料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した 場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日 から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下、「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、
(1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
料金の算定期間. 料金の算定期間は、託送供給等約款に定める検針期間または計量期間(以下「検針期間 等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または解約日の前日を含む検針期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします。
料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、
(1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
料金の算定期間. 料金の算定期間は、前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量又は最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます。)から当月の電気の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間を、需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
料金の算定期間. 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,本サービスの提供を開始し,または利用契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
料金の算定期間. 料金の算定期間は,月の初日から末日までの期間といたします。ただし,電気の供給を 開始し,または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含む 月の末日までの期間または終了日を含む月の初日から終了日までの期間といたします。なお,電気の供給の開始日と需給契約の終了日が同月の場合の料金の算定期間は,開始 日から終了日までの期間といたします。
料金の算定期間. (1) 電気料金の算定期間は、一般送配電事業者の定める前月検針日から当月検針日の前日までの期間といたします(以下「検針期間」といいます。)。ただし、電気の供給を開始した場合は、開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、電気需給契約を解約した場合は、直前の検針日から解約日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに計量日 (一般送配電事業者があらかじめ定めた電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせしたときは、電気料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、電気需給契約を解約した場合は、直前の計量日から解約日の前日までの期間といたします。
料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期 間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) スマートメーター等にて計量を行う場合、料金の算定期間は、
(1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい、検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間、または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
料金の算定期間. (1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 前項にかかわらず、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が当該一般送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。
(1) に準ずるものといたします。この場
(1) にいう検針日は、そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。ただ し、ポテくまパワー(臨時電灯)およびポテくまパワー(臨時電力)の料金の算定期間は、契約使用開始日から翌月の応当日(契約使用開始日に対応する日をいいます。)の前日まで の期間、または各月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間(以下、検針期間および計量期間と併せて計量期間等といいます。)とすることがあります。
料金の算定期間. 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。なお,開始日から直後の検針日の前日までの期間が短く,当該期間に送配電事業者が検針を行わなかったときは,料金の算定期間は,開始日から直後に実際に検針が行われた日の前日までの期間といたします。