Common use of 損害賠償責任 Clause in Contracts

損害賠償責任. 第66条 本契約に別段の定めがある場合を除き,県又は運営権者が本契約に定める義務に違反した (以下本条において,この場合における当該県又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生したときは,相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 建 物, 建物, 借受人

損害賠償責任. 第66条 本契約に別段の定めがある場合を除き,県又は運営権者が本契約に定める義務に違反した (以下本条において,この場合における当該県又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生したときは,相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる第 55 条 本契約に別段の定めがある場合を除き、市又は運営権者が本契約に定める義務に違反した(以下本条において、この場合における当該市又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 公簿 貸付け, 公簿 貸付け, 公簿 貸付け

損害賠償責任. 第66条 本契約に別段の定めがある場合を除き,県又は運営権者が本契約に定める義務に違反した (以下本条において,この場合における当該県又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生したときは,相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる第 72 条 本契約に別段の定めがある場合を除き、県又は運営権者が本契約に定める義務に違反した(以下本条において、この場合における当該県又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方に損害が発生したときは、相手方は、違反当事者に対して損害賠償を請求することができる。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 公簿 貸付け, 公簿 貸付け, 借受人 商 号

損害賠償責任. 第66条 本契約に別段の定めがある場合を除き,県又は運営権者が本契約に定める義務に違反した (以下本条において,この場合における当該県又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生したときは,相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる第 55 条 本契約に別途定める場合を除き、市又は運営権者が本契約に定める義務に違反した(以下本条において、この場合における当該市又は運営権者を「違反当事者」という。)ことに より相手方当事者に損害が発生した場合、相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 融資に関する契約書✰写し、, www.city.miura.kanagawa.jp

損害賠償責任. 第66条 本契約に別段の定めがある場合を除き,県又は運営権者が本契約に定める義務に違反した (以下本条において,この場合における当該県又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生したときは,相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる第 42 条 本契約に別途定めがある場合を除き、県又は運営権者が本契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: www.mtfuji-shizuokaairport.jp, www.mtfuji-shizuokaairport.jp

損害賠償責任. 第66条 本契約に別段の定めがある場合を除き,県又は運営権者が本契約に定める義務に違反した (以下本条において,この場合における当該県又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生したときは,相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる本契約に別段の定めがある場合を除き、県又は運営権者が本契約に定める義務に違反した(以下本条において、この場合における当該県又は運営権者を「違反当事者」とい う。)ことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 借受人

損害賠償責任. 第66条 本契約に別段の定めがある場合を除き,県又は運営権者が本契約に定める義務に違反した (以下本条において,この場合における当該県又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生したときは,相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる第 55 条 本契約に別途定める場合を除き、市又は運営権者が本契約に定める義務に違反した(以下本条において、この場合における当該市又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生した場合、相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 融資に関する契約書✰写し、

損害賠償責任. 第66条 本契約に別段の定めがある場合を除き,県又は運営権者が本契約に定める義務に違反した (以下本条において,この場合における当該県又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生したときは,相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる第68条 本契約に別段の定めがある場合を除き、国又は事業者が本契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生したとき、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる。 (第三者に及ぼした損害)

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Samples: 事業契約