契約違反による解除 のサンプル条項

契約違反による解除. 売主又は買主がこの契約に定める債務を履行しないとき、その相手方は、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を解除することができる。
契約違反による解除. 売主または買主のいずれかが本契約にもとづく義務の履行をしないときは、その相手方は、不履行した者に対して催告のうえ本契約を解除し、違約金として売買代金の(20)%相当額を請求することができます。
契約違反による解除. 1. 契約者が次の各号の一に該当した場合、当社は催告することなく通知のみで、本契約を解除することができるものとします。
契約違反による解除. 甲または乙は、本契約に違反があった場合は、相手方に催告を行った後、なお履行の誠意がないと認めるときは文書によって契約を解除することができる。
契約違反による解除. 売主は、買主が本売買契約(本売買契約に関連して売主と買主の間で締結される一切の合意を含む)に違反したときは、相当の期間を定めて催告したうえで、本売買契約を解除することができる。 前項に基づき本売買契約が解除された場合、売主は、買主に対し、本売買契約の解除に伴う違約金として、馬代金の20%に相当する額の支払いを請求することができる。なお、前項に基づく解除により、売主に、本項に定める違約金の額を上回る額の損害が生じた場合には、売主は、買主に対して、当該差額分に相当する金額の賠償を請求できる。【消費者契約法違反の可能性があります。】
契約違反による解除. 甲及び乙は、相手方が本契約の全部又は一部に違反し、相当期間を定めて当該違反の是正を催告したにもかかわらず相手方がこれを是正しないときは、本契約を解除することができる。
契約違反による解除. 本規約当事者は、相手方が本規約に定める重要な義務に違反した場合(違反につき別途排他的救済手段が明示的に定められている場合を除きます)、当該違反に関する通知を受領した後 30 日以内にこれを是正しないときは、本規約を解除することができます。
契約違反による解除. 当社は、運用者が次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、何らの催告なしに本契約を即時解除出来るものとします。この場合において当社に損害が生じた場合には、当社は運用者に対しその賠償を請求することができるものとします。 (1) 運用者が電波法、放送法等の各法令に違反した場合 (2) 運用者が、本規約の一に違反した場合 (3) 前各号のほか本契約を継続することが、当社の業務の遂行に支障をきたすと当社が判断した場合

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