反社会的勢力への対応. 第23条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知・催告を要しないで,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
反社会的勢力への対応. 第21条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下 「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはならない。
反社会的勢力への対応. お客様は、過去、現在、将来において、自己および自己が実質的に経営支配する会社ならびにその主要な出資者、役職員が暴対法に定める反社会的な勢力ではなく、利用、交際、便宜供与等の一切の関わり合いがないことを証明、保証し誓約します。
反社会的勢力への対応. 1 すべての組合員が、契約時点において反社会的勢力でないこと及び組合員である全期間において反社会的勢力に該当しないことを、表明及び保証すること。
反社会的勢力への対応. ① お客様が本口座開設時に「反社会的勢力ではない、もしくは反社会的勢力との関係が一切ない」という確約が虚偽であると認められたときは、弊社の申し出により当該契約が解除されるものとします。
反社会的勢力への対応. 1 当法人は、会員が以下の各号に該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
反社会的勢力への対応. 第16条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下 「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはならない。
反社会的勢力への対応. 第24条 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号を確約する。
反社会的勢力への対応. 第24条 発注者または受注者が,個人であると団体であるとを問わず,次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には,発注者または受注者は何らの催告を要しないで,契約の全部または一部を解除することができる。
反社会的勢力への対応. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。