延 滞 利 息 样本条款

延 滞 利 息. お客さまが支払期日を経過してもなお料金をお支払いにならない場合は,当社は,支払期日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,次に該当する場合には延滞利息は申し受けません。イ 料金を口座振替により支払われる場合で,当社の都合により料金を支払期日の翌日以降にお客さまの口 座から引き落とした場合 ロ 料金を支払期日の翌日から起算して 20 日以内に支払われた場合
延 滞 利 息. (1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。 (2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。 なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。 (3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
延 滞 利 息. (1) お客さまが料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期限日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,次のいずれかに該当する場合には,この限りではありません。 イ 料金を口座振替により支払われる場合で, 当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落としたとき ロ 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合 (2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に延滞利息対象日数1日あたり0.0274パーセントの割合を乗じて算定してえた金額といたします。 なお, 消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。 (3) 延滞利息は, 原則として, お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。 (4) 延滞利息の支払義務は,
延 滞 利 息. ‌ (1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を支払っていただきます。 (2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じてえた金額といたします。
延 滞 利 息. (1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。 (2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課 される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいま す。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発 電促進賦課金を差し引いた金額に年6パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、 365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
延 滞 利 息. ‌ (1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を 25(料金その他の支払方法) (1) ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は、この限りではありません。 (2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に、年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
延 滞 利 息. (1) お客さまが料金その他の債務を支払期日および支払期限を経過してもなお支払われない場合には、当社は、料金その他の債務から消費税等相当額を控除した金額について、原則として、支払期日および支払期限の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申受けることがあります。 (2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。 (3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われ た直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。ただし、当社と お客さまが、延滞利息の支払いについて別途合意したときはこの限りではありません。
延 滞 利 息. 22 Ⅴ 使用および供給 ................................................. 24 26 適正契約の保持 .............................................. 24
延 滞 利 息. (1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日 の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて, (2) に定める延滞利息を申し受けま す。ただし,料金を 24(料金その他の支払方法) (1) イに支払われる場合で当社の都合 により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされた場合は,この限りではありません。 (2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額を差し引いたものに年 10 パーセント(%)の割合(閏年の日を含む期間についても,365.25 日〔閏年を勘案して定めた日数〕当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。 (3) 延滞利息は当社が定める期日までに支払っていただきます。
延 滞 利 息. ‌ (1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社 (1) ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は、この限りではありません。 (2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に、年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。