保 険 のサンプル条項

保 険. 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
保 険. 受注者は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
保 険. Jリーグは、審判員の、試合中および試合の前後(試合のための移動途中を含む)における事故に備えるため、Jリーグの費用負担において保険措置を講ずるものとする。
保 険. 1 借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。 (1) 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む) (2) 対物補償 1事故につき無制限(免責額0万円) (3) 車両補償 保償なし (4) 人身傷害補償 1名につき3000万円 2 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。 3 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 4 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。 5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
保 険. 借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うとき及び運転者が前条第 3 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。 (1) 対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む) (2) 対物補償 1 事故につき無制限(免責額 5 万円) (3) 車両補償 1 事故につき時価まで(免責額 5 万円) (4) 人身傷害補償 1 名につき 3000 万円まで
保 険. 1. 乙は自動車登録番号標付き車両については、自賠責保険及び自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、その他の物件に関しては賠償責任保険に加入する。 2. 前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、甲の故意又は重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填補されない。 3. 甲は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとると共に直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙に提出する。
保 険. (保険加入義務)
保 険. WE リーグは、審判員の、試合中および試合の前後(試合のための移動途中を含む)における事故に備えるため、WE リーグの費用負担において保険措置を講ずるものとする。
保 険. Bリーグは、審判員の、試合中および試合の前後(試合のための移動途中を含む)における事故に備えるため、Bリーグの費用負担において保険措置を講ずるものとする。
保 険. 乙は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。