利用者による解約. 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。
2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。
利用者による解約. 1. 利用者が本件契約を解約しようとするときは、利用者は当社所定の方法により当社に通知するものとします。当該通知の当社へ到達日から起算する最短で到来する契約更新日の前日をもって、本件契約が解約されるものとします。ただし、電子媒体での当該通知については、当社への到達日の翌日から起算されるものとします。
利用者による解約. 利用者は、本サービス利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法による届出を行い、当社が指定する解約のための手続が完了した日の属する月の末日をもって、本サービス利用契約を解約することができるものとします。この場合において、利用者は、①有効期間の残期間が6か月未満の場合は当該期間分の利用料金等(以下本条では同じ。)相当額を、②有効期間の残期間が 6か月を超える場合は6か月分の利用料金等相当額を違約金として支払うものとします。この場合、当社がすでに受領している利用料金等がある場合は違約金と相殺するものとし、残金がある場合は返金するものとします。
利用者による解約. 1. 利用者は、本商品の利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法により解約申込みを行うものとします。
2. 本商品の利用者が、番号ポータビリティによる利用契約の解約を希望する場合、前項に定める解約申込みに代えて、当社所定の方法により番号ポータビリティの申込みを行うものとします。ただし、利用者が第 32 条(利用の停止)第 1 項の定めにより当該商品の利用を停止されている場合は、当社は、当該利用者による番号ポータビリティの申込みを制限することがあります。なお、番号ポータビリティを実施するための予約番号の有効期間内に番号ポータビリティが完了しなかった場合は、番号ポータビリティの申込みの効力は失われるものとします。
3. 本条第 1 項に定める解約申込みが行われた場合、利用契約は、解約申込み日の属する暦月の末日に終了します。なお、当社の解約手続きの都合上、終了日翌日の一定時間内において本商品を利用できる場合があり、この日に利用があった場合は、利用契約の終了日は同日に変更となります。この場合、終了日の属する暦月の月額基本料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料(以下、総称して「月額基本料等」といいます)は発生しませんが、終了日当日の利用分は通話料(SMS 通信料を含みます。以下、あわせて「通話料等」といいます)としてお支払いいただきます。
4. 利用契約の解約にあたり、本条第 2 項に定める番号ポータビリティの申込みが行われた場合、利用契約は、番号ポータビリティが完了した日(利用者が移転先の電気通信事業者と契約を締結した日)に終了します。この場合、終了日が暦月の途中であっても、月額基本料等について日割計算は行いません。
利用者による解約. 利用者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
利用者による解約. 利用者は本サービスを解約する場合、当社の定める方法に従い、利用契約の解約申込を行うものとします。
利用者による解約. 1. 利用者は、当組合所定の方法により当組合に対して本規程に係る契約の解約の申出をすることができます。
2. 前項の解約は、当組合が、利用者を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約に係るでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに、その効力を生ずるものとします。
利用者による解約. 1. 利用者は、利用契約の有効期間満了の 1 ヶ月前までに、当社に対して当社指定の手続きによって利用契約の解約を申し入れることにより、有効期間の満了をもって利用規約を終了することができる。
2. 本条および次条における解約通知日は、当社指定の手続きによる通知等を当社または利用者が受領した日とする。
3. 利用者が利用契約の全部または一部につき有効期間満了日前に解約を希望した場合、当社は原則、既に受領したサービス利用費用を支払い方法の如何にかかわらず返金しない。また、利用者は当該解約が成立した場合においても、利用契約の有効期間満了日までのサービス利用費用の支払いを免れない。
4. 本サービスの最低利用期間を本サービスの開始日から 1 年とする。 最低利用期間満了日前に利用者が解約を申し出た場合には、有効期間満了日までの残存期間分のサービス利用費用を月額換算した額を当社に支払う場合においてのみ成立する。
利用者による解約. 1. 利用者が本件契約を解約しようとするときは、利用者はCCN所定の方法によりCCNに通知するものとします。当該通知のCCNへ到達日から起算する最短で到来する契約更新日の前日をもって、本件契約が解約されるものとします。ただし、電子媒体での当該通知については、CCNへの到達日の翌日から起算されるものとします。
利用者による解約. 1. 利用者は、利用契約を解約しようとするときは、月契約の場合は契約期間終了日の 12 日前まで、年契約の場合は契約終了日の 45 日前までに当社所定の方法により、その旨を当社に通知するものとします。利用者が本条に定める解約を行った場合、当該利用契約は利用者の解約希望日を踏まえ当社 が解約処理を実施した日をもって終了するものとします。
2. 前項の場合において、その利用中に係る利用者の一切の債務は、利用契約の解約後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
3. 年間契約の場合であっても、利用者はその自由意志によって契約期間の途中で利用契約を解約することができるものとします。ただし、未利用期間の料金等について、当社は一切返還する義務を負わないものとします。
4. 解約を原因とするドメインの移転・破棄の手続きについては、利用者は自己の費用と責任において行うものとし、当社は当該手続きについて何ら関与しないものとします。また、当社は一切の責任を負わないものとします。