべきか、また、どのような行為が不適切であるかを明示した「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」を平成23年8月に策定し、必要に応じて、適宜改訂を行うこととしています。 本ガイドラインの活用により、発注者と受注者との間の契約の適正化がより一層促 進されるとともに、元請下請間の契約の適正化を図るために平成19年6月に策定し、今般、併せて改訂した「建設業法令遵守ガイドライン」も併せて活用することにより、 建設業における契約全体の適正化が促進されることが期待されます。
はじめに. 本説明書は、内閣府が実施する第3期SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)課題「スマートインフラマネジメントシステムの構築」(以下「本事業」という。)において、研究推進法人である国立研究開発法人土木研究所(以下「土研」という。)が、本事業の推進のため委託先研究機関(以下「研究機関」という。)と締結する委託研究開発契約に必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、土研から研究機関に対して委託される研究開発を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、効果的・効率的な研究推進に向け、委託研究開発契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究開発費の執行をお願いします。 Ⅱ.委託研究開発契約の概要 1.
はじめに. 優越的地位の濫用は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2 2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)において,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。優越的地位の濫用の規定は,独占禁止法の一部を改正する法律(平成21年法律第51号。以下「独占禁止法改正法」という。)によって,独占禁止法第2条第9項第5号として法定化された。
はじめに. 本書は、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、「JST」という。)が実施する研究成果展開事業(先端計測分析技術・機器開発プログラム)を「委託研究開発契約書」に基づいて委託先開発実施機関(以下、「開発実施機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。 特に本プログラムに係わる開発実施機関のチームリーダー、サブリーダー、分担開発者及びその所属機関の契約担当者、会計担当者、事務担当者の方々においては、委託研究開発契約書及び本事務処理説明書に基づいて 効果的かつ効率的な研究開発推進のための、柔軟かつ適正な開発費の執行をお願いいたします。 本事務処理説明書は,JSTの研究成果展開事業のうち、先端計測分析技術・機器開発プログラムを対象としています。以下、総称して「本事業」と記載することがあります。 ・本事業は事業の目的と趣旨に鑑み、基本的には再委託方式の契約形態を採用することとしております。 ・本事業の開発課題については契約期間を複数年度とすることで、研究開発をより効率的に推進できる契約形態 (複数年度契約)を採用しています。(ただし一部単年度契約とすることもあります。単年度契約と複数年度契約では取扱いに異なる点がありますので、ご留意願います。) ・契約書は単年度または複数年度(4 月1 日~翌年3 月31 日)にまたがって締結することができますが、覚書によって事業年度毎の開発実施計画および開発費を定めます。 ・開発費は契約締結時の開発実施計画に基づき決定され、研究開発実施状況等による開発実施計画の修正にともなって契約変更により、当該年度予算とともに変更する場合があります。
はじめに. 1.1 ガイドラインの目的及び制定経緯 近年の Internet of Things(IoT)、ビッグデータ、人工知能(AI)等の情報技術の発展に伴い、事業活動により生み出されるデータはこの数年で爆発的に増加している。業種を超えたデータの連携は新たな価値を生み出す競争力の源泉であり、オープンイノベーションによる革新的な成果をもたらすものと期待されている。 我が国の産業保安分野においても、IoT、ビッグデータ等を効果的かつ効率的に利用しようとする 取組が進められている。近年、多くのプラントで老朽化が進み、保守・安全管理の実務を担ってき たベテランの従業員が引退の時期を迎えつつあるため、重大事故が増大するリスクに直面している。そこで、IoT やビッグデータ等の利用を通じて現場の自主保安力を高め企業の競争力が向上するよ うに、業界ごとの実証事業が進められている。例えば、石油精製・化学業界では、内面腐食や外面 腐食の保全管理等の産業保安の協調領域において、従来ベテラン従業員の判断に頼っていた管理ノ ウハウを、IoT やプラントデータの共有・活用による先進的な自主保安技術として実用化するため の実証事業が実施されている。 しかし我が国の産業保安分野では、これまで企業間でのデータ流通が十分には進んでいないという課題も指摘されていた。元来、プラントデータが、生産プロセス等各社固有の競争力に関わる情報やライセンス契約等による開示不可能な機密情報等、競争領域のデータを含むことが多いことから、プラント事業者がデータの提供に慎重な姿勢であったことがその背景にある。さらに、協調領域のデータであったとしても外部へのデータ提供には相応の作業を要するため、プラント事業者にとっては提供のための明確なインセンティブを見いだすことができなければ提供は困難であるということも指摘されており、様々な立場に配慮したデータ利用における事業環境整備が求められてきた。 経済産業省、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構及び株式会社三菱総合研究所では、平成 29 年 10 月から平成 30 年 3 月にかけて「プラントデータ活用促進会議」を開催し、今後の産業保安分野における IoT 等の活用について多角的な議論を進めてきた。
はじめに. 本書は、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、「JST」という。)が実施する事業を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下、「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、JSTから研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究費の執行をお願いします。 ・本説明書は下記の制度を対象としています。以下、総称して「本事業」と記載することがあります。 〇 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた重点課題(11課題)のうち当機構が管理法人をつとめる以下の5課題 当機構が管理法人をつとめる課題 略称 革新的燃焼技術 燃焼 革新的構造材料 構造材料 エネルギーキャリア エネキャリ インフラ維持管理・更新・マネジメント技術 インフラ レジリエントな防災・減災機能の強化 防災 ※本説明書では上記の略称で記載することがあります。
はじめに. 1.育成事業執行にあたっての経理処理に関する基本的な考え方 1