契約者が行う解約. 契約者は、サービス利用契約を解約しようとする場合、当社所定の方法により当社にその旨申し出るものとします。当該通知の当社への到達日が属する月の末日をもって、契約が解約されるものとします。
契約者が行う解約. 契約者が本サービス利用契約の解約を希望する場合は、当社所定の書類に必要事項を記入の上、毎月18日までに当社に提出し通知することにより、当月末日付で利用契約を解約することができます。ただし、月額費用の支払義務は当月末日分までとし、最低利用期間中の解約については第4条(最低利用期間)の定めに従うものとします。
契約者が行う解約. 契約者は、サービス利用契約を解約しようとする場合、当社所定の方法により当社にその旨申し出るものとします。
契約者が行う解約. 1. 契約者がやむを得ず本契約期間中に利用契約の解約を行う場合は、契約者は、原則として解約希望日の 3 か月より前に当社に対して申出を行うものとします。
2. 利用契約が解約される場合、原則として本電気需給契約と同時に解約となります。その場合、別途本電気需給契約の解約の手続きが必要となります。
3. 利用契約の解約日は、原則として本電気需給契約における解約日と同日とします。
4. 解約後の電気の使用のために必要な手続きに関しては、契約者自身が行うものとします。
契約者が行う解約. 1. 契約者が本サービス利用契約の解約(ユーザー数の減少やオプション解約を含む)を希望する場合は、当社が定める解約申込書に必要事項を記入の上、契約終了月(第5条第 2項で自動更新された場合は更新後の契約終了月を含みます。)の前月の10日までに当社に提出し通知することにより、契約終了月で利用契約を解約することができます。ただし、最低利用期間中の解約については第4条の定めに従うものとします。
2. 契約者が当社に支払った利用料金については払戻しを行わないものとします。
契約者が行う解約. 1. 契約者は、当社所定の解約申込書で当社に通知することにより、本サービスの利用を解約できるものとします。
2. 本契約を解約するときは、当社に対し解約日の1ヶ月前までにその旨を通知するものとします。この場合において通知があった日から当該通知において解約日とされた日までの期間が 30日未満であるときは、解約の効力は当該通知があった日の翌月の解約日に生じるものとします。
3. 申込書が不備なく、記入されていることを確認した場合、解約が成立するものとします。不備があった場合、補正がなされるまで解約申込書は受理されません。
4. 解約時のデータの保管等は契約者の自己責任において行うものとします。当社はそれに関する一切の責任を負わないものとします。
契約者が行う解約. 契約者が本サービス利用契約の解約を希望する場合は、当社所定の書類に必要事項を記入の上、当社に提出することにより、翌月末日付で利用契約を解約することができるものとします。
契約者が行う解約. 契約者は、サービス利用契約を解約しようとする場合、当社所定✰方法により当社にそ✰旨申し出るも✰とします。当該通知✰当社へ✰到達日が属する月✰末日をもって、契約が解約されるも✰とします。
契約者が行う解約. 1. 契約者は、レンタルサービス契約を解約しようとする場合においては、その月末をもって解約を希望する月の前月末日(同日を含みます。)までに、当社又は当社の指定する者に通知するものとします。この場合においては、レンタルサービス契約は当該月末をもって解約されるものとします。但し、レンタル料の滞納がある場合、契約者は、この解約の申込みを行うことはできないものとします。
2. 本条第1項に基づく解約の申込みを行った契約者は、レンタルサービス契約が終了した日の翌日から1ヶ月以内に、契約者の責任と負担(送料を除く)において、返却物を当社が指定する返却先に返却物に損害、損傷を与えない梱包形態、配送方法にて返還するものとします。上記期間内に返却物が返還されない場合、契約者は、本約款別表④に定める受信機損害金を、当社の請求により第9条第1項に定める方法によって支払わなければならないものとします。なお、本項の規定は、レンタルサービス契約の終了後も依然として効力を有するものとします。
契約者が行う解約. 契約者が本サービス利用契約の解除を希望する場合は、当社規定の書類に必要事項を記入の上、毎月15日までに当社に提出し通知することにより、当月末日付で利用契約を解除することができます。但し、月額利用料金の支払い義務は、当月末日分までといたします。