ソフトウェアの複製等の禁止 のサンプル条項

ソフトウェアの複製等の禁止. 賃借人は、物件の全部または一部を構成するソフトウェアについて、次の行為を行わないものとします。
ソフトウェアの複製等の禁止. 物件の一部を構成するソフトウェアがある場合、甲は当該ソフトウェアに関して次の行為を行うことはできません。
ソフトウェアの複製等の禁止. 物件の全部又は一部を構成する製品に関し、次の行為を行うことはできません。
ソフトウェアの複製等の禁止. 1. レンタル製品の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、利用者はそのソフトウェアに関して次の行為をしません。
ソフトウェアの複製等の禁止. 契約者は本商品の一部を構成するソフトウェアがある場合、それらソフトウェアに関して次の行為を行うことはできません。
ソフトウェアの複製等の禁止. お客様は「e-communicator」の全部または一部を構成するソフトウェアおよびシステム製品に関し次の行為を行うことはできません。
ソフトウェアの複製等の禁止. 申込者は、スマートフォン端末の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という)に関し、次の行為を行うことはできません。
ソフトウェアの複製等の禁止. 甲は、本件レンタル品の一部を構成するソフトウェアについて、複製、変更、譲渡、使用権設定等、著作権を侵害する一切の行為を行ってはならないものとします。第 14 条(
ソフトウェアの複製等の禁止. 甲はレンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできません。 ① 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。 ② ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。 ③ ソフトウェアを複製すること。 ④ ソフトウェアを変更または改作すること。
ソフトウェアの複製等の禁止. サブスクリプション物件にインストールされているソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」といいます)は、サブスクリプション物件の一部を構成するものとし、賃借人は、次の行為を行うことはできません。