お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。 (1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日 (2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額 (3) 最終償還期限 (4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告 2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください。 3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 (1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面 (2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: Terms and Conditions, 約款・規定集, 約款・規定集
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告残高照合のための報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に月に1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社カスタマーサポートに直接ご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、前2項の報告を電子的方法により行います。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告 (取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整 備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(5. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) ) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
((2) ) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: Terms and Conditions
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします1 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
(2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください2 前項の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。 なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当金庫の営業統括部に直接ご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります3 当金庫が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります4 当金庫は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条 の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの第2項に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: 保護預り規定
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。
(2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当金庫の業務推進部に直接ご連絡ください。
(3) 最終償還期限当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがありますお客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。
(15) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。
(26) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
(7) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
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Samples: 投信取引約款
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日名義書換又は提供を要する場合(第 10 条第 2 号による通知が行われることとなる場合を除く。)には、その期日
(2) 混合保管中の債券について第 5 混蔵保管中の債券について第 6 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には毎月)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより 3 ヶ月に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行いますその内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部署に直接ご連絡ください。 注:デリバティブ取引とは、日本証券業協会自主規制規則「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」第9条第1項第2号イ又はロに該当する取引をいう。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: 保護預り約款
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告残高照合のための報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に月に1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通 知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社カスタマーサポートに直接ご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、前2項の報告を電子的方法により行います。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告 (取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(5. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) ) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
((2) ) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: Terms and Conditions
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日名義書換又は提供を要する場合(第 10 条第 2 号による通知が行われることとなる場合を除く。)には、その期日
(2) 混合保管中の債券について第 5 混蔵保管中の債券について第 6 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、金商法第 28 条第 8 項 6 号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)又は金商法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第 1 条の 8 の 3 第 1 項第 2 号に該当するもの及び同令第 16条の 4 第 1 項各号に掲げるものを除く。)の未決済建玉がある場合には毎月)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより 3 ヶ月に 1回以上、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行いますその内容にご 不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部署に直接ご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: 保護預り約款
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
(2) 混合保管中の債券について第 混蔵保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: Terms and Conditions
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
(2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には毎月)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより 3 ヶ月に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行います。その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部署に直接ご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定 する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる 者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載 されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: 保護預り約款
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告残高照合のための報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社コールセンターに直接ご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定 する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる 者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。) の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。) をいいます。) である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告 (取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。) に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5. 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載 されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: 振替決済口座管理約款
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告残高照合のための報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に月に1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通 知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社カスタマーサポートに直接ご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、前2項の報告を電子的方法により行います。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告 (取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整 備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(5. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) ) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
((2) ) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: 約款・規定集
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。
(2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的にご通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当金庫の資金運用部に直接ご連絡ください。
(3) 最終償還期限当金庫がお届出のあった名称、住所にあててご通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがありますお客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。
(15) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接ご照会ください。
(26) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書取引残高報告書を送付させていただきました後、15日以内に上記(5)に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱わせていただきます。
(7) 当金庫は、上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの上記(2)に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
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Samples: 投信取引約款
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
(2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当社は、振決国債について、次の事項をお客様にお知らせします。 1 最終償還期限 2 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告 2 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、 取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の○○○○に直接ご連絡ください。 3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他 の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金 融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の 2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を 振 替 決 済 口 座 管 理 約 款 備 考 除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 1 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面 2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: 振替決済口座管理約款
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします当社は、振替上場投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
(2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告残高照合のための報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください前項の残高照合のための報告は、振替上場投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社コールセンターに直接ご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定 する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる 者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: 上場投資信託受益権振替決済口座管理約款
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします1 当行は、投資信託について、次の事項をお客様に通知します。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日償還期限(償還期限のある場合に限ります。)
(2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額残高照合のための報告
(3) 最終償還期限お客様に対して機構から通知された事項
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください2 前項の残高照合のための報告は、投資信託の残高の異動があった場合に、当行所定の 時期に年1回以上通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定 期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容 にご不審な点があるときは、速やかに金融サービス部の責任者まで直接ご連絡ください。また取引のつど、取引残高報告書を交付する場合は、当行所定の方法により行います。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります3 当行が届け出のあった名称、住所宛に通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到着すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります4 当行は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客 とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合においては、残高照合のための報告内容(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回 答できる体制が整備されている場合には、残高照合のための報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: 投資信託受益権振替決済口座管理約款
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします当行は、有価証券について、次の事項をお客様にご通知します。
((1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日) 償還期限
((2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額) 残高照合のための報告
((3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告) お客様に対して振替機関から通知された事項
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください前項の残高照合のための報告は、有価証券の残高に異動があった場合に、3.に定める時期に年 1 回以上ご通知します。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります取引残高報告書は、お取引(購入、換金、分配金受取り、分配金再投資)があった場合、お取引月以降、最初に到来する報告月 (3・6・9・12 月基準)から、お送りいたします。お取引されない期間が3ヶ月を超える場合は、発送を省略させていただきますが、1 年間お取引がない場合(残高がゼロでない場合に限る)は前回送付月の月末から 1 年ごとにお送りいたします。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
(5. 当行は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する 特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、 同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されてい
6. 当行は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) ) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
((2) ) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: 総合取引約款
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告残高照合のための報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に月に1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点が あるときは、速やかに当社カスタマーサポートに直接ご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、前2項の報告を電子的方法により行います。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告 (取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整 備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(5. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) ) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
((2) ) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: Terms and Conditions
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日名義書換又は提供を要する場合(第 10 条第 2 号による通知が行われることとなる場合を除く。)には、その期日
(2) 混合保管中の債券について第 5 混蔵保管中の債券について第 6 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には毎月)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより 3 ヶ月に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行います。その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部署に直接ご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定 する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載 されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: 保護預り約款
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします1. 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
((1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日) 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
((2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額) 残高照合のための報告
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください2. 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社信託オペレーションオフィスに直接ご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります3. 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります4. 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 5. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
1 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: Investment Trust Beneficiary Rights Transfer Settlement Account Management Regulations
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします当行は、有価証券について、次の事項をお客様にご通知します。
((1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日) 償還期限
((2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額) 残高照合のための報告
((3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告) お客様に対して振替機関から通知された事項
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください前項の残高照合のための報告は、有価証券の残高に異動があった場合に、3.に定める時期に年 1 回以上ご通知します。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります取引残高報告書は、お取引(購入、換金、分配金受取り、分配金再投資)があった場合、お取引月以降、最初に到来する報告月 (3・6・9・12 月基準)から、お送りいたします。お取引されない期間が3ヶ月を超える場合は、発送を省略させていただきますが、1 年間お取引がない場合(残高がゼロでない場合に限る)は前回送付月の月末から 1 年ごとにお送りいたします。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
(5. 当行は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する 特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、 同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されてい る場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
6. 当行は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) ) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
((2) ) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: 総合取引約款
お客様への連絡事項. 1. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告残高照合のための報告
2. 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場 合には2回)以上行います。また、法律の定めるところにより、当社では取引残高報告書を1ヶ月に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のカスタマーサポートにご連絡ください前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に月に1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点が あるときは、速やかに当社カスタマーサポートに直接ご連絡ください。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様から の前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、前2項の報告を電子的方法により行います。
4. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されて いるものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告 (取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(5. 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) ) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
((2) ) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
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Samples: 約款・規定集