価格評価 のサンプル条項

価格評価. 価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。 【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】 (価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80 【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】 (価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
価格評価. 価格評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。 価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)
価格評価. 価格評価点は、①最低見積価格の者を 100 点とします。②それ以外の者の価格 は、最低見積価格をそれ以外の者の価格で割り 100 を乗じます(小数点第三位以下を四捨五入し小数点第二位まで算出)。具体的には以下の算定式により、計算します。
価格評価. 価格点については以下の評価方式により算出します。算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入します。 (価格点)=(予定価格-当該応札者の入札価格)/予定価格×(20 点) ただし、当該応札者の入札価格が「予定価格の75%」を下回っている場合には、入札価格にかかわらず、一律、「予定価格の75%」の入札価格であったとして当該応札者の価格点を算出します。すなわち、この場合、当該 (4) 落札者の決定方法 以下のすべての要件を満たしたものを落札者とします。なお、落札となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、技術点が最も高いものを落札者とします。さらにこの場合、技術点が最も高いものが2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。 ア. 技術提案書の評点が入札説明書において明示する基準点を下回らない者であること イ. 当該応札者の入札価格が機構により作成された予定価格の制限の範囲内であること ウ. 当該応札者の総合評価点が最も高い者であること 12. 入札会手順等 (1) 入札会の手順 ア. 出席者等の確認 入札事務担当者が各出席者に入札会出席者名簿への署名を求めるとともに、技術審査結果通知書(写)及び委任状(代表権を有する者が出席の場合は不要)を受領し、内容を確認します。 なお、入札に参加できる者は原則として各社2名以内とし、これ以外の者は入札場所に立ち入ることはできません。また、必要に応じ、本人確認(運転免許証の提示等)を求めることがあります。
価格評価. 価格評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっては、小数点以下第二位を四捨五入します。 価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100 点) ただし、入札価格が予定価格の6割を下回っている場合は、予定価格の6割を 「入札価格」に置き換えて価格点を算出するものとし、価格評価点を一律40点とします。
価格評価. 価格評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっては、小数点以下第二位を四捨五入します。 価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)ウ.総合評価 技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。 (1) 落札者の決定 機構が設定した予定価格を超えない入札価格を応札した者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とします。なお、落札者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。 ※なお、本来予定価格は消費税等を含みますが、本書に記載の「予定価格」は、本来の予定価格から消費税等額分を除いた金額=「本体価格」を示しています。

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