損害賠償責任. 第 12 条 受注者は、受注者の使用人等の風紀、規律等について一切の責任を負い、これらの者が委託業務の履行に当たり故意又は過失によって、発注者の所有又は保管する物品並びに不動産に損害を与えたときは、発注者の指示に従って、その損害を賠償しなければならない。
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損害賠償責任. 第 12 条 受注者は、受注者の使用人等の風紀、規律等について一切の責任を負い、これらの者が委託業務の履行に当たり故意又は過失によって、発注者の所有又は保管する物品並びに不動産に損害を与えたときは、発注者の指示に従って、その損害を賠償しなければならない第11条 受注者は、受注者の使用人等の風紀、規律等について一切の責任を負い、これらの者が委託業務の履行に当たり故意又は過失によって、発注者又は児童生徒その他第三者に損害を与えたときは、発注者の指示に従い、受注者の負担においてその損害を賠償しなければならない。
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損害賠償責任. 第 12 条 受注者は、受注者の使用人等の風紀、規律等について一切の責任を負い、これらの者が委託業務の履行に当たり故意又は過失によって、発注者の所有又は保管する物品並びに不動産に損害を与えたときは、発注者の指示に従って、その損害を賠償しなければならない第12条 受注者は、受注者の使用人等の風紀、規律等について一切の責任を負い、これらの者が委託業務の履行に当たり故意又は過失によって、発注者又は児童生徒その他第三者に損害を与えたときは、発注者の指示に従い、受注者の負担においてその損害を賠償しなければならない。
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損害賠償責任. 第 12 条 第12条 受注者は、受注者の使用人等の風紀、規律等について一切の責任を負い、これらの者が委託業務の履行に当たり故意又は過失によって、発注者の所有又は保管する物品並びに不動産に損害を与えたときは、発注者の指示に従って、その損害を賠償しなければならない。
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損害賠償責任. 第 12 11 条 受注者は、受注者の使用人等の風紀、規律等について一切の責任を負い、これらの者が委託業務の履行に当たり故意又は過失によって、発注者の所有又は保管する物品並びに不動産に損害を与えたときは、発注者の指示に従って、その損害を賠償しなければならない。
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