当ホテルの契約解除権. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
当ホテルの契約解除権. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約及びホテル内諸施設の利用契約を解除することがあります。ただし、 本項は、当ホテルが旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを 意味するものではありません。
当ホテルの契約解除権. 1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊者がすでに当ホテルの利⽤を開始した後であっても当ホテルに何ら賠償責任を⽣じることなしに無条件で直ちに、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
(イ) 宿泊客の中に暴⼒団等反社会勢⼒である者がいるとき。
当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められたとき。
(3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(4) 宿泊客が泥酔等で他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による暴力団及び暴力団員等、またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(6) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(7) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(8) 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を 行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(9) 当ホテルが定める利用規則(別表第3)に従わないとき。
(10) 寝室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(愛知県旅館業法施行条例第4条)
(6) 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等 に関する法律(平成3 年法律第 77 条)第2 条第6 号の暴力団員、又は同法第2 条第2 号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者と認められるとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(2) 暴力団等反社会勢力
(3) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体。
(4) 法人で、その役員のうち暴力団に該当する者のあるもの。
(5) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
(6) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。
(7) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(9) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(10) 寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、前項第 9 号以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊等のサービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第 18 条に基づく請求を妨げられるものではありません。
当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒ロ 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員❹は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ)暴力団❹は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 客室での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含む)、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(8) 宿泊契約成立後に第5条(10)(11)に定める事由が判明したとき。
(9) 宿泊客がこの約款、当ホテルの利用規則その他別途定める約款等に違反したとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。但し、前項第6号以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊等のサービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第18条に基づく請求を妨げられるものではありません。
当ホテルの契約解除権. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力
ロ) 暴力団又は 暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
(4) 宿泊客が伝染病者だと明らかに認められるとき。
(5) 当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える要求をした 場合。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 客室での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含む)、消防用設備に対するいたずら、その他 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(8) 宿泊契約成立後に第5条(10)(11)に定める事由が判明したとき。
(9) 宿泊客がこの約款、当ホテルの利用規則その他別途定める約款等に違反したとき。