契約者が行う契約の解除. 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。
契約者が行う契約の解除. 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
契約者が行う契約の解除. 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことをCNSが別に定める本サービス取扱所に、CNS所定の方法により通知していただきます。
契約者が行う契約の解除. 契約者は、契約を解除しようとするときは、10 日以前にそのことを当社が別に定める本サービス取扱所に文書により通知していただきます。
契約者が行う契約の解除. 契約者は契約を解除しようとする場合、 解約を希望する月の属する25日までに当社所定の書式により申し出るものとします。
契約者が行う契約の解除. 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことをTTV所定の様式により通知していただきます。
契約者が行う契約の解除. 1. 契約者は、利用契約の一部又は全部を解除しようとする ときは、そのことをあらかじめ当社に対し、当社が定める方法により通知し ていただきます。
2. 契約者が利用契約の解除、または他の光コラボレーション事業者の提供するFTTH アクセス回線提供サービス(NTT 西日本より提供を受けた光アクセスサービスを利用したもの)への移行(以下 「事業者変更による転出」といいます。)を申し入れた場合、別途当社が定める日をもって、当該サービスを利用する契約者と当社との利用契約は解約され、当該サービスの提供は終了するものとします。
契約者が行う契約の解除. 契約者は、契約を解除しようとする場合は、契約の解除を希望する月の 20 日までに当社が別に定める LTE 無線通信サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
契約者が行う契約の解除. 1. 契約者は、本契約の解除を希望する場合、当社に対し、解除する旨および解除するサービスの種類など当社が定める事項を、当社が定める⽅法により、通知しなければならないものとします。
2. 契約者が前項に基づき解約した場合の解約⽇は、当社が前項の通知を受領した⽇が属する⽉の末⽇とします。ただし、当社が前項の通知を受領した ⽇が歴⽉26⽇以降である場合は、翌⽉末⽇を解約⽇とします。
契約者が行う契約の解除. 契約者は、契約を解除しようとする場合、契約の解除を希望する日の2週間以上前に当社の所定の方法により、当社にその旨申し出るものとします。