契約者が行う契約の解除 のサンプル条項

契約者が行う契約の解除. 契約者は、契約を解除しようとするときには、あらかじめ当社にそのことを当社所定の方法により通知するものとします。
契約者が行う契約の解除. 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことをCNSが別に定める本サービス取扱所に、CNS所定の方法により通知していただきます。
契約者が行う契約の解除. 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社指定の方法により申し出ていただきます。
契約者が行う契約の解除. 契約者は、契約を解除しようとするときは、10 日以前にそのことを当社が別に定める本サービス取扱所に文書により通知していただきます。
契約者が行う契約の解除. 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことをTTV所定の様式により通知していただきます。
契約者が行う契約の解除. 契約者は契約を解除しようとする場合、 解約を希望する月の属する25日までに当社所定の書式により申し出るものとします。
契約者が行う契約の解除. インターネット接続サービス契約者は、インターネット接続サービス契約を解除しようとするときはそのことを予め MICSに書面により通知していただきます。
契約者が行う契約の解除. 契約者は、契約を解除しようとする場合は、契約の解除を希望する月の 20 日までに当社が別に定める LTE 無線通信サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
契約者が行う契約の解除. 契約者が本契約を解除する場合、下記のとおりとします。
契約者が行う契約の解除. 1 契約者は、契約を解除しようとするときは、契約解除を希望する日の 10 日以前に当社所定の手続きにより、当社に申し出ていただきます。