はじめに. 本書は、独立行政法人科学技術振興機構(以下、「JST」という。)が実施する地球規模課題対応国際科学技術協力事業を、貴機関(以下、「研究機関」という。)とJSTが締結する「委託研究契約書」に基づいて研究機関にて推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。 研究機関におかれましては、委託研究契約書及び本説明書に基づいて、効果的で効率的な研究推進のための、柔軟かつ適正な研究費の執行をお願いします。
はじめに. 本書は、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、「JST」という。)が実施する研究成果展開事業(先端計測分析技術・機器開発プログラム)を「委託研究開発契約書」に基づいて委託先開発実施機関(以下、「開発実施機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。 特に本プログラムに係わる開発実施機関のチームリーダー、サブリーダー、分担開発者及びその所属機関の契約担当者、会計担当者、事務担当者の方々においては、委託研究開発契約書及び本事務処理説明書に基づいて 効果的かつ効率的な研究開発推進のための、柔軟かつ適正な開発費の執行をお願いいたします。
はじめに. 注意事項 第3章 用語の定義
はじめに. 本ガイドラインは、独立行政法人国際協力機構(以下、「JICA」という。)が実施する民間連携事業である【中小企業・SDGs ビジネス支援事業】及び【協力準備調査(海外投融資)】(以下、この両事業を「本事業」と総称します。)の業務委託契約における、見積金額内訳書と見積根拠資料の作成などの経理処理について、方法や考え方,留意事項等を記載したものです。(以下、特に説明なく記載する 「契約」は、この業務委託契約を意味します。) なお、契約締結後の履行期間における業務遂行上または契約管理上の各種手続きについては「民間連携事業 業務委託契約 契約管理ガイドライン」(以下、「契約管理ガイドライン」という。)に、精算報告書の作成や証拠書類など精算処理に関しての具体的な方法については「民間連携事業 業務委託契約 精算ガイドライン」(以下、「精算ガイドライン」という。)に、それぞれ記載していますので、本ガイドラインとあわせて、JICA との契約交渉開始までにご確認ください。また、本ガイドラインとともに募集要項の別添資料として示された FAQ も、併せてご確認ください。 本ガイドラインの適用対象は、以下の 6 スキームとなります。
はじめに. ・本説明書は、内閣府が実施する第2期SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)課題「国家レジリエンス( 防災・減災) の強化」(以下「本事業」という。)において、管理法人である国立研究開発法人防災科学技術研究所(以下「防災科研」という。)が、本事業の推進のため委託先研究機関(以下「研究機関」という。)と締結する委託研究契約に必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、防災科研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、効果的・効率的な研究推進に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究費の執行をお願いします。
はじめに. 発注者と受注者との間の契約は建設生産システムのスタートとして位置付けられ るものです。両者の間の契約の適正化を図ることは、元請下請間の契約を含め建設業における契約全体について当事者が対等な立場に立ってそれぞれの責任と役割の分 担を明確化することを促進するとともに、適正な施工の確保にも資するものであり、ひいては発注者等の最終消費者の利益にもつながるものです。また、建設業は現在、若年入職者の減少や就業者の高齢化が進行するなどの構造的な問題に直面しており、処遇改善等を通じて、建設業への若年層の入職を促進させることが必要であり、そのためには、職人の処遇改善、社会保険の加入確認などの現場の生産性向上を図る建設キャリアアップシステムを普及させていくことが必要です。 建設業法(昭和24年法律第100号)においては、契約当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、契約締結及びその履行を図るべきものとし、不当に低い請負代金の禁止、不当な使用資材等の購入強制の禁止など契約適正化のために契約当事者が遵守すべき最低限の義務等を定めていますが、これらの規定の趣旨が十分に認識されていない場合等においては、法令遵守が徹底されず、建設業の健全な発展と建設工事の適正な施工を妨げるおそれがあります。法令遵守は、受発注者双方が徹底を図らなければならないものです。 こうした観点から、公共工事、民間工事にかかわらず、発注者と受注者との間で行われる請負契約の締結やその履行に関し、法律の不知等による法令違反行為を防ぎ、発注者と受注者との対等な関係の構築及び公正・透明な取引の実現を図るための対策として、受発注者間の建設業法令遵守ガイドラインの早期策定及びその活用の必要性が指摘され、平成23年6月に建設産業戦略会議がとりまとめた「建設産業の再生と発展のための方策2011」においてもその旨が盛り込まれたことを受け、発注者と受注者との間の取引において、必ずしも十分に徹底されていない法条を中心に、建設業法に照らし、受発注者はどのような対応をとるべきか、また、どのような行為が不適切であるかを明示した「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」を平成23年8月に策定し、必要に応じて、適宜改訂を行うこととしています。 本ガイドラインの活用により、発注者と受注者との間の契約の適正化がより一層促 進されるとともに、元請下請間の契約の適正化を図るために平成19年6月に策定し、今般、併せて改訂した「建設業法令遵守ガイドライン」も併せて活用することにより、 建設業における契約全体の適正化が促進されることが期待されます。
はじめに. 優越的地位の濫用は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2 2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)において,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。優越的地位の濫用の規定は,独占禁止法の一部を改正する法律(平成21年法律第51号。以下「独占禁止法改正法」という。)によって,独占禁止法第2条第9項第5号として法定化された。
はじめに. 監督職員と業務主任者による契約管理
はじめに. 本書は、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、「JST」という。)が実施する事業を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下、「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、JSTから研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究費の執行をお願いします。 ・本説明書は下記の制度を対象としています。以下、総称して「本事業」と記載することがあります。 〇 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた重点課題(11課題)のうち当機構が管理法人をつとめる以下の5課題 当機構が管理法人をつとめる課題 略称 革新的燃焼技術 燃焼 革新的構造材料 構造材料 エネルギーキャリア エネキャリ インフラ維持管理・更新・マネジメント技術 インフラ レジリエントな防災・減災機能の強化 防災 ※本説明書では上記の略称で記載することがあります。
はじめに. 1. 2016 年 4 月以降のライセンス制導入に伴い、各事業者がそれぞれに課された責務を履行していくことが求められます。
2. 沖縄電力株式会社 送配電本部(以下「当社」という。)は、一般送配電事業者としての役割を果たすために、主に実需給断面で周波数制御・需給バランス調整(以下「周波数調整」という。)を実施するための調整力を確保するため、当社給電指令所から専用線オンライン指令にて周波数調整が可能な調整力(以下「電源Ⅱ周波数調整力」という。)を募集いたします。
3. 電源Ⅱ周波数調整力募集要綱(以下「本要綱」という。)では、当社が募集する電源Ⅱ周波数調整力が満たすべき条件、契約方法等について説明いたします。また、契約後の権利義務関係等につきましては、電源Ⅱ周波数調整力契約書(ひな型)をご参照ください。なお、当社があらかじめ確保する調整力 (電源Ⅰ周波数調整力、電源Ⅰ需給バランス調整力、電源Ⅰ´厳気象対応調整力、以下総称して「電源 Ⅰ」という。)については、それぞれの募集要綱に記載のとおり、別途入札による募集を行ないますので、応札を希望される場合はそちらを合わせてご参照ください。
4. 本要綱にもとづき、電源Ⅱ周波数調整力契約を希望される事業者(以下「契約希望者」という。)は、本要綱に記載の作成方法のとおり、契約申込書および添付書類(以下「契約申込書類」とい う。)を作成し、提出してください。