カード利用代金の支払方法 のサンプル条項

カード利用代金の支払方法. カード利用代金の支払方法は 1 回払いのみとします。
カード利用代金の支払方法. 会員のカード利用代金等は毎月末日に締め切り、27 日サイトは翌月の 27 日、57 日サイトは翌々月の 27 日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日。以下「約定支払日」といいます。)に予め会員が届け出た金融機関の預金口座から口座振替の方法により会社に支払うものとします。尚、会員の支払いがその債務の全額に充当できない場合は、支払いの充当順序は会社所定の順序にて会社が行うものとします。
カード利用代金の支払方法. 1. カード利用代金の支払方法は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、及び分割払い(支払回数が 3 回から 36 回までで、支払期間が支払回数に応じ 3 ヵ月から 36 ヵ月までの支払方法)とし、カード利用の際に会員が適用される支払方法を指定するものとします。ただし、1 回払い以外の支払方法は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
カード利用代金の支払方法. 加盟店の支払方法は次のとおりです。
カード利用代金の支払方法. 1. カード利用代金の支払方法は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、及び分割払い(支払回数が 3 回から 36 回までで、支払期間が支払回数に応じ 3 ヵ月から 36 ヵ月までの支払方法)とし、カード利用の際に会員が適用される支払方法を指定するものとします。ただし、1 回払い以外の支払方法は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員から特段な支払方法の指定がない場合は、原則として 1 回払いとなります。 3.第 1 項及び第 2 項に関わらず、当社は、全加盟店でのカー ド利用時に指定する支払方法または「分割・リボ切替サービス特約」に基づく支払方法の変更(以下「支払方法の変更」という)について、以下の通りとします。 (1) 1 回払いの取扱いについては、カード利用時に指定する 支払方法はサービス終了の 2020 年 3 月 31 日もって、支払方法の変更は 2020 年 1 月 15 日をもって終了するものとします。 (2) ボーナス一括払いの取扱いについては、カード利用時に 指定する支払方法は 2019 年 11 月 15 日をもって、支払方法の変更は 2019 年 12 月 15 日をもって終了するものとします。 (3) 2 回払いの取扱いについては、カード利用時に指定する 支払方法および支払方法の変更を 2020 年 1 月 15 日で終了するものとします。 (4) 分割払い・リボルビング払いについては、カード利用時 に指定する支払方法は 2020 年 1 月 15 日をもって終了と するものとします。 第 27 条(
カード利用代金の支払方法. 1. 会員は、カード利用代金について、第9 条第1 項における両社間の立替払いの有無にかかわらず、第2 項に定めるとおりJCBに対して支払うものとします。 2. カード利用代金は毎月15 日までに締め切り、翌月10 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とします。支払責任者は約定支払日に支払う金額(以下「約定支払額」といいます。)を予め法人会員が届け出た金融機関の預金口座等(原則として法人会員名義の口座等を届け出るものとします。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日の支払いとなることがあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には当該金融機関等との約定により、約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替されることがあります。 3. 支払責任者のJCBに対する債務の支払額が本規約およびその他の契約に基づき、JCBに対して負担する債務の全額に充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、JCB 所定の順序によりJCB が行うものとします。
カード利用代金の支払方法. カードショッピングの支払金の支払方法は、利用月の翌月1回払とします。

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  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 支払方法 1.当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月5、15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月5、15日 2回払い販売 通 年 15日 Ⓐ翌月末日

  • 料金等の支払方法 第31条 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 利用限度額 1日あたりの利用限度額は、予め契約者が当組合所定の書面によりサービス毎に登録した金額の範囲内とします。なお、1日あたりの利用限度額の対象は、同一日に受付けた振込手数料を除く取引金額の合計とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。

  • ご利用限度額 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。 ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。

  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 利用制限 第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。