利用契約の解除等 のサンプル条項

利用契約の解除等. 1. 当社は、契約者等が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、本サービスの利用を一時的に停止し、又は利用契約を解除することができます。 (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合 (2) 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合 (3) 当社、外部事業者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合 (4) 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合 (5) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合 (6) 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合 (7) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (8) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (9) 死亡した場合 (10) 第 3 条第 3 項各号に該当する場合 (11) その他、当社が本サービスの利用の継続を適当でないと合理的に判断した場合 2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、契約者等は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。 3. 契約者は、当社所定の方法で、毎月25 日(土曜日、日曜日又は祝日である場合には、その前営業日)までに当社に通知することにより、当月末日をもって利用契約を解除することができます。 4. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者等に生じた損害について一切の責任を負いません。
利用契約の解除等. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当した場合、お客様への事前通知、催告なしに、当該お客様につき本サービスの利用を一時停止し又は利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、お客様は、既に生じた本サービスの利用料金等の債務の全額について期限の利益を失うものとし、当社の指示に従って当該債務を直ちに一括で支払うものとします。また、当社に既に支払われた本サービスの利用料金等については一切払い戻しの請求をすることができないものとします。 (1) 第8条第4項に定める各号のいずれかに該当することが判明した場合 (2) 第34条に定める禁止行為を行った場合 (3) 料金等の支払債務の履行遅延又は不履行があり、当社による催告にもかかわらず、なお履行しなかった場合 (4) 解散又は廃業した場合、その他お客様が権利能力を失った場合 (5) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他これに類する倒産手続の開始を申し立て又は第三者により申し立てられた場合 (6) 特定調停又はその他の債務整理若しくは事業再生のための公的手続きの申立をした場合 (7) 仮差押、仮処分、強制執行若しくは担保権の実行としての競売の申立を受けた場合 (8) 支払停止、支払不能等の事由を生じた場合 (9) 手形、小切手について不渡りとなり、又は銀行取引停止処分を受けた場合、若しくは租税滞納処分を受けた場合 (10) 当社がお客様に対する債権保全上必要と認めた場合 (11) 監督官庁より営業停止処分又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けた場合 (12) お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的 (13) 反社会的勢力が、お客様の経営に実質的に関与していると認められる場合 (14) お客様が、反社会的勢力を利用していると認められる場合 (15) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合 (16) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合 (17) お客様自ら又は第三者を利用して、当社に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合 (18) 本約款等に違反した場合
利用契約の解除等. 1. 当社は、利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該利用者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
利用契約の解除等. 本学は、次に掲げる事由に該当する場合には、利用者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができる。
利用契約の解除等. 会員が利用契約を解除する場合は、解除希望日前日までに別に定める事項を、当社所定の方法によって当社に通知するものとします。
利用契約の解除等. 1. 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、利用者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができます。 (1) 第29条第1項各号のいずれかに該当する場合 (2) 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けたとき、破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生等の申立があったとき (3) 手形、小切手を不渡にする等支払を停止したとき (4) その他本規約に違反した場合 2. 初回の契約更新前に利用者都合により解約される場合は、解約しようとする当月 20 日までに当社所定の方式にて通知することにより、当月末日をもって利用契約を解約することができます。但し、利用者は当社に対し残期間の利用料を違約金として支払うものとします。 3. 初回の契約更新後は、解約しようとする当月 20 日までに通知することにより、当月末日をもって利用契約を解約することができます。この場合違約金は発生しません。
利用契約の解除等. 第11条に規定するサービス提供期間において、利用契約が解除された場合又は本サービスの変更・中止、停止もしくは廃止がなされた場合、別途法令その他で定める場合を除き、当社は、料金の返還をなさないものとします。
利用契約の解除等. 1. 当社は、利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該利用者に対し何らの通知・催告をすることな く直ちに利用契約を解除することができるものとします。 i. 第6条第1項各号、第16条第1項各号、第24条第1項各号のいずれかに該当する場合 ii. 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、若しくは清算に入った場合、または指定国においてこれらに類似の状 態にあると当社が判断した場合 iii. ( 略 ) iv. 利用者の行為(不作為を含みます)により、公的機関等によって当社の許可証その他関連資格が取り消される可能性があると当社が判断した場合 ・脱字の修正をいたします。 ・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行います。
利用契約の解除等. 1. 当社は、利用者が次の各号に掲げる事由に該当する場合には、利用者に対し何らの催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができます。 (1) 第 15 条に定める禁止事項を行った場合 (2) 支払の停止があった場合、または仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合、またはこれらのおそれがある場合 (3) 自ら振出しまたは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受けた場合 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合 (5) 第 6 条第 1 項(2)(3)(4)(5) のいずれかに該当する場合
利用契約の解除等. 財団は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合には、利用者に対し何らの通知、催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができるものとする。