取引時確認. 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。
2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
取引時確認. 会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に関し、次の各号の内容を承諾します。
取引時確認. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
取引時確認. 本契約の締結その他所定の手続きを行うときは、借主は、銀行の求めに応じて銀行所定の方法による取引時確認およびその他の確認または措置等に、速やかに応じるものとします。
取引時確認. 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律に従い、申込者および会員は、当社が次の各号により取引時確認を求めることについて、異議なく承諾します。なお、法人名義のときは、実質的支配者も取引時確認の対象とします。
取引時確認. 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
取引時確認. 1. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく取引時確認(本人特定事項(氏名•住居•生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
2. 会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元♛、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
取引時確認. 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)にもとづく取引時確認(本人特定事項等の確認をいいます。)のために、以下の事項について同意します。
取引時確認. 1. 当行は「、犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認
取引時確認. 犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、取引時確認が当社所定の期間内に終了しない場合には、入会をお断りすること又はカードの利用を制限することがあります。なお、本人特定事項の確認のために提出した本人確認書類の写しは、同法により保管が義務付けされているため返却することができません。